○芦屋市病院事業の契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

平成25年7月1日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約事務において講ずべき措置(第3条―第9条)

第3章 公有財産の貸付け等において講ずべき措置

第1節 普通財産の貸付け等において講ずべき措置(第10条―第15条)

第2節 行政財産の貸付け等において講ずべき措置

第1款 行政財産の貸付け等(第16条―第18条)

第2款 行政財産の使用許可(第19条・第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、契約及び公有財産の貸付け等に係る事務への暴力団等の関与を排除するために市立芦屋病院が講ずべき措置(以下「排除措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。以下同じ。)及び監督責任者(業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有すると認められる者(役員を除き、これらの者の権限を代行する権限を有する者を含む。)をいう。以下同じ。)

 法人等以外の者にあっては、その者及び監督責任者

(3) 警察 兵庫県警察本部長又は兵庫県警察における警察署の署長

(4) 誓約書 自らが暴力団、暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(以下「暴力団等」という。)に該当しない旨等を誓約する書面をいう。

第2章 契約事務において講ずべき措置

(一般競争入札等からの排除)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、有資格者等(一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに参加する者又は市立芦屋病院が随意契約の方法による契約の相手方として選定される者をいう。以下同じ。)が暴力団等であることが判明したときは、当該有資格者等を一般競争入札若しくはせり売りに参加させ、指名競争入札に参加させようとする者として指名し、又は随意契約の方法による契約の相手方としないものとする。

(契約書の記載事項)

第4条 管理者は、市立芦屋病院契約規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第23号)において準用する芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号。以下「契約規則」という。)第23条に規定するもののほか、作成する契約書(特約書等を含む。以下この章において同じ。)に、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、その契約(特約等を含む。以下この章において同じ。)に、その契約の相手方が履行すべき業務(以下「請負等業務」という。)の全部又は一部を第三者に行わせてはならない旨の定めを設ける場合は、第4号第5号及び第6号後段に掲げる事項を除くものとする。

(1) 管理者は、契約の相手方に対し、役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を兵庫県芦屋警察署長(以下「芦屋警察署長」という。)に提供することにより当該契約の相手方が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができること。

(2) 管理者は、前号の規定による意見の聴取により得た情報について、請負等業務以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提供することができること。

(3) 管理者は、契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができること。

(4) 契約の相手方は、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせないこと。

(5) 契約の相手方は、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせている場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、当該契約を解除し、その旨を管理者に報告すること。

(6) 契約の相手方は、請負等業務の履行に当たり、暴力団等から当該請負等業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を管理者に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とすること。

(誓約)

第5条 管理者は、競争入札参加資格審査の申請をする者に対し、その申請の際、自らが暴力団等に該当しない旨等を書面により誓約させるものとする。

2 管理者は、契約の締結時までに、契約の相手方に誓約書及び役員名簿(以下「誓約書等」という。)を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の契約金額が200万円以下であるとき。

(2) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、管理者が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

3 前項第1号又は第2号に該当する場合において、管理者は、特に必要があると認めるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、契約の相手方に誓約書等を提出させることができる。

4 管理者は、工事請負契約において、その契約の相手方が下請契約(工事を市立芦屋病院から請け負った者と当該者以外の者との間で当該工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。)を締結する場合においては、当該契約の相手方に対し、当該下請契約の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

5 管理者は、前項の契約の相手方に、下請契約の相手方が提出した誓約書等を保管させ、及び同項の工事請負契約に係る工事の完了届の提出時までに提出させるものとする。

6 前2項の規定は、下請契約の契約金額(同一の工事請負契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合は、その合計金額)が200万円以下であるときは、適用しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(下請契約等の不締結等の要求)

第6条 管理者は、契約の相手方が請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、当該契約の相手方に対し、当該第三者との間で契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該第三者との間で契約を締結しているときは、当該契約を解除することを求めるものとする。

(契約の解除)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が暴力団等であることが判明したとき。

(2) 契約の相手方が、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 契約の相手方が前条の規定による要求に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の相手方が正当な理由なく当該契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(警察署長への照会等)

第8条 管理者は、契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は契約の相手方が請負等業務の全部若しくは一部を第三者に行わせようとし、若しくは行わせた場合において、これらの契約の相手方又は当該第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

(警察署長への届出等)

第9条 管理者は、第4条第5号又は第6号の規定による報告を受けたときは、芦屋警察署長に届け出るとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。

第3章 公有財産の貸付け等において講ずべき措置

第1節 普通財産の貸付け等において講ずべき措置

(誓約)

第10条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項の規定による普通財産の貸付け又は普通財産への私権の設定(以下これらの行為を「普通財産の貸付け等」という。)に係る契約を行う場合は、その契約の相手方に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、管理者が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による契約(以下「普通財産貸付等契約」という。)の相手方が、その普通財産の全部若しくは一部の転貸又は当該普通財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部の譲渡(以下「普通財産の転貸等」という。)をしようとする場合は、当該普通財産貸付等契約の相手方に対し、その普通財産の転貸等の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

3 管理者は、普通財産貸付等契約の相手方に、普通財産の転貸等の相手方が提出した誓約書等を提出させるものとする。

(契約書の記載事項)

第11条 管理者は、普通財産貸付等契約に係る契約書(特約書等を含む。以下この節において同じ。)に、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該普通財産貸付等契約に、普通財産の転貸等をしてはならない旨の定めを設ける場合は、第4号第5号及び第6号後段に掲げる事項を除くものとする。

