○芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年12月19日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 芦屋市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 芦屋市いじめ問題対策審議会(第9条―第14条)

第4章 芦屋市いじめ問題調査委員会(第15条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会、芦屋市いじめ問題対策審議会及び芦屋市いじめ問題調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 芦屋市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 保護者団体関係者

(2) 青少年育成団体関係者

(3) 社会福祉団体関係者

(4) 学校教育関係者

(5) 行政関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、子どもの政策に関する事務を所管する課において処理する。

第3章 芦屋市いじめ問題対策審議会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づき、芦屋市いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 審議会は、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係に関する事項

(組織)

第11条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 教育委員会は、審議会に特別の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、特別委員を置くことができる。

3 特別委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときに解任されるものとする。

4 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) 医師の資格を有する者

(3) 学識経験者

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(会議)

第12条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた特別委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第12条の2 第10条第2号に規定する事項の調査審議を行うため、審議会に専門部会を置くことができる。

2 前項の専門部会は、会長の指名する委員及び特別委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は専門部会の委員の互選により定める。

(令5条例13・追加)

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(準用)

第14条 第5条及び第6条の規定は、審議会について準用する。

第4章 芦屋市いじめ問題調査委員会

(設置)

第15条 法第30条第2項の規定に基づき、芦屋市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第16条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の結果について調査審議する。

(組織)

第17条 調査委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) 医師の資格を有する者

(3) 学識経験者

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第18条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査審議及びその報告が終了したときまでとする。

(専門部会)

第18条の2 第16条に規定する調査審議を行うため、調査委員会に専門部会を置くことができる。

2 前項の専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会長は専門部会の委員の互選により定める。

(令5条例13・追加)

(準用)

第19条 第6条第8条及び第12条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第6条及び第12条中「会長」とあるのは「委員長」と、第6条中「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、審議会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、審議会又は調査委員会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表芦屋市学校教育審議会の項の次に次のように加える。

芦屋市いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

13,500


委員

日額

11,200

芦屋市いじめ問題対策審議会

会長

日額

13,500

委員

日額

11,200

芦屋市いじめ問題調査委員会

委員長

日額

13,500

委員

日額

11,200

(令和5年3月22日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年12月19日 条例第33号

(令和5年3月22日施行)