○芦屋市文化財保存整備費等補助金交付要綱
平成24年4月1日
芦屋市文化財補助金交付要綱(平成元年芦屋市教育委員会要綱)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の保護等に要する経費の一部につき補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)又は芦屋市文化財保護条例(平成元年芦屋市条例第7号)の規定による指定を受けた文化財の所有者又は管理者若しくは管理団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。ただし、国及び県指定文化財については、国及び県における補助金の交付決定又は内示のあった事業とする。
(1) 指定文化財の防災設備修理事業
(2) 指定文化財の保存修理事業
(3) その他市長が指定文化財の保存管理に特に必要と認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助事業の実施に要する経費(以下「補助事業対象経費」という。)の2分の1以内とする。ただし、国及び県が補助金を交付する場合は、その額を控除した額の2分の1以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、芦屋市文化財保存整備費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令6.4.1・一部改正)
(令6.4.1・一部改正)
(1) 補助事業対象経費の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(3) 補助事業の中止等
(令6.4.1・一部改正)
(令6.4.1・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、芦屋市文化財保存整備費等補助事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(令6.4.1・一部改正)
(令6.4.1・一部改正)
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金の交付をしなければならない。
(令6.4.1・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該事業以外の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他不正な方法で補助金の交付を受けたとき。
(令6.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)