○芦屋市私立幼稚園特別支援教育振興助成金交付要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立幼稚園における特別支援教育の振興を図るために行う私立幼稚園特別支援教育振興助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において私立幼稚園とは、学校法人の助成に関する条例(昭和27年芦屋市条例第8号)の適用を受ける私立幼稚園及び芦屋市教育委員会が指定する幼稚園をいう。
(障がい児)
第3条 この要綱において障がい児とは、次の各号のいずれかに該当すると認めるものとする。
(1) 身体障害者手帳を所持している者
(2) 療育手帳を所持している者
(3) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に掲げる障害の程度に該当すると認められる者
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者は、市内に居住している3歳児以上の障がい児(兵庫県が実施する特別支援教育振興費補助の対象となる者及びその他の助成を受けることができる者を除く。以下「対象園児」という。)を受け入れている市内の私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(令6.4.1・一部改正)
(助成金の使途)
第5条 助成金は、当該幼稚園における特別支援教育の振興に資するものに充てられなければならない。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は対象園児1人につき月額15,000円とする。
2 前項に規定する助成金は3月に交付する。ただし、対象園児が年度途中に入園し、又は転入した場合は入園月分又は転入月分から交付し、退園し、又は転出した場合は退園月分又は転出月分まで交付する。
(助成の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする設置者は、申請書に対象園児一覧表を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、必要な審査を行い、予算の範囲内で助成金の交付を決定し、当該設置者に通知するものとする。
(令6.4.1・一部改正)
(異動の報告)
第9条 設置者は、対象園児に異動が生じたときは、速やかに対象園児異動届を市長に提出しなければならない。
(設置者の責務)
第10条 設置者は、障がい児の保育料等について障がい児以外の園児より高額の徴収を行わないよう努めるものとする。
(実績報告)
第11条 設置者は、助成金の交付を受けた年度の翌年度の5月31日までに助成金の使途に係る実績報告書を市長に提出しなければならない。
(調査に対する協力義務)
第12条 設置者は、助成の申請の際に提出した書類に記載した事実、助成金の使途等に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 設置者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により助成を受けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。