○芦屋市提案型市民参画協働事業実施要綱

平成22年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例(平成19年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)の趣旨を踏まえ、市民から市の提案する事業の実施に対する提案を求め、当該事業を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 提案を求める事業は、事業を所管する課と市民参画を所管する課が協議して選定し、芦屋市市民参画協働推進本部の承認を得るものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(提案できる者)

第3条 前条の事業を提案することができる者は、条例第2条第1号に規定する市民のうち、企画提案を自ら実行するものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 未成年者又は未成年者で構成する団体

(2) 特定の宗教、宗派、教団等又は特定の政党その他の政治団体の利害に関係する者又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員その他これらに準ずるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めるもの

(企画提案の募集)

第4条 市長は、第2条の事業の提案をする市民を募集するときは、条例第9条第2項の例により、同項に規定する事項、事業内容、実施期間、予算額その他事業の企画に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

2 前項の公表は、少なくとも提案を求める日の3月前までにするものとする。

(提案)

第5条 第2条の事業の提案をしようとする市民(以下「提案者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、提案者のうち個人については、第3号から第5号までに掲げる書類の提出は、省略することができるものとする。

(1) 事業企画提案書(様式第1号)

(2) 事業収支予算書(様式第2号)

(3) 団体の概要書

(4) 団体の定款、規約、会則等

(5) 前年度の活動報告書及び収支決算書

(選考)

第6条 市長は、前条の規定による提案があったときは、別に定める芦屋市提案型市民参画協働事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、事業を委託する提案者(以下「受託者」という。)の選考を求めなければならない。

(受託者の決定)

第7条 市長は、選考委員会の選考に基づき受託者の採否を決定し、すべての提案者に対し、速やかにその結果を選考結果通知書(様式第3号)により通知するとともに、受託者及び選考理由を公表する。

(委託契約の締結)

第8条 市長は、受託者と、事業の実施に関し委託契約を締結する。

(業務完了報告)

第9条 受託者は、事業終了後速やかに事業完了報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(委託契約の取消し等)

第10条 受託者は、企画提案書に記載した内容を達成できないことが明らかになったときは、速やかに市長に報告するとともに、理由書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合において、受託者が企画提案書に記載した内容を達成できないと認めるときは、委託契約を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定によるほか、受託者が企画提案書に記載した内容を達成できないと認めるときは、委託契約を取り消すことができるものとする。

4 市長は、前2項の規定により委託契約を取り消した場合において、当該委託契約に基づき支払った金額があるときは、全部又はその一部を返還させるものとする。

(事業委託及び市民参画協働の評価)

第11条 市長は、事業終了後、事業の委託と市民参画協働への効果及び実績について、事業評価報告書(様式第5号)により事業所管課及び市民参画を所管する課に評価させ、報告させるものとする。

(調査及び是正措置)

第12条 市長は、必要と認めるときは、受託者に対し、事業の関係資料の提出を求め、必要な調査を行うことができる。

2 市長は、前項の調査により不適切な事項を発見したときは、受託者に対し、必要な是正措置を求めることができる。

(所管)

第13条 この要綱による事業の委託に係る事務については、事業を委託する課が処理する。

2 受託者の選定に係る事務については、市民参画を所管する課において処理する。

(実施状況等の公表)

第14条 市長は、毎年度、前年度の協働事業の実施状況等について、公表するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市提案型市民参画協働事業実施要綱

平成22年11月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)