○芦屋市病院事業の一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成26年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条第1項及び第2項、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、芦屋市病院事業の一般職の任期付職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を院内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を院内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 管理者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 管理者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 管理者は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 管理者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(令4条例30・一部改正)
(任期の更新)
第6条 管理者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ、当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(芦屋市職員定数条例の一部改正)
2 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成21年芦屋市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(芦屋市病院事業の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第15条の規定による改正後の芦屋市病院事業の一般職の任期付職員の採用に関する条例第4条の適用については、同条第1項中「第22条の4第1項に規定する職員」とあるのは、「第22条の4第1項に規定する職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員」とする。