○芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

平成26年12月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市庁舎管理規則(昭和61年芦屋市規則第36号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、本市庁舎内に設置する防犯カメラの設置及び管理に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)及び芦屋市個人情報保護法施行条例施行規則(令和4年芦屋市規則第113号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 庁舎の管理及び防犯を目的として設置される撮影装置で、画像記録装置に接続されているものをいう。

(2) 庁舎 規則第2条に規定する庁舎をいう。

(3) 個人情報画像 防犯カメラにより撮影され、媒体に記録された画像(以下「画像」という。)のうち、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(管理責任者)

第3条 市長は、防犯カメラ及び画像の適正な管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、庁舎の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、個人情報画像に係る個人の権利利益の侵害を防止するため、防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な措置を講じなければならない。

(設置場所等)

第4条 市長は、防犯カメラをその設置の目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めなければならない。

2 市長は、防犯カメラを設置する場所の出入口等の見やすい場所に、防犯カメラが作動中である旨を表示しなければならない。

(操作者の指定)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ、画像表示装置及び画像記録装置の操作を行う者を指定するとともに、指定された者以外の操作を禁止する。

(画像の管理)

第6条 管理責任者は、画像を保管するときは、当該画像を編集又は加工することなく、撮影時の原状のものを保管しなければならない。

2 管理責任者は、画像記録装置及び媒体を管理責任者が定める施錠等が可能な場所に保管しなければならない。

3 管理責任者の許可なく、画像を記録した媒体を前項の場所から持ち出してはならない。

4 管理責任者は、防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写してはならない。

5 画像の保管期間は、原則として、撮影を行った日の翌日から起算して7日間とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

6 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(画像の消去)

第7条 管理責任者は、前条第5項に規定する保管期間を経過した画像は、新たに撮影する画像を上書きして記録することにより、消去しなければならない。

(記録媒体等の廃棄)

第8条 管理責任者は、画像を記録している媒体等を廃棄するときは、速やかに当該媒体等を破砕その他の適切な方法により処分しなければならない。

(開示請求等)

第9条 管理責任者は、法第76条の規定により個人情報画像の開示請求があったときは、顔写真その他の情報と照合し、開示請求者本人の確認を慎重に行なわなければならない。

(令5.4.1・一部改正)

(捜査機関への個人情報画像の提供)

第10条 法律の規定に基づく捜査機関からの求めに応じて個人情報画像を提供することができる場合は、次の各号のいずれにも該当すると認められるときする。ただし、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 個人情報画像を使用する目的に公益性があるとき。

(2) 市長から提供を受けなければ目的を達成することが困難なとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市庁舎内の防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

平成26年12月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)