○芦屋市条件付き一般競争入札実施要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事の請負契約の締結に当たり、一定の資格を定めて行う条件付き一般競争入札の実施に関し、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、条件付き一般競争入札とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により市長が一般競争入札に参加する者の必要な資格を定め、参加希望者の資格を審査の上、参加資格を有する者により行う当該一般競争入札をいう。
(対象工事)
第3条 条件付き一般競争入札の適用対象とする工事は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第2条第1項に規定する建設工事であって、設計金額が3千万円以上のものとする。ただし、災害復旧等緊急を要するもの及び市長が特に認めるものを除く。
2 前項本文に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、条件付き一般競争入札を実施することができるものとする。
(設計図書の閲覧及び交付)
第4条 市長は、条件付き一般競争入札に付する建設工事の設計書、仕様書及び図面等(以下「設計図書」という。)を、規則第3条第1項の規定により公告した日(以下「公告日」という。)から開札の日の前日までの間、当該公告に記載する方法により閲覧に供し、及び交付する。
(入札参加資格)
第5条 規則第2条第1項に規定するもののほか、条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 当該入札に係る工事を施工するに当たって必要な業法の規定による建設業の許可を受けている者であること。
(2) 業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
(3) 業法第28条第3項の規定による営業停止の命令を受けていない者であること。
(4) 規則第15条第1項の指名競争入札参加資格の認定を受けている者であること。
(5) 本市の指名停止基準による指名停止を受けていない者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7) 前号の申立てがなされている者にあっては、国土交通省の所掌する建設工事についての契約を締結する場合の一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、個別の建設工事について市長が特に必要と認めて資格を定めた場合は、当該資格を有する者であること。
(入札参加資格の確認申請)
第6条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項の公告に記載する期間(以下「申請期間」という。)内に、次に掲げる書類を市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 建設業の許可証明書の写し
(3) 業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の総合評定値通知書の写し(本契約締結予定日において有効なものに限る。)
(4) 当該工事と同種又は類似の工事の施工実績届
(5) 当該工事に配置予定の技術者の資格確認書類
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請期間は、公告日から起算して10日以上とする。ただし、緊急の必要があるときは、当該申請期間を短縮することができる。
3 第1項の書類の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とし、提出された当該書類は、入札の執行後もこれを返却しないものとする。
(入札参加資格の確認及び申請者への通知等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により入札参加資格の確認の申請があったときは、入札参加資格の有無を確認するものとする。
2 入札参加資格を確認する基準日は、前条第1項の申請期間の末日とする。
2 市長は、前項の規定により入札参加有資格者を入札に参加させないこととしたときは、その旨を直ちに当該入札参加有資格者に通知するものとする。
(入札書等の提出)
第9条 市長は、規則第9条の規定による入札書の提出に際し、入札参加者に対して、設計図書に示す工事費積算内訳書を併せて提出させなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年10月1日以後を公告日として実施する条件付き一般競争入札について適用する。
様式(省略)