○芦屋市障害者福祉ホーム事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第26項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を運営する社会福祉法人等に対して芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第2条第2項の規定に基づき、補助金を交付することにより、円滑な福祉ホームの運営を図り、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(平26.4.1・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)を満たす福祉ホームを運営する者とする。
(対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 管理人の人件費(給与等)
(2) 需用費(消耗品費、修繕費等)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める基準額を限度とする。ただし、福祉ホームが年度の途中でその事業を開始し、又は廃止したときは、開始又は廃止の月を含めた月割額により算定するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(請求及び交付)
第9条 第6条の規定により交付決定した補助金は、補助決定事業者の請求により、各年度の6月、12月及び3月に概算払いの方法により交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助決定事業者は、当該年度の福祉ホーム事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 芦屋市障害者福祉ホーム事業実績報告書(様式第11号)
(2) 芦屋市障害者福祉ホーム事業補助金精算書(様式第12号)
(3) 芦屋市障害者福祉ホーム事業年間在籍者数報告書(様式第13号)
(4) 収支決算書
(補助金の精算)
第11条 交付した補助金は、前条の規定により提出された書類に基づき精算するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を福祉ホーム事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿等の整備)
第13条 補助決定事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業終了後5年間保存しなければならない。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定事業者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設種別 | 基準額 |
身体障害者福祉ホーム | (1) 定員5人~9人の場合 3,216,000円÷12月÷定員×本市入居者に係る利用月数 (2) 定員10人~19人の場合 3,833,000円÷12月÷定員×本市入居者に係る利用月数 (3) 定員20人~29人の場合 5,068,000円÷12月÷定員×本市入居者に係る利用月数 |
知的障害者福祉ホーム | (1) 管理人に対する経費 月額216,580円÷定員×本市入居者に係る利用月数 (2) 施設の補修費 月額7,350円÷定員×本市入居者に係る利用月数 |
精神障害者福祉ホーム | 管理人に対する経費及び施設の修繕費 月額227,670円÷定員×本市入居者に係る利用月数 |
備考
1 利用月数は、当該年度の各月1日における本市入居者の合計月数とする。
2 知的障害者福祉ホームにおける基準額は、(1)及び(2)の合計金額とする。
様式(省略)