○芦屋市特定優良賃貸住宅高齢者同居世帯家賃軽減取扱要綱

平成22年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市特定優良賃貸住宅(以下「特優賃」という。)へ新規に入居する高齢者同居世帯の家賃を軽減することにより、同世帯の特優賃への定住を図り、もって地域の活性化と特優賃の経営の安定化に資することを目的とする。

(対象特優賃)

第2条 家賃の軽減の対象となる特優賃は、市長が別に定める。

(対象者)

第3条 市長は、次の各号のすべてに該当する入居者に対して、家賃を軽減することができる。

(1) 平成22年12月1日から平成27年9月30日までの間に、前条の特優賃への入居を申し込んだ新規入居者であって、所得(特定優良賃貸住宅の供給に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に定める所得をいう。以下同じ。)が322千円(市長が別に定める特優賃については、445千円)以下のもの

(2) 入居の契約時に60歳以上の親と同居している者

(3) 入居の申込み後、3月以内に入居の契約を締結できる者

2 前項の所得の算定は、毎年10月1日を基準日として、基準日の属する年の前年の所得により行うものとする。

(軽減額)

第4条 軽減する家賃の額(以下「軽減額」という。)は、月額1万5千円とし、芦屋市特定優良賃貸住宅制度実施要綱(平成24年芦屋市要綱。以下「要綱」という。)第59条に規定する入居者負担額から軽減する。

2 月の途中から軽減を開始したときの当該月分の軽減額は、軽減月額に軽減開始日からその月の末日までの日数に、その月の実日数による日割額を乗じた額とし、月の途中で退去するとき、又は第7条の規定に該当したときの当該月分の軽減額は、軽減月額にその月の初日から退去し、又は同条の規定に該当した日までの日数に、その月の実日数による日割額を乗じた額とする。

3 前項の軽減額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 芦屋市特定優良賃貸住宅新婚世帯家賃軽減取扱要綱(平成22年芦屋市要綱)又は芦屋市特定優良賃貸住宅子育て世帯家賃軽減取扱要綱(平成22年芦屋市要綱)による家賃軽減との併用は認めない。

(申請及び決定)

第5条 家賃の軽減を受けようとする者は、特定優良賃貸住宅高齢者同居世帯家賃軽減申請書(様式第1号)により家賃軽減の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、第3条に規定する要件に適合すると認められるときは、速やかに軽減の決定をし、申請者に特定優良賃貸住宅高齢者同居世帯家賃軽減決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(家賃軽減期間)

第6条 家賃を軽減する期間は、5年間とする。ただし、本市が当該特優賃の管理を終了したとき(特優賃の用途廃止又は一括借上契約の解除のときを含む。)又は平成28年3月を限度とする。

(家賃軽減の打切り)

第7条 市長は、家賃の軽減を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当したときは、家賃の軽減を打ち切るものとする。

(1) 第3条第1項第1号又は第2号に規定する要件に適合しなくなったとき。

(2) 所得がわかる資料の提出がないとき。

(3) 要綱第59条の入居者負担額から第4条の規定による軽減額を控除した額を1月以上滞納したとき。

(軽減決定の取消し)

第8条 市長は、家賃の軽減を受けている入居者が、偽りその他不正な手段により、家賃の軽減の決定を受けたときは、家賃の軽減の決定を取り消し、既に軽減された家賃の一部又は全部の支払を請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市特定優良賃貸住宅高齢者同居世帯家賃軽減取扱要綱

平成22年12月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし