○芦屋市提案型市民参画協働事業選考委員会設置要綱
平成22年11月1日
(設置)
第1条 芦屋市提案型市民参画協働事業実施要綱(平成22年芦屋市要綱。以下「実施要綱」という。)に基づく受託者の選考を適正に行うため、芦屋市提案型市民参画協働事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、実施要綱第6条の規定により受託者の選考を行うものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 選考委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
3 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により学識経験者である委員から選出する。
5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員のうち学識経験者の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 委員のうち市職員については、市が提案した事業に係る企画提案ごとに任命する。
(会議)
第5条 選考委員会は、委員長が招集する。
2 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員を出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(選考)
第6条 企画提案の選考は、別に定める選考基準に従って行う。
2 選考委員会は、選考に当たり、必要と認めるときは、提案者に企画内容のプレゼンテーションを行わせることができる。
(報告)
第7条 選考委員会は、受託者の選考結果について、市長に報告する。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、市民参画を所管する課が行う。
(補則)
第9条 選考委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。