○芦屋市歯科センターの管理に関する条例施行規則

平成22年7月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市歯科センターの管理に関する条例(平成22年芦屋市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務日等)

第2条 芦屋市歯科センター(以下「歯科センター」という。)の業務を行う日及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

業務

業務を行う日

受付時間

条例第2条第1号に規定する業務

1 日曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 12月29日から翌年の1月3日までの日

午前9時から午前11時30分まで

条例第2条第2号に規定する業務

第3水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午後1時から午後2時45分まで

条例第2条第3号に規定する業務

木曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午後2時から午後4時30分まで

(平23規則8・平29規則21・一部改正)

(診療の申込み)

第3条 診療を受けようとする者は、診療申込書に健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者等の資格を証する書類又は情報を添えて、市長に提出しなければならない。

(令6規則137・一部改正)

(使用料の額)

第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定める額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める点数表の1点当たり単価15円(交通事故の場合は20円)として算定した額とする。

(使用料及び手数料の免除又は徴収猶予)

第5条 条例第5条及び条例第6条の特別の理由があると認めるときは、次に該当する場合とする。

(1) 使用料等を納付する資力がないものと市長が認めるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者が手数料を納入するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第1号の規定による使用料等の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日規則第137号抄)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

芦屋市歯科センターの管理に関する条例施行規則

平成22年7月29日 規則第45号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成22年7月29日 規則第45号
平成23年4月1日 規則第8号
平成29年4月1日 規則第21号
令和6年12月1日 規則第137号