○西田房子福祉基金条例施行規則
平成22年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、西田房子福祉基金条例(平成21年芦屋市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使途)
第2条 条例第4条第1項に規定する「その設置の目的を達成するため必要な経費」は、権利擁護施策に要する経費とする。
2 市長は、高齢者福祉の状況及び基金の運用収益等の状況により、前項の経費を変更することができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
平成22年4月1日 規則第25号
(平成22年4月1日施行)