○芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例(平成22年芦屋市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(仮予約)

第2条 市内の居住者及び市内の団体等(以下「市民等」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日の属する月の初日(その日が条例第6条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日。第4条第1項において同じ。)から15日(その日が条例第6条第2項に規定する休館日に当たるときは、その前日)までの間に、次の各号に掲げる方法により仮の使用の申請(以下「仮予約」という。)をすることができる。

(1) 芦屋市立潮芦屋交流センター(以下「潮芦屋交流センター」という。)の窓口において、使用許可申請書(様式第1号)を提出する方法

(2) 別に定めるインターネットを利用したシステムにより、市長が定める事項を送信する方法

2 前項の規定による仮予約が重複しないときは、その仮予約をした者を仮予約者とし、仮予約が重複したときは、抽選により仮予約者を決定するものとする。

3 前項の規定による抽選の結果は、仮予約があった月の17日(当該仮予約があった月の16日又は17日のいずれかの日が条例第6条第2項に規定する休館日に当たるときは、18日)に公表する。

4 第1項の規定による仮予約をしようとする者は、あらかじめ使用者登録申請書(様式第2号)により使用者の登録をし、登録番号の交付を受けなければならない。ただし、同項第1号の規定による申請をする者については、この限りでない。

5 第1項の規定にかかわらず、芦屋市が使用しようとするとき及び条例第17条第1項の規定により潮芦屋交流センターの管理を行う指定管理者が、条例第1条に規定する目的のために使用しようとするときは、潮芦屋交流センターの円滑な運営を妨げない限度において、優先して使用することができる。

(使用許可申請等)

第3条 前条の規定により仮予約者となった者は、仮予約した日の属する月の末日の前日(その日が条例第6条第2項に規定する休館日に当たるときは、その日以前の日で休館日でない日)までに、施設使用料及び附属設備等使用料(以下「施設使用料等」という。)を納付しなければならない。この場合において、前条第1項第2号の規定によるインターネットを利用したシステムにより仮予約をした者(第4項の規定により電磁的方法で使用許可を通知する場合を除く。)は、使用許可申請書を併せて提出しなければならない。

2 前項の規定による施設使用料等の納付がなかったときは、仮予約は取り消すものとする。

3 第1項の規定による施設使用料等の納付があったときは、使用を許可し、使用許可書兼領収書(様式第3号)を交付する。

4 前項の規定に関わらず、前条第1項第2号に定める申請について許可したときは、許可した旨その他必要な事項を申請者に市長が指定する電磁的方法により通知することができる。

(令6規則120・一部改正)

第4条 第2条第1項に規定する期間内に仮予約がなかったときは、使用日の2月前の日の属する月の初日から使用日までの間(市民等以外のものの使用許可の申請にあっては使用日の1月前の日の属する月の初日から使用日までの間)、潮芦屋交流センターの窓口において先着順に、使用許可申請書により使用許可の申請をすることができる。この場合において、施設使用料等を併せて納付しなければならない。

2 第2条第1項第2号の規定は、前項の規定による申請について準用する。ただし、仮予約が行えるのは使用日の6日前(条例第6条第2項第1号の休館日を含み、同項第2号の休館日を除く。)までとする。

3 前項の規定により仮予約をした者は、仮予約をした日から5日以内(条例第6条第2項第1号の休館日を含み、同項第2号の休館日を除く。)に施設使用料等を納付しなければならないものとし、施設使用料等の納付がなかったときは、当該仮予約は取り消すものとする。潮芦屋交流センターの窓口で施設使用料等を納付する場合は、使用許可申請書を併せて提出しなければならない。

4 第1項の規定による申請をした者及び第2項の規定により仮予約をした者が、施設使用料等を納付したときは、使用を許可し、使用許可書兼領収書を交付する。

5 前項の規定に関わらず、第2項に定める申請について許可したときは、許可した旨その他必要な事項を申請者に市長が指定する電磁的方法により通知することができる。

(令6規則120・一部改正)

(仮予約の制限)

第5条 第2条第1項の規定による仮予約は、同項に規定する仮予約を行うことができる期間内に、次の各号に掲げる施設に応じ、それぞれ当該各号に掲げる使用区分の数を上限としてすることができる。

(1) 国際交流センター及び潮芦屋集会所 合計4使用区分。ただし、201室、202室及び203室を多目的室として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3室について、1区分の使用とする。

(2) 屋外交流広場 合計6使用区分。ただし、テニスコートA、B及びCを屋外交流広場として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3コートについて、1区分の使用とする。

2 前条第1項の規定による使用許可の申請及び同条第2項の規定による仮予約は、次の各号に掲げる施設に応じ、それぞれ当該各号に掲げる使用区分の数を上限としてすることができる。

(1) 国際交流センター及び潮芦屋集会所 1日につき合計4使用区分。ただし、201室、202室及び203室を多目的室として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3室について、1区分の使用とする。

(2) 屋外交流広場 1日につき合計6使用区分。ただし、テニスコートA、B及びCを屋外交流広場として併せて使用するときは、一の使用時間帯につき当該3コートについて、1区分の使用とする。

(平27規則50・一部改正)

(使用の変更)

第6条 使用許可を受けた者がやむを得ず使用許可事項を変更するときは、使用日の14日前(休館日を含む。)までに、使用許可変更願(様式第4号)に使用許可書兼領収書を添えて市長の許可を受けなければならない。ただし、第3条第4項及び第4条第5項に定める方法により通知した場合については、この限りでない。

2 前項の規定に関わらず、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、使用日の13日前以後の日においても使用の変更ができるものとする。

