○芦屋市水道企業職員の任用に関する規程

平成25年4月1日

水道事業管理規程第3号

芦屋市水道企業職員の任用に関しては、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市水道企業職員の任用に関する規程

平成25年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 水道事業管理規程第3号