○市長の職務代理者に関する規則
平成22年7月5日
規則第39号
市長の職務代理者に関する規則(平成19年芦屋市規則第25号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により市長の職務を代理する職員及び上席の職員について定めるものとする。
(市長の指定する職員)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長の職にある者とする。
(上席の職員)
第3条 法第152条第3項に規定する上席の職員は、芦屋市事務分掌条例(昭和43年芦屋市条例第37号)に定める部の順序により、その部長(総務部長を除く。)又は参事の職にある職員の順序とし、部に部長及び参事を置く場合は、部長、参事の順序とする。
2 前項の場合において、部に複数の参事を置く場合の当該参事の順序については、参事、主幹及び主査の分掌事務を定める規程(平成9年芦屋市訓令甲第4号)別表に規定する参事の順序とする。
(平26規則23・一部改正)
(告示)
第4条 前2条の規定により、市長の職務代理者となった者又は職務代理者でなくなった者があるときは、その職氏名その他必要事項を告示する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第23号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。