○芦屋市水道企業職員の任用に関する規程
平成25年4月1日
水道事業管理規程第3号
芦屋市水道企業職員の任用に関しては、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
○芦屋市水道企業職員の任用に関する規程
平成25年4月1日
水道事業管理規程第3号
芦屋市水道企業職員の任用に関しては、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。