○芦屋市提案型市民参画協働事業選考委員会設置要綱

平成22年11月1日

(設置)

第1条 芦屋市提案型市民参画協働事業実施要綱(平成22年芦屋市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づく受託者の選考を適正に行うため、芦屋市提案型市民参画協働事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、実施要綱第6条の規定により受託者の選考を行うものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 選考委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

3 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により学識経験者である委員から選出する。

5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員のうち学識経験者の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

3 委員のうち市職員については、市が提案した事業に係る企画提案ごとに任命する。

(会議)

第5条 選考委員会は、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員を出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(選考)

第6条 企画提案の選考は、別に定める選考基準に従って行う。

2 選考委員会は、選考に当たり、必要と認めるときは、提案者に企画内容のプレゼンテーションを行わせることができる。

(報告)

第7条 選考委員会は、受託者の選考結果について、市長に報告する。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、市民参画を所管する課が行う。

(補則)

第9条 選考委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

芦屋市提案型市民参画協働事業選考委員会設置要綱

平成22年11月1日 種別なし

(平成22年11月1日施行)