○西田房子福祉基金条例施行規則

平成22年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、西田房子福祉基金条例(平成21年芦屋市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使途)

第2条 条例第4条第1項に規定する「その設置の目的を達成するため必要な経費」は、権利擁護施策に要する経費とする。

2 市長は、高齢者福祉の状況及び基金の運用収益等の状況により、前項の経費を変更することができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

西田房子福祉基金条例施行規則

平成22年4月1日 規則第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成22年4月1日 規則第25号