(1) 管理者は、普通財産貸付等契約の相手方に対し、役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより当該普通財産貸付等契約の相手方が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができること。

(2) 管理者は、前号の規定による意見の聴取により得た情報について、当該普通財産の貸付け等以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関に提供することができること。

(3) 管理者は、普通財産貸付等契約の相手方が第13条各号のいずれかに該当するときは、当該普通財産貸付等契約を解除することができること。

(4) 普通財産貸付等契約の相手方は、普通財産の転貸等をしようとする場合は、暴力団等をその相手方としないこと。

(5) 普通財産貸付等契約の相手方は、普通財産の転貸等の相手方との間でその普通財産の転貸等に係る契約(特約等を含む。以下「普通財産の転貸等契約」という。)を締結している場合において、当該普通財産の転貸等の相手方が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、当該普通財産の転貸等契約を解除し、その旨を管理者に報告すること。

(6) 普通財産貸付等契約の相手方は、当該普通財産貸付等契約の履行に当たり、暴力団等からその普通財産に対する権利行使の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を管理者に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。普通財産の転貸等をする場合において、その普通財産の転貸等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とすること。

(転貸等契約の不締結等の要求)

第12条 管理者は、普通財産貸付等契約の相手方が普通財産の転貸等をする場合において、その普通財産の転貸等の相手方が暴力団等であることが判明したときは、当該普通財産貸付等契約の相手方に対し、当該普通財産の転貸等の相手方との間で普通財産の転貸等契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該普通財産の転貸等の相手方との間で普通財産の転貸等契約を締結しているときは、当該普通財産の転貸等契約を解除することを求めるものとする。

(貸付等契約の解除)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産貸付等契約を解除することができる。

(1) 普通財産貸付等契約の相手方が暴力団等であることが判明したとき。

(2) 普通財産貸付等契約の相手方が、普通財産の転貸等をする場合において、その普通財産の転貸等の相手方が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 普通財産貸付等契約の相手方が前条の規定による要求に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、普通財産貸付等契約の相手方が正当な理由なく当該普通財産貸付等契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(警察署長への照会等)

第14条 管理者は、普通財産貸付等契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は普通財産貸付等契約の相手方がその普通財産の全部若しくは一部を転貸しようとし、若しくは転貸し、若しくは当該普通財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部を譲渡しようとし、若しくは譲渡した場合において、これらの普通財産貸付等契約の相手方又はその普通財産の転貸等の相手方が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

(警察署長への届出等)

第15条 第9条の規定は、第11条第5号又は第6号の規定による報告を受けたときについて準用する。

第2節 行政財産の貸付け等において講ずべき措置

第1款 行政財産の貸付け等

(誓約)

第16条 管理者は、地方自治法第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付け若しくは行政財産への私権の設定又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産の貸付け(以下これらの行為を「行政財産の貸付け等」という。)に係る契約を行う場合は、その契約の相手方に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、管理者が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による契約(以下「行政財産貸付等契約」という。)の相手方が、その行政財産の全部若しくは一部の転貸又は当該行政財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部の譲渡(以下「行政財産の転貸等」という。)をしようとする場合は、当該行政財産貸付等契約の相手方に対し、その行政財産の転貸等の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

3 管理者は、行政財産貸付等契約の相手方に、行政財産の転貸等の相手方が提出した誓約書等を提出させるものとする。

(準用)

第17条 第11条から第13条までの規定は、行政財産の貸付け等について準用する。この場合において、これらの規定中「普通財産貸付等契約」とあるのは「行政財産貸付等契約」と、「普通財産の転貸等」とあるのは「行政財産の転貸等」と、第11条第2号中「普通財産の貸付け等」とあるのは「行政財産の貸付け等」と、同条第5号及び第12条中「普通財産の転貸等契約」とあるのは「行政財産の転貸等契約」と、第11条第6号中「普通財産に」とあるのは「行政財産に」と読み替えるものとする。

(警察署長への照会等)

第18条 管理者は、行政財産貸付等契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は当該行政財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部を譲渡しようとし、若しくは譲渡した場合において、これらの行政財産貸付等契約の相手方が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

第2款 行政財産の使用許可

(誓約)

第19条 管理者は、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下この款において「使用の許可」という。)の申請をする者(以下この款において「許可申請者」という。)に、その申請の際、当該使用の許可が暴力団を利することにならない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 許可申請者が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、許可申請者が暴力団等でないことが明らかである場合で、管理者が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

(警察署長への照会等)

第20条 管理者は、使用の許可をしようとし、又は使用の許可をした場合において、その許可申請者又は当該使用の許可を受けた者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの使用の許可が暴力団の利益になるかどうかについて、芦屋警察署長へ照会し、その意見を聴くものとする。

第4章 雑則

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2章の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる契約規則第3条の規定による公告に係る一般競争入札、契約規則第16条第2項の規定による通知に係る指名競争入札、契約規則第20条の規定による見積書の徴収及び契約規則第21条において準用する契約規則第3条の規定による公告に係るせり売りに係る契約について適用する。

3 第3章第1節及び第2節第1款の規定は、施行日以後の普通財産の貸付け等及び行政財産の貸付け等に係る契約について適用する。

4 第3章第2節第2款の規定は、施行日以後の申請に係る行政財産の使用の許可について適用する。

芦屋市病院事業の契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

平成25年7月1日 種別なし

(平成25年7月1日施行)