○芦屋市立すくすく学級の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年4月1日
規則第6号
芦屋市立くすのきデイ・ケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年芦屋市規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立すくすく学級の設置及び管理に関する条例(平成23年芦屋市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則14・一部改正)
(利用定員)
第2条 芦屋市立すくすく学級(以下「すくすく学級」という。)の利用定員は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める範囲内においてこれを変更することができる。
(1) 条例第3条第1号の事業の利用定員は、1日当たり25人とする。
(2) 条例第3条第2号の事業の利用定員は、1日当たり5人とする。
(平24規則14・全改、令4規則20・一部改正)
(開館時間等)
第3条 すくすく学級の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 すくすく学級の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平24規則14・一部改正)
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限することができる。
(1) 利用者が酩酊しているとき。
(2) 利用者が他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他すくすく学級の管理運営上支障があると認められるとき。
(平24規則14・一部改正)
(実費負担)
第5条 利用者は、すくすく学級の利用に際し、実費を負担しなければならない。
(平24規則14・一部改正)
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。