○芦屋市下水道事業会計規則
平成30年4月1日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第38条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第44条・第45条)
第2節 出納(第46条―第54条)
第3節 たな卸(第55条―第59条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第64条―第66条)
第2節 取得(第67条―第75条)
第3節 管理及び処分(第76条―第79条)
第4節 減価償却(第80条―第82条)
第5節 リース会計(第83条)
第8章 引当金(第84条)
第9章 予算(第85条―第94条)
第10章 決算(第95条―第98条)
第11章 雑則(第99条―第101条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他の財務に関し、法令、条例及び規則に別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 下水道事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。
2 出納員は、下水道課長及び管理係長(主査を含む。)とする。
3 出納員は、下水道事業に属する金銭及び物品出納その他会計事務をつかさどる。
4 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、下水道事業における市長の権限に属する事務のうち、現金、有価証券及び物品の出納保管並びにこれらに付帯する事務については、出納員に委任する。
(令4規則100・一部改正)
(現金取扱員)
第3条 下水道事業に現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて下水道事業の業務にかかる現金の出納に関する事務をつかさどる。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は200万円とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。
(善管注意義務)
第4条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納取扱金融機関等)
第5条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を指定し、これと契約を締結する。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを芦屋市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを芦屋市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票(調定伝票、未払金伝票を含む。以下同じ。)とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第8条 下水道課長は、会計伝票をその種類別に一括して整理番号を付け、日付順に整理しなければならない。
2 整理番号は、事業年度ごとに起こし、日付は次の区分による。
(1) 収入伝票及び支払伝票 出納の日
(2) 振替伝票 発行の日
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 貯蔵品台帳
(3) 企業債台帳
(4) 固定資産台帳
2 前項の帳簿のほか、必要がある場合には別にこれを設けることができる。
3 前2項に掲げる帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、次に掲げるところにより正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(1) 総勘定元帳は伝票により各勘定科目に仕訳記入する。
(2) その他の帳簿は伝票及び証拠書類により記入する。
(科目の更正)
第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳とその他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額を明らかにして、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、集金徴収による収納については、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある納入通知書については、納期限の5日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第16条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(令6規則78・一部改正)
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内容を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日のうちに出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行)
第19条 下水道課長は、前条の規定により送付された収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 下水道課長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を送付して、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(令4規則100・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第22条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 納付された証券が、不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、その収入ははじめから納付がなかったものとみなす。この場合において、出納員は納入義務者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて支出命令書及び振替伝票を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、下水道課長が特に認めた場合には、請求書の提出を省略することができる。
4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるとき、及び下水道課長が特に認める債権者に対し異なる勘定科目で支払を行う場合は、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者又は勘定科目ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
5 部分支払を行う場合は、支出命令書にはその事務を担当する職員の作成した工事中間検査調書又は物品部分検収報告書を添えなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 出納員は、支出命令書に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、支払伝票を発行しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 第24条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、出納員に提出しなければならない。
3 出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(繰替払)
第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8第3号の規定により、下水道課長は、芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和46年芦屋市規則第22号)第9条第2項に規定する一括納付報奨金及び当該一括納付に係る負担金の支払については、下水道事業会計に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(隔地払)
第28条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
(口座振替の方法による支出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、口座振替申込書によって下水道課長に申し出なければならない。
2 出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振替通知書によって出納取扱金融機関に通知して行わなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第30条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第31条 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
2 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に通知しなければならない。
(小切手の訂正等)
第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第33条 小切手帳の保管は、出納員が行う。
(領収書等の徴収)
第34条 出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第35条 出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第36条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第37条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第38条 出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第39条 出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第40条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入及び支出の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第41条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第42条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、保管証書を交付し、当該有価証券を還付した場合は、保管証書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第43条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第44条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 原材料
(2) その他貯蔵品
(3) その他前2号に準ずると市長が認めるもの
