○芦屋市職員定数条例

昭和25年12月18日

条例第30号

注 平成16年3月26日条例第3号から条文注記入る。

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、次の各号に該当し、常時勤務する者(市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び固定資産評価員並びに期間を定めて雇用される者(芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年芦屋市条例第31号)第2条並びに芦屋市病院事業の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成26年芦屋市条例第10号)第2条及び第3条の規定により採用された職員を除く。)を除く。)をいう。

(1) 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の各事務部局

(2) 教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校、幼稚園及び学校以外の教育機関

(3) 消防本部及び消防署

(4) 水道事業の事務部局

(5) 病院事業の事務部局

2 この条例において「任命権者」とは、法令によりそれぞれその補助職員を任命する権限を付与された者をいう。

(平19条例3・平21条例19・平24条例34・平26条例10・平27条例44・令4条例30・令4条例31・一部改正)

(定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 8人

(2) 市長の事務部局の職員 569人

(3) 水道事業の事務部局の職員 36人

(4) 病院事業の事務部局の職員 265人

(5) 教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 123人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(8) 監査委員の事務部局の職員 3人

(9) 消防職員 115人

(10) 合計 1,128人

(平16条例3・平17条例5・平19条例7・平20条例20・平21条例19・平24条例4・平24条例34・平26条例1・平27条例44・平30条例28・令4条例2・令6条例5・一部改正)

(定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の事務部局内の配分は、それぞれその任命権者においてこれを定めるものとする。

(平24条例4・平27条例44・一部改正)

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員の数は、定数の外に置くものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による他の地方公共団体に派遣(派遣先の地方公共団体が給与を負担するものに限る。)をされた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による心身の故障等のため休職をしている職員

(3) 地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定による職員団体又は労働組合の役員として専ら従事するものとして休職をしている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をしている職員

2 前項に掲げる職員がその職務に復帰した場合、当該職員の数は、その復帰した日の属する年度の末日までの間は、定数の外に置くものとする。

3 職員をその職を保有させたまま他の職に任命する場合における当該他の職の数は、定数の外に置くものとする。

(平27条例44・全改、平30条例28・令4条例30・一部改正)

1 この条例は、昭和25年12月1日から施行する。

2 昭和24年条例第56号芦屋市職員定数条例はこれを廃止する。

(昭和26年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和26年11月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、農業委員会事務部局の職員については7月20日、公平委員会事務部局の職員については8月13日、警察職員については8月17日から適用する。

(昭和27年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和27年4月1日からこれを施行する。

(昭和27年5月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年7月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

(昭和28年10月6日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年7月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日より適用する。

(昭和30年9月21日条例第13号)

この条例は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年6月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年11月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年4月2日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月25日条例第12号)

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年12月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年8月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年11月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(芦屋市議会事務局条例の一部改正)

2 芦屋市議会事務局条例(昭和25年芦屋市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年3月11日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(芦屋市議会事務局条例の一部を改正)

2 芦屋市議会事務局条例(昭和25年芦屋市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月20日から施行する。

(平成6年4月1日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月28日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第23号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第2条の規定による改正後の芦屋市職員定数条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「雇用される者(」とあるのは、「雇用される者(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項並びに」とする。

(令和4年12月20日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市職員定数条例

昭和25年12月18日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章 定数・職名・任免
沿革情報
昭和25年12月18日 条例第30号
昭和26年3月20日 条例第5号
昭和26年11月15日 条例第36号
昭和27年3月19日 条例第14号
昭和27年5月28日 条例第12号
昭和27年6月28日 条例第25号
昭和28年3月17日 条例第2号
昭和28年7月4日 条例第23号
昭和28年10月6日 条例第40号
昭和28年12月23日 条例第44号
昭和29年3月30日 条例第4号
昭和29年7月21日 条例第17号
昭和30年9月21日 条例第13号
昭和31年6月27日 条例第4号
昭和31年11月22日 条例第21号
昭和32年4月2日 条例第3号
昭和32年12月25日 条例第12号
昭和34年3月31日 条例第2号
昭和34年12月11日 条例第17号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和35年8月1日 条例第17号
昭和36年3月31日 条例第5号
昭和36年6月1日 条例第13号
昭和36年10月9日 条例第22号
昭和36年11月16日 条例第25号
昭和38年3月29日 条例第7号
昭和38年5月27日 条例第18号
昭和39年3月11日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和39年12月25日 条例第47号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和42年3月29日 条例第11号
昭和43年3月28日 条例第5号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和46年3月31日 条例第2号
昭和47年3月27日 条例第9号
昭和47年7月22日 条例第25号
昭和48年3月24日 条例第3号
昭和48年10月5日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年11月29日 条例第23号
昭和50年3月31日 条例第6号
昭和50年10月27日 条例第25号
昭和51年10月6日 条例第38号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和54年10月5日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第18号
昭和56年3月31日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和58年4月1日 条例第4号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和62年4月1日 条例第5号
平成元年10月2日 条例第22号
平成5年4月1日 条例第5号
平成5年7月1日 条例第18号
平成6年4月1日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第3号
平成10年3月28日 条例第7号
平成10年9月28日 条例第23号
平成11年3月19日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第6号
平成16年3月26日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第20号
平成20年9月29日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第19号
平成24年3月26日 条例第4号
平成24年12月21日 条例第34号
平成26年3月24日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第10号
平成27年12月18日 条例第44号
平成30年9月25日 条例第28号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第30号
令和4年12月20日 条例第31号
令和6年3月22日 条例第5号