3 使用許可の変更は1回限りとし、使用許可変更承諾書兼精算書(様式第5号)を交付してこれを行う。この場合において、既に納付した施設使用料等に差額のある場合は、その差額を直ちに精算しなければならない。

(令6規則120・一部改正)

(施設使用料等の減免)

第7条 条例第15条の規定による施設使用料等の免除は、次に定めるところによる。

(1) 施設使用料等を全額免除する場合

 芦屋市が主催する行事に使用するとき。

 潮芦屋地区の地域住民で組織した公共的団体のうち、その規約に定める地域活動を目的とした行事で市長が認めたものに使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(2) 施設使用料等の3割の額を免除する場合

 芦屋市が共催する行事に使用するとき。

 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体が条例第1条の目的のために使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)

 芦屋市民会館条例施行規則(昭和44年芦屋市規則第34号)第19条の規定により指定された団体が条例第1条の目的のために使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)

 芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則(平成22年芦屋市規則第34号)第6条第1項に規定する福祉団体が条例第1条の目的のために使用するとき(テニスコートとして屋外交流広場を使用する場合を除く。)

 市内に所在する国及び地方公共団体の機関が直接公共のために使用するとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号の規定による施設使用料等の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

3 施設使用料等の免除を受けようとする者は、使用許可申請書の該当欄に必要事項を記入するとともに、第1項第1号イ又は同項第2号イ及びに該当する使用者にあっては、関係職員の求めに応じ、これらに規定する団体であることを証する書類等を提示しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、条例別表第1備考第1項及び別表第2備考第2項の規定により加算される額については、免除の対象としない。

(駐車場使用料の免除)

第8条 条例第15条の規定による駐車場使用料の免除は、次に定める場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を介護する者が運転する自動車を駐車するとき。

(2) 芦屋市が主催する行事の講演者又はその関係者が使用する自動車を駐車するとき。

2 前項第1号の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳又はこれらの交付を受けていることが確認できる書類等を提示しなければならない。

(令4規則65・一部改正)

(施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料の返還)

第9条 条例第16条第1項ただし書の規定による施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料の返還は、次に定めるところによる。

(1) 全額を返還する場合

 使用者の責任でない事由によって使用することができないとき。

 市が公益上の都合によって使用許可を取り消したとき。

 その他市長が特に認めたとき。

(2) 5割を返還する場合

使用者が、使用日の14日前までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

2 前項の返還を受けようとする者は、使用取消申請書(様式第6号)に使用許可書兼領収書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第3条第4項及び第4条第5項に定める方法により通知した場合については、この限りでない。

(令6規則120・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第10条 潮芦屋交流センターの利用者(使用者及び来館者をいう。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙などをしないこと。

(4) 許可を受けた附属設備等以外の附属設備等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 指定された場所以外で飲食しないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) その他関係職員の指示に従うこと。

(破損、滅失の届出)

第11条 利用者は、建物又は附属設備などを破損若しくは滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、潮芦屋交流センターの使用が終わったときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第17条第1項の規定により、潮芦屋交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合の第3条第4条第6条から第9条まで及び第11条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中の同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

施設使用料及び附属設備等使用料(以下「施設使用料等」という。)

施設及び附属設備等の利用に係る利用料金(以下「施設利用料金等」という。)

第3条第2項及び第3項第4条第1項第3項及び第4項

施設使用料等

施設利用料金等

第3条第4項第4条第5項

市長が

指定管理者が市長の承認を得て

第6条第1項及び第2項

市長

指定管理者

第6条第3項

施設使用料等

施設利用料金等

第7条第1項(同項第1号イを除く。)

施設使用料等

施設利用料金等

市長が

指定管理者が市長の承認を得て

第7条第2項及び第3項

施設使用料等

施設利用料金等

第8条第1項

駐車場使用料

駐車場の利用に係る利用料金

第9条第1項

施設使用料、附属設備等使用料及び駐車場使用料

施設、附属設備等及び駐車場の利用に係る利用料金

市長が

指定管理者が市長の承認を得て

第9条第2項第11条

市長

指定管理者

(令6規則120・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月12日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び第4条第2項の規定は、平成23年6月2日から施行する。

2 第2条第1項及び第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年4月12日から平成23年4月30日までの間の使用に係る申請については、先着順により使用者を決定するものとする。

3 第2条第1項の規定にかかわらず、次の表の使用日の欄に掲げる期間の使用に係る仮予約は、同表仮予約の期間の欄に掲げる期間にすることができ、同条第3項の規定にかかわらず、同表仮予約が重複した場合の抽選結果公表日の欄に掲げる日に公表する。この場合において、第3条第1項の規定による施設使用料等の納付は、同表施設使用料等納付期限の欄に掲げる日までにしなければならない。

使用日

仮予約の期間

仮予約が重複した場合の抽選結果公表日

施設使用料等納付期限

平成23年5月1日~平成23年5月31日

平成23年4月12日~平成23年4月19日

平成23年4月22日

平成23年4月29日

平成23年6月2日~平成23年7月31日

平成23年5月1日~平成23年5月15日

平成23年5月17日

平成23年5月30日

4 前項に規定する仮予約の期間内に仮予約がなかったときは、第4条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の使用に係る使用許可の申請は、同表右欄に掲げる日からすることができる。

使用日

申請開始日

平成23年5月1日~平成23年5月31日

平成23年5月1日

平成23年6月2日~平成23年7月31日

平成23年6月2日

(平成27年11月13日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月7日規則第65号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第120号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市立潮芦屋交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第13号

(令和6年10月1日施行)