○芦屋市私立幼稚園保育料軽減事業実施要綱
平成29年1月1日
(目的)
第1条 この要綱は、兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱に基づき、子育てに係る経済的負担を軽減するため、第2子以降の保育料の一部を助成することにより、子育て環境の向上に資することを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号に規定する私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)をいう。
(2) 保護者 対象子どもの保育料を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者で、市内に住所を有するものをいう。
(3) 第2子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び保護者に監護されていた者を除く。)以下同じ。)のうち、年長の子どもから順に2人目のものをいう。
(4) 第3子以降 保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから順に3人目以降のものをいう。
(5) 対象子ども 私立幼稚園に就園する子どものうち、市内に住所を有する第2子以降のものをいう。ただし、芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成20年芦屋市教育委員会要綱)の規定に基づき複数の子どもがいることによる補助金を受けている子どもを除く。
(6) 保育料 私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が、当該年度に在園する子どもの保護者から徴収する入園料及び保育料を合計した額をいう。ただし、芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金の交付を受けている場合は、当該金額を控除した額とする。
(7) 市町村民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。)をいう。ただし、地方税法附則第5条の4第6項に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、保護者の申請に基づき、対象子どもに係る保育料の一部を助成する方法により保育料を軽減するものとする。
(軽減対象となる保育料)
第4条 軽減の対象となる保育料は、当該年度に保護者が納付すべき対象子どもの保育料とする。
(軽減額)
第5条 軽減する額は、月額保育料から5,000円を控除した額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、別表の区分に応じた額を上限とする。
(所得の制限)
第6条 保護者の当該年度の市町村民税所得割額を合算した額が169,000円以上である場合は、保育料の軽減の対象としないものとする。
(申請)
第7条 軽減を受けようとする保護者は、芦屋市私立幼稚園保育料軽減事業申請書(様式第1号)により、設置者を通じて、市長が別に定める日までに申請を行うものとする。
2 設置者は、保護者から提出があった前項の申請書に、徴収している入園料及び保育料の額が明らかとなる書類(園則等)を添えて市長に提出するものとする。
(補助資料の添付)
第8条 市長は、保護者と同居していない子どもがある場合において、その旨を証する必要がある場合は、前条の申請書に保護者による申立書を添付させることができる。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の交付決定を行った保護者に対し、年度末に助成金を交付する。
(交付決定等の取消し)
第11条 申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、その決定を取り消し、既に交付を受けた助成金がある場合は、その全部又は一部を返還しなければならないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行し、平成28年4月以後の月分の保育料から適用する。
(1) 平成27年度から継続して私立幼稚園に在園している者
(2) 平成27年度に兵庫県のひょうご多子世帯保育料軽減事業実施要綱(子どものための教育・保育給付を受けない幼稚園)の規定による軽減の対象となっていた者
(3) 満18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。以下同じ。)の子どもが3人以上いる世帯で養育されている満18歳未満の子どものうち、年長の子どもから順に3人目以降のもの
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29.4.1・平30.4.1・一部改正)
区分 | 助成額 |
第2子 | 月額4,500円 |
第3子以降 | 月額5,500円 |
様式(省略)