○芦屋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日

条例第9号

芦屋市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年芦屋市条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

芦屋市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月23日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 条例第9号