○芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年2月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成24年芦屋市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 芦屋市男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 男女共同参画センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により男女共同参画センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 インターネットを利用したシステムにより前項の申請を行う者は、使用許可申請書の提出に代えて、使用許可申請書に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を送信することにより、申請することができる。

3 前2項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。

(1) 国、地方公共団体又は男女共同参画センター登録団体が、男女共同参画の推進を目的とした事業のために使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の4月前(その日が前条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日)から使用日まで

(2) 人権推進登録団体(人権が尊重される社会の実現に寄与する活動を行う団体であって、市長が別に定める登録の承認を受けたものをいう。)が人権の推進を目的とした事業のために使用する場合 使用日の4月前(その日が前条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日)から使用日まで

(3) 芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年芦屋市規則第4号)第5条の2に規定するあしや市民活動センター登録団体(以下「市民活動センター登録団体」という。)が、市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために使用する場合 使用日の3月前(その日が前条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日)から使用日まで

(4) 前3号に規定する者以外の者が使用する場合 使用日の2月前(その日が前条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日)から使用日まで

4 前項の規定にかかわらず、芦屋市が男女共同参画又は人権の推進を目的とした事業を実施するときは、優先して使用することができる。

(平27規則3・平31規則4・令元規則3・令5規則131・令6規則109・一部改正)

(使用許可等)

第4条 条例第5条の規定による使用の許可は、使用の申請を受け付けた順序によるものとする。ただし、申請時において申請が競合する場合は、抽選によるものとする。

2 市長は、使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

3 前条第2項に定める申請について許可したときは、申請者に許可した旨その他必要な事項を市長が指定する電磁的方法により通知するものとする。

4 男女共同参画センターを使用するときは、第2項の使用許可書を職員に提示しなければならない。ただし、前項に定める方法により許可を受けた者は、許可書の提示に代えて、職員に受付番号を申し出なければならない。

(令5規則131・令6規則109・一部改正)

(使用の変更)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がやむを得ない事由により、使用許可事項を変更するときは、使用日の14日前までに、使用変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、前条第3項に定める方法により許可を受けた者は、許可書の提示に代えて、職員に受付番号を申し出なければならない。

2 使用許可の変更は1回限りとし、変更を承認したときは、使用許可変更承認書を交付する。この場合において、既に納付した使用料に差額のあるときは、その差額を精算しなければならない。

(令5規則131・令6規則109・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定による使用料の免除は、次に定めるところによる。

(1) 使用料を全額免除する場合

 芦屋市が主催又は共催し、男女共同参画又は人権の推進を目的とした事業のために使用するとき。

 国又は地方公共団体が男女共同参画又は人権の推進を目的とした事業のために使用するとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(2) 使用料の3割の額を免除する場合

 男女共同参画センター登録団体が男女共同参画の推進を目的とした事業のために使用するとき。

 市民活動センター登録団体が市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために使用するとき。

 人権推進登録団体が人権の推進を目的とした事業のために使用するとき。

(3) 前号の規定による減免額の算定において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請時に、使用許可申請書の該当欄に必要事項を記入しなければならない。ただし、第3条第2項に定める方法により、使用許可の申請をした者については、この限りでない。

(平31規則4・令元規則23・令6規則109・一部改正)

(男女共同参画センター登録団体の認定)

第7条 第3条第3項第1号及び前条第1項第2号アの「男女共同参画センター登録団体」とは、男女共同参画の推進を目的として活動を行う団体で、市長の認定を受けたものをいう。

2 前項の認定は、芦屋市男女共同参画センターグループ登録申請書に必要な書類を添えて、別に定める期間に申請しなければならない。

(令6規則109・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 全額を還付する場合

 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

 公益上又は市の都合により使用許可を取り消したとき。

(2) 使用料の5割に相当する額を還付する場合 使用者が使用日の14日前までに使用許可の取消しを申し出て認められたとき。

2 前項の還付を受けようとする者は、使用取消申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第4条第3項に定める方法により許可を受けた者は、許可書の提示に代えて、職員に受付番号を申し出なければならない。

(令5規則131・令6規則109・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第9条 男女共同参画センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 使用許可時間を厳守すること。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 許可した場所以外に立ち入らないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他関係職員の指示に従うこと。

(破損、滅失の届出)

第10条 使用者は、建物、設備、機器その他の物件を破損又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月13日から施行する。

(平成27年2月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月19日規則第4号)

この規則は、平成31年1月19日から施行する。

(令和元年6月1日規則第3号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月25日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則第4条第3項、第5条第1項及び第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の男女共同参画センターの施設及び附属設備等の使用許可について適用し、同日前の男女共同参画センターの施設及び附属設備等の使用許可については、なお従前の例による。

(令和6年8月29日規則第109号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年2月19日 規則第2号

(令和6年10月1日施行)