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第45条 出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第46条 出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第48条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第49条 出納員は、たな卸資産を受け入れた場合、貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第51条 出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合、たな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第52条 出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第54条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第55条 出納員は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第56条 出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第58条 出納員は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。
2 出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第59条 出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき市長の決裁を経て修正を行わなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第61条 下水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。
(事故報告)
第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第63条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 機械及び装置
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの)
キ リース資産
ク 建設仮勘定
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権(有償で取得したもの)
オ リース資産
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産
(維持保存及び取締り)
第65条 下水道課長及び下水処理場長は、その主管に属する固定資産(器具、備品等の物品を除く。)を管理し、その維持保存及び取締りの責めに任じなければならない。
(登記及び登録)
第66条 固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、その事実発生後、速やかに登記又は登録をしなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第68条 固定資産を購入しようとする場合は、下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第69条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、下水道課長及び下水処理場長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、下水処理場長は下水道課長を経て市長の決裁を受けるものとする。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第72条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第73条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第76条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第77条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第79条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却)
第80条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。
2 前項の減価償却は、市長の決裁を受けた後、下水道課長がこれを行う。
(減価償却の方法)
第81条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入の翌年度から処分の年度まで定額法により個別に減価償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類により個別償却が困難なものについては、種別又は形状別に総合して行うことができる。
2 償却資産のうち有形固定資産は間接償却法により減価償却累計額を設け、無形固定資産は直接償却法によるものとする。
3 償却資産の残存価額は、有形固定資産については、100分の5に相当する金額とし、無形固定資産については0とする。
(減価償却の特例)
第82条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる有形固定資産については、当該帳簿価額が1円に達する金額まで減価償却することができる。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造及びブロック造の建物
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、コンクリート造、石造及び土造の構築物及び装置
第5節 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第83条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第55条第1項の規定により、ファイナンス・リース取引であっても、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引又はリース物件の重要性が乏しいものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
第8章 引当金
(引当金の計上方法)
第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
2 賞与引当金は、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上する。この場合において、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費相当額について、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を賞与引当金に含めて計上する。
3 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。
4 前3項に規定する引当金以外の引当金は法令で定めるもの及び下水道課長が必要と認めたものを計上する。
第9章 予算
(予算事務の総括)
第85条 下水道課長は、予算の編成及び執行に関する事務を総括する。
(予算の編成)
第86条 下水道課長は、予算の編成方針を定め、11月30日までに市長の決裁を受けなければならない。
(予算資料)
第87条 下水道課長及び下水処理場長は、毎年度予算編成方針に基づき、その主管に属する予算科目に従い、予算要求書及びその実施にかかる計算資料を12月10日までに作成しなければならない。
(予算書類)
第88条 下水道課長は、予算要求書を審査し、これに基づき予算及び予算実施計画書並びに次に掲げる書類を、1月31日までに作成するものとする。
(1) 当該年度の予算実施計画及び予定キャッシュ・フロー計算書
(2) 前年度の予定損益計算書
(3) 当該年度及び前年度の予定貸借対照表
(4) 当該年度の給与費明細書
(5) 継続費に関する調書
(6) 債務負担行為に関する調書
(予算原案等の送付)
第89条 下水道課長は、前条の書類を審査のうえ、予算原案及び予算に関する説明書として2月5日までに市長の決裁を受けるものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第91条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費充用の手続)
第92条 下水道課長は、予算の流用の必要が生じたときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第93条 下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第94条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第95条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。
(決算整理)
第96条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第97条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第98条 下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第99条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
(帳簿諸表の様式)
第100条 下水道事業における帳簿及び諸表の様式は、別に定める。
(準用)
第101条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の財務及び公有財産に関し必要な事項は、芦屋市財務会計規則(昭和48年芦屋市規則第7号)及び芦屋市公有財産規則(昭和39年芦屋市規則第14号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市下水道事業会計規則別表第1に規定する費用勘定の科目は、令和2年度以降の年度分の下水道事業について適用し、令和元年度以前の年度分の下水道事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月4日規則第100号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第78号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(令2規則28・一部改正)
芦屋市下水道事業会計勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | 下水道使用料 | |||
下水道使用料 | ||||
受託事業収益 | 受託事業に関する工事や業務の受託による収益 | |||
新設工事収益 | ||||
修繕工事収益 | ||||
その他受託事業収益 | ||||
他会計負担金 | 雨水処理に対する他会計からの負担金等 | |||
