○芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年芦屋市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 芦屋市立潮芦屋交流センター(以下「潮芦屋交流センター」という。)の窓口において、使用許可申請書(様式第1号)を提出する方法
(2) 別に定めるインターネットを利用したシステムにより、市長が定める事項を送信する方法
2 前項の規定による仮予約が重複しないときは、その仮予約をした者を仮予約者とし、仮予約が重複したときは、抽選により仮予約者を決定するものとする。
2 前項の規定による施設使用料等の納付がなかったときは、仮予約は取り消すものとする。
(令6規則120・一部改正)
第4条 第2条第1項に規定する期間内に仮予約がなかったときは、使用日の2月前の日の属する月の初日から使用日までの間(市民等以外のものの使用許可の申請にあっては使用日の1月前の日の属する月の初日から使用日までの間)、潮芦屋交流センターの窓口において先着順に、使用許可申請書により使用許可の申請をすることができる。この場合において、施設使用料等を併せて納付しなければならない。
2 第2条第1項第2号の規定は、前項の規定による申請について準用する。ただし、仮予約が行えるのは使用日の6日前(条例第6条第2項第1号の休館日を含み、同項第2号の休館日を除く。)までとする。
3 前項の規定により仮予約をした者は、仮予約をした日から5日以内(条例第6条第2項第1号の休館日を含み、同項第2号の休館日を除く。)に施設使用料等を納付しなければならないものとし、施設使用料等の納付がなかったときは、当該仮予約は取り消すものとする。潮芦屋交流センターの窓口で施設使用料等を納付する場合は、使用許可申請書を併せて提出しなければならない。
(令6規則120・一部改正)
(1) 国際交流センター及び潮芦屋集会所 合計4使用区分。ただし、201室、202室及び203室を多目的室として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3室について、1区分の使用とする。
(2) 屋外交流広場 合計6使用区分。ただし、テニスコートA、B及びCを屋外交流広場として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3コートについて、1区分の使用とする。
(1) 国際交流センター及び潮芦屋集会所 1日につき合計4使用区分。ただし、201室、202室及び203室を多目的室として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3室について、1区分の使用とする。
(2) 屋外交流広場 1日につき合計6使用区分。ただし、テニスコートA、B及びCを屋外交流広場として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3コートについて、1区分の使用とする。
(平27規則50・一部改正)
2 前項の規定に関わらず、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、使用日の13日前以後の日においても使用の変更ができるものとする。
3 使用許可の変更は1回限りとし、使用許可変更承諾書兼精算書(様式第5号)を交付してこれを行う。この場合において、既に納付した施設使用料等に差額のある場合は、その差額を直ちに精算しなければならない。
(令6規則120・一部改正)
(施設使用料等の減免)
第7条 条例第15条の規定による施設使用料等の免除は、次に定めるところによる。
(1) 施設使用料等を全額免除する場合
ア 芦屋市が主催する行事に使用するとき。
イ 潮芦屋地区の地域住民で組織した公共的団体のうち、その規約に定める地域活動を目的とした行事で市長が認めたものに使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)。
ウ その他市長が特に必要と認めたとき。
(2) 施設使用料等の3割の額を免除する場合
ア 芦屋市が共催する行事に使用するとき。
イ 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体が条例第1条の目的のために使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)。
ウ 芦屋市民会館条例施行規則(昭和44年芦屋市規則第34号)第19条の規定により指定された団体が条例第1条の目的のために使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)。
エ 芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則(平成22年芦屋市規則第34号)第6条第1項に規定する福祉団体が条例第1条の目的のために使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)。
オ 市内に所在する国及び地方公共団体の機関が直接公共のために使用するとき。
カ その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項第2号の規定による施設使用料等の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(駐車場使用料の免除)
第8条 条例第15条の規定による駐車場使用料の免除は、次に定める場合とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を介護する者が運転する自動車を駐車するとき。
(2) 芦屋市が主催する行事の講演者又はその関係者が使用する自動車を駐車するとき。
2 前項第1号の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はこれらの交付を受けていることが確認できる書類等を提示しなければならない。
(令4規則65・一部改正)
(施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料の返還)
第9条 条例第16条第1項ただし書の規定による施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料の返還は、次に定めるところによる。
(1) 全額を返還する場合
ア 使用者の責任でない事由によって使用することができないとき。
イ 市が公益上の都合によって使用許可を取り消したとき。
ウ その他市長が特に認めたとき。
(2) 5割を返還する場合
使用者が、使用日の14日前までに使用の取消しを申し出て認められたとき。
(令6規則120・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第10条 潮芦屋交流センターの利用者(使用者及び来館者をいう。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の入場人員は、収容人員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙などをしないこと。
(4) 許可を受けた附属設備等以外の附属設備等を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(6) 指定された場所以外で飲食しないこと。
(7) 館内を不潔にしないこと。
(8) その他関係職員の指示に従うこと。
(破損、滅失の届出)
第11条 利用者は、建物又は附属設備などを破損若しくは滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、潮芦屋交流センターの使用が終わったときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。
施設使用料及び附属設備等使用料(以下「施設使用料等」という。) | 施設及び附属設備等の利用に係る利用料金(以下「施設利用料金等」という。) | |
施設使用料等 | 施設利用料金等 | |
市長が | 指定管理者が市長の承認を得て | |
市長 | 指定管理者 | |
施設使用料等 | 施設利用料金等 | |
施設使用料等 | 施設利用料金等 | |
市長が | 指定管理者が市長の承認を得て | |
施設使用料等 | 施設利用料金等 | |
駐車場使用料 | 駐車場の利用に係る利用料金 | |
施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料 | 施設、附属設備等及び駐車場の利用に係る利用料金 | |
市長が | 指定管理者が市長の承認を得て | |
市長 | 指定管理者 |
(令6規則120・一部改正)
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
使用日 | 仮予約の期間 | 仮予約が重複した場合の抽選結果公表日 | 施設使用料等納付期限 |
平成23年5月1日~平成23年5月31日 | 平成23年4月12日~平成23年4月19日 | 平成23年4月22日 | 平成23年4月29日 |
平成23年6月2日~平成23年7月31日 | 平成23年5月1日~平成23年5月15日 | 平成23年5月17日 | 平成23年5月30日 |
使用日 | 申請開始日 |
平成23年5月1日~平成23年5月31日 | 平成23年5月1日 |
平成23年6月2日~平成23年7月31日 | 平成23年6月2日 |
附則(平成27年11月13日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第65号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第120号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式(省略)