○芦屋市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第8条の規定に基づき、手話で日常会話を行うのに必要な手話語及び手話表現技術を習得した者を養成するための芦屋市手話奉仕員養成研修事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、手話奉仕員を養成するため、講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎)

2 前項各号に規定する各講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日付障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)によるものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者の自立と社会参加の促進に理解を有し、かつ、手話奉仕員として活動する意思があり、市長が適当と認めたものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(受講費用)

第4条 第2条第1項各号に規定する各講座の受講に必要な費用は、受講者が負担するものとする。

(受講の申込み)

第5条 第2条第1項各号に規定する各講座を受講しようとする者は、芦屋市手話奉仕員養成講座受講申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、第2条第1項各号に規定する各講座のおおむね9割を修了した者に対し、講座毎に修了証を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第7条 市長は、第2条第1項第2号の手話奉仕員養成講座(基礎)を修了した者(これと同等の能力を有すると市長が認める者を含む。)について、本人の承諾を得て、手話奉仕員として登録するものとする。

(平29.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年10月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成26年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし