○芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月18日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(7) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(8) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例4・令7条例5・一部改正)
2 市長又は芦屋市教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平30条例27・令6条例4・一部改正)
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成30年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条各号列記以外に定める部分の規定により政令で定める日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第5号抄)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平30条例27・追加)
機関 | 事務 |
1 市長 | 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
(平30条例27・旧別表・一部改正、令6条例4・令7条例5・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及び芦屋市市税条例(昭和59年芦屋市条例第24号)による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による入所等措置に関する情報(以下「障害者支援施設等入所等措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
芦屋市福祉医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者支援施設等入所等措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者支援施設等入所等措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例による乳幼児等及びこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療費助成関係情報であって規則で定めるもの(ただし乳幼児等及びこどもに関するものを除く。) | ||
6 市長 | 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例による高齢期移行者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療費助成関係情報であって規則で定めるもの(ただし高齢期移行者に関するものを除く。) | ||
7 市長 | 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例による障がい者及び高齢障がい者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療費助成関係情報であって規則で定めるもの(ただし障がい者及び高齢障がい者に関するものを除く。) | ||
8 市長 | 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例による母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障がい者関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療費助成関係情報であって規則で定めるもの(ただし母子家庭等に関するものを除く。) | ||
9 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当、特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの |