○芦屋市学校給食費に関する条例施行規則
平成27年10月5日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市学校給食費に関する条例(平成27年芦屋市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が負担する経費)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第2条各号に規定する経費
(2) その他市長が必要と認める経費
(学校給食実施校)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める学校は、芦屋市立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第17号)別表に定める学校とする。
(令2規則20・令3規則5・一部改正)
(保護者に準ずる者)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) 成年に達した生徒については、その者の就学に要する経費を負担する者
(1) 市立小学校 316円
(2) 市立中学校 367円
3 教職員その他関係者が検食又は給食指導等のため学校給食の提供を受ける場合は、1食につき、次の給食費を納付するものとする。
(1) 市立小学校における給食の提供を受ける者 316円
(2) 市立中学校における給食の提供を受ける者 367円
4 第2項の規定は、教職員その他関係者の給食費について準用する。
(平28規則5・令4規則78・令5規則68・令5規則107・令7規則35・令7規則123・一部改正)
(学校給食費の納付期限)
第6条 条例第5条に規定する規則で定める日は、児童又は生徒が学校給食を受ける月の翌月の末日とする。ただし、当該日が芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項各号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(平28規則5・一部改正)
(学校給食費の減免)
第7条 市長は、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、学校給食費を減免することができる。
(1) 保護者等が、災害により現に居住している住宅について著しい損害を受けたとき。
(2) 主として生計を維持する保護者等が死亡したとき。
2 減免の基準及び額は、別表のとおりとする。
(減免の申請)
第8条 学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、減免を受けようとする期間の初日の属する月の末日までに、その理由を証明する書類を添えて、芦屋市学校給食費減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第5号)
この規則は、令和3年1月21日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第78号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第68号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の芦屋市学校給食費に関する条例施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、芦屋市学校給食費に関する条例(平成27年芦屋市条例第36号)第4条に規定する児童、生徒の保護者等から徴収する学校給食費の月額は、市立小学校にあっては1食当たり250円、市立中学校にあっては1食当たり290円に1月当たりの学校給食を実施した回数(児童又は生徒が学校給食を受けないことにつき、市長が定める要件に該当するときは、学校給食を受けなかった回数を控除した回数)を乗じて得た額とする。
附則(令和7年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間、この規則による改正後の芦屋市学校給食費に関する条例施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、芦屋市学校給食費に関する条例(平成27年芦屋市条例第36号)第4条に規定する児童、生徒の保護者等から徴収する学校給食費の月額は、市立小学校にあっては1食当たり287円、市立中学校にあっては1食当たり332円に1月当たりの学校給食を実施した回数(児童又は生徒が学校給食を受けないことにつき、市長が定める要件に該当するときは、学校給食を受けなかった回数を控除した回数)を乗じて得た額とする。
附則(令和7年10月1日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間、この規則による改正後の芦屋市学校給食費に関する条例施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、芦屋市学校給食費に関する条例(平成27年芦屋市条例第36号)第4条に規定する児童、生徒の保護者等から徴収する学校給食費の月額は、市立小学校にあっては1食当たり287円、市立中学校にあっては1食当たり332円に1月当たりの学校給食を実施した回数(児童又は生徒が学校給食を受けないことにつき、市長が定める要件に該当するときは、学校給食を受けなかった回数を控除した回数)を乗じて得た額とする。
別表(第7条関係)
適用号 | 減免基準 | 減免額 |
第1項第1号 | 災害により現に居住している住宅に著しい損害を受けたとき。 | |
ア 全焼、全壊、流出など住宅の修復が困難なとき。 | 学校給食費の100%の額 | |
イ 半焼、半壊、床上浸水など住宅を修復することにより居住が可能となるとき。 | 学校給食費の50%の額 | |
第1項第2号 | 主として生計を維持する保護者等が死亡したとき。 | 学校給食費の50%の額 |
備考 この表の規定により算出された減免額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げた額とする。
様式(省略)