○芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者又は地域子ども・子育て支援事業を利用する者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき保育料、預かり保育料、延長保育料及び病児保育料(以下「保育料等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例10・令3条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育料 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年芦屋市条例第25号)第13条第1項に規定する利用者負担額、同条例第43条第1項に規定する利用者負担額及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条第1項各号の規定により定める額をいう。

(2) 預かり保育料 市立幼稚園(芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第29号)別表に定める幼稚園をいう。以下同じ。)及び市立認定こども園(芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成30年芦屋市条例第33号)第2条第2項に定める認定こども園をいう。以下同じ。)において実施する預かり保育(法第59条第10号に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)の利用に係る利用者負担額をいう。

(3) 延長保育料 法第59条第2号に規定する時間外保育として実施する延長保育事業の利用に係る利用者負担額をいう。

(4) 病児保育料 法第59条第11号に規定する病児保育事業の利用に係る利用者負担額をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平30条例32・令元条例10・令3条例5・一部改正)

(保育料)

第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者等の利用者負担額は、零とする。

ア 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

イ 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)の保育料は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入園し、若しくは退園し、又は入所し、若しくは退所した場合等におけるその月の保育料は、日割により計算した額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

4 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において特定教育・保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から第2項又は前項に定める保育料を徴収するものとする。

5 市長は、法附則第6条第4項の規定により特定保育所において保育を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から第2項又は第3項に定める保育料を徴収するものとする。

6 前2項の保育料の納期は、毎月末日までとする。

(令元条例10・令5条例9・一部改正)

(預かり保育料)

第4条 預かり保育料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、預かり保育を利用した教育・保育給付認定保護者等から前項に定める預かり保育料を徴収するものとする。

3 前項の預かり保育料の納期は、預かり保育を利用した日の属する月の翌月末日までとする。

(平30条例32・令元条例10・一部改正)

(延長保育料)

第5条 延長保育料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、延長保育事業を利用した教育・保育給付認定保護者等から前項に定める延長保育料を徴収するものとする。

3 前項の延長保育料の納期は、延長保育事業を利用した日の属する月の翌月末日までとする。

(令元条例10・一部改正)

(病児保育料)

第5条の2 病児保育料は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、病児保育事業を利用した教育・保育給付認定保護者等から前項に定める病児保育料を徴収するものとする。

3 前項の病児保育料の納期は、病児保育事業を利用した日の属する月の翌月末日までとする。

(令3条例5・追加)

(保育料等の決定等)

第6条 市長は、保育料等を決定したとき、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(令元条例10・一部改正)

(保育料の減免)

第7条 市長は、満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等が災害その他やむを得ない理由により保育料を納付することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(令元条例10・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(芦屋市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)

2 芦屋市立幼稚園保育料等徴収条例(平成19年芦屋市条例第11号)は、廃止する。

(保育料に関する経過措置)

3 第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、市立幼稚園に在園し、引き続き施行日以後も在園する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在園する期間の保育料については、別表第1 1 満3歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるものの保育料の表中「

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の保育料については前年度分。以下同じ。)の市町村民税所得割非課税世帯

2,000円

C1

A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

77,100円以下

6,500円

C2

77,101円以上211,200円以下

10,000円

C3

211,201円以上301,000円以下

12,000円

C4

301,001円以上

15,000円

」とあるのは、「

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の保育料については前年度分。以下同じ。)の市町村民税所得割非課税世帯

0円

C1

A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

59,000円以下

4,750円

C2

59,001円以上

9,500円

」とする。

4 別表第1備考第3項の規定にかかわらず、施行日の前日において、市から入所の承諾を受けて、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置された保育所をいう。)又はグループ型家庭的保育事業所(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正前の児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業として市が実施する事業を行う施設をいう。)に在所し、引き続き施行日以後も在所する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在所する期間の別表第1(1 満3歳以上の支給認定子どもで教育の提供を受けるものの保育料の表を除く。)の階層区分の認定における市町村民税所得割の額の算定に当たっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとする。

(預かり保育料に関する経過措置)

5 第4条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日において、市立幼稚園に在園し、引き続き施行日以後も在園する支給認定子どもに係る施行日から引き続き在園する期間の預かり保育料については、当該年度分(4月から8月までの月分の預かり保育料については前年度分。以下この項において同じ。)の市町村民税所得割の額が非課税である世帯にあっては0円とし、当該年度分の市町村民税所得割の額が59,000円以下である世帯にあっては、別表第2 1 預かり保育料の表に規定する額の5割の額とする。

(芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年7月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第1備考第3項の規定は、平成27年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第50号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表第1の規定は、平成28年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(別表第1備考第4項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表第1の規定(備考第4項の規定を除く。)は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1備考第4項の規定は、平成29年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年9月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第2の規定は、平成31年3月31日時点で市立精道幼稚園に在籍する園児に係る平成31年4月から平成32年3月までの月分の預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料、預かり保育料及び延長保育料について適用し、同年9月分までの保育料、預かり保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第2の規定は、令和2年4月以後の月分の預かり保育料について適用し、同年3月分までの預かり保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月2日条例第2号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第1備考第4項に係る改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例別表第1備考第4項の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料、預かり保育料、延長保育料及び病児保育料(この項において「保育料等」という。)について適用し、同年8月分までの保育料等については、なお従前の例による。

(令和3年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定(「児童福祉法」の次に「第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法」を加える部分に限る。)は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日条例第9号抄)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27条例29・平27条例50・平28条例12・平28条例24・平29条例11・平29条例22・平30条例21・令元条例10・令2条例2・令3条例5・令3条例20・一部改正)

満3歳未満保育認定子どもで保育の提供を受けるものの保育料

各月初日における満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等

0円

0円

B1

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の保育料については前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0円

0円

B2

A階層及びB1階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

ひとり親世帯等以外の世帯

5,500円

5,400円

C1

A階層、B1階層及びB2階層を除き、当該年度分の市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

ひとり親世帯等

4,750円

4,650円

ひとり親世帯等以外の世帯

9,500円

9,300円

C2

48,600円以上

67,500円未満

ひとり親世帯等

7,500円

7,350円

ひとり親世帯等以外の世帯

15,000円

14,700円

C3

67,500円以上

77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000円

8,800円

ひとり親世帯等以外の世帯

25,500円

25,000円

77,101円以上

97,000円未満

25,500円

25,000円

C4

97,000円以上

125,500円未満

35,500円

34,800円

C5

125,500円以上

169,000円未満

43,500円

42,700円

C6

169,000円以上

251,000円未満

54,500円

53,500円

C7

251,000円以上

301,000円未満

60,000円

58,900円

C8

301,000円以上

397,000円未満

71,000円

69,700円

C9

397,000円以上

89,000円

87,400円

備考

1 この表における満3歳未満保育認定子どもの年齢については、年度の初日の前日における年齢をもって当該年度中の満年齢とする。

2 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者等の世帯をいう。別表第2において同じ。

3 ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。別表第2において同じ。

(1) 母子世帯又は父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に満3歳未満保育認定子どもを扶養しているものの世帯をいう。

(2) 障害者又は障害児と生計を一にする世帯 次に掲げる者が属する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者

(3) その他の世帯 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯をいう。

4 この表における所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額については、次のとおりとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。

(2) 所得割の額については、保育料の算定の基準となる年の翌年1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。

5 この表において、保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分を、保育短時間とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定の区分をいう。

6 この表における階層区分の認定に当たっては、満3歳未満保育認定子どもと生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(満3歳未満保育認定子どもの生計を維持する者に限る。)に係る所得割の額の合計額により行うものとする。

7 この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯に属する子どもが満3歳未満保育認定子どものみである場合又は生計を一にする世帯において教育・保育給付認定子ども若しくは次の各号のいずれかに該当する者がいる場合の保育料は、これらの者のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)を除く最年長のもの(以下この項において「第2子」という。)が満3歳未満保育認定子どもである場合にあっては同表に規定する保育料の5割の額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の者(第1子及び第2子以外の者をいう。)が満3歳未満保育認定子どもである場合にあっては零とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在園する子ども

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

(5) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

8 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項の特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割の額が57,700円未満である場合の保育料は、特定被監護者等のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)を除く最年長のもの(以下「第2子」という。)が満3歳未満保育認定子どもである場合にあっては、これらの表に規定する保育料の5割の額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の者(第1子及び第2子以外の者をいう。)が満3歳未満保育認定子どもである場合にあっては零とする。

9 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いるひとり親世帯等の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割の額が77,101円未満である場合の保育料は、第2子以降の者が満3歳未満保育認定子どもである場合にあっては、零とする。

10 この表の規定にかかわらず、各月における休園又は休所等をした期間が当該月の日数の2分の1以上である場合の当該月の保育料は、同表に規定する保育料の5割の額(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第4条―第5条の2関係)

(平28条例24・平30条例32・平30条例42・令元条例10・令元条例13・令3条例5・令5条例9・一部改正)

1 預かり保育料

(1) 市立幼稚園

区分

預かり保育料

春季、夏季及び冬季の休業日

日額900円

上記以外の日

日額450円

(2) 市立認定こども園

区分

預かり保育料

当該認定こども園に在籍している者

春季、夏季及び冬季の休業日

午前9時から午後4時30分まで

日額1,300円

午前9時から午後2時まで

日額800円

午後2時から午後4時30分まで

日額500円

上記以外の日

式典終了後から午後4時30分まで

日額1,000円

午後2時から午後4時30分まで

日額500円

当該認定こども園に在籍していない者

利用料

日額2,000円

給食費

日額500円

2 延長保育料

区分

延長保育料

登録料

月額2,000円

利用料

1回200円

3 病児保育料

区分

病児保育料

利用料

日額2,000円

給食費

日額500円

備考

1 これらの表の規定にかかわらず、預かり保育、延長保育又は病児保育を利用する子どもの属する世帯が生活保護世帯等又はひとり親世帯等であって市町村民税所得割非課税世帯であるときは、預かり保育料(給食費を除く。)、延長保育料及び病児保育料(給食費を除く。)は零とする。

2 2 延長保育料の表の規定にかかわらず、別表第1の保育短時間の区分に該当する教育・保育給付認定保護者等が、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所が定める保育短時間の時間帯を超えて保育標準時間の時間帯の範囲内で延長保育事業を利用する場合において、その1月当たりの延長保育料は次のとおりとする。

(1) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表第1において認定された階層区分の保育標準時間の保育料と同階層区分の保育短時間の保育料との差額を上限として利用料に1月の利用回数を乗じて算出した額に登録料を加えた額

芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月23日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第12号
平成27年7月13日 条例第29号
平成27年12月18日 条例第50号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年7月1日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第11号
平成29年6月30日 条例第22号
平成30年6月29日 条例第21号
平成30年9月25日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第42号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年3月2日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第5号
令和3年9月21日 条例第20号
令和5年3月22日 条例第9号