一般会計負担金 | ||||
その他営業収益 | 下水道使用料及び受託事業収益以外の収益で通常発生する収益 | |||
手数料 | 指定工事店等の手数料 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通、定期預金等の利息 | |||
貸付金利息 | 長期貸付金、短期貸付金の利息 | |||
有価証券利息 | 投資の目的をもって保有する有価証券に係る利息 | |||
配当金 | ||||
補助金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出の負担を目的とする繰入金 | |||
国庫補助金 | 経常的費用補助の目的で交付される国及び県の補助金 | |||
県補助金 | ||||
消費税還付金及び地方消費税還付金 | ||||
消費税還付金及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税の確定により受け入れる還付金 | |||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
長期前受金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
賞与引当金戻入 | 賞与引当金を取り崩した後の残額を戻入したもの | |||
賞与引当金戻入 | ||||
修繕引当金戻入 | 修繕引当金を取り崩した後の残額を戻入したもの | |||
修繕引当金戻入 | ||||
特別修繕引当金戻入 | 特別修繕引当金を取り崩した後の残額を戻入したもの | |||
特別修繕引当金戻入 | ||||
退職給付引当金戻入 | 退職給付引当金を取り崩した後の残額を戻入したもの | |||
退職給付引当金戻入 | ||||
貸倒引当金戻入 | 貸倒引当金を取り崩した後の残額を戻入したもの | |||
貸倒引当金戻入 | ||||
その他引当金戻入 | その他引当金を取り崩した後の残額を戻入したもの | |||
その他引当金戻入 | ||||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員(フルタイム会計年度任用職員を含む)の本給 | |||
手当 | 職員の地域、扶養、時間外勤務、期末等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、公務災害補償費等 | |||
厚生福利費 | 医務、衛生、保健、慰安、修養その他の従業員の福利厚生に係る費用 | |||
退職給付費 | 職員に対して支払う退職手当等 | |||
報酬 | パートタイム会計年度任用職員又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
旅費 | 職員等に支給する旅費 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び暖房用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | 郵便料金、電信電話料金等 | |||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 | 業務委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
工事請負費 | 請負工事費 | |||
材料費 | 諸材料費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 下水処理に要する薬品費 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | 事業運営に係る交際費 | |||
食糧費 | 会議のための茶代等 | |||
厚生費 | 医療、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用 | |||
補助交付金 | ||||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する保険料など各種保険料 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
負担金 | 職員の研修に要する費用等 | |||
雑費 | 上記以外の費用 | |||
貸倒損失 | 貸倒引当金未計上の金銭債権の回収不能額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | その他引当金として計上するための繰入額 | |||
貸付金 | ||||
芦屋下水処理場費 | 芦屋下水処理場の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
研修費 | ||||
交際費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
補助交付金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
貸付金 | ||||
南芦屋浜下水処理場費 | 南芦屋浜下水処理場の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
研修費 | ||||
交際費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
補助交付金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
貸付金 | ||||
抽水場費 | 抽水場施設の維持管理及び処理作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
研修費 | ||||
交際費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
補助交付金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
貸付金 | ||||
受託事業費 | 受託事業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
研修費 | ||||
交際費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
補助交付金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
貸付金 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
厚生福利費 | ||||
退職給付費 | ||||
報酬 | ||||
旅費 | ||||
報償費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
工事請負費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
研修費 | ||||
交際費 | ||||
食糧費 | ||||
厚生費 | ||||
補助交付金 | ||||
会費負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
負担金 | ||||
雑費 | ||||
貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
貸付金 | ||||
減価償却費 | 有形及び無形固定資産の償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金及び一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の発行及び元利金の償還に際し支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税の確定により支払う消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
特別損失 | 雑支出 | 雑支出 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |
固定資産売却損 | 固定資産の売却額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
臨時損失 | 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失 | |||
臨時損失 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
災害対策費 | 災害復旧等に係る費用 | |||
災害対策費 | ||||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 | |||
その他特別損失 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼動設備等を含む。)) | |||
土地 | 事業用敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | 上記以外の土地 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用(建物に直接関係ある整地費を含む。) | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
処理場用建物 | 処理場の作業施設の用に供されている建物(施設に附属する事務所の建物を含む。) | |||
抽水場用建物 | 抽水場の作業施設の用に供されている建物(施設に附属する事務所の建物を含む。) | |||
その他建物 | 上記以外の建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
抽水場用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管路、処理場、抽水場その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管路、人孔等の施設 | |||
処理場施設 | 下水処理のための施設 | |||
抽水場施設 | ポンプにより揚水又は圧送するための施設 | |||
その他構築物 | 上記以外の構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
抽水場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
処理場用機械及び装置 | 下水処理のための機械電気装置 | |||
抽水場用機械及び装置 | 抽水場施設の機械電気装置 | |||
その他機械及び装置 | 上記以外の機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
処理場用機械及び装置減価償却累計額 | ||||
抽水場用機械及び装置減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数が1年以上あり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具器具及び備品 | ||||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。) | |||
建設仮勘定 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された権利 | |||
借地権 | ||||
地上権 | 他人の土地においてその土地を使用する権利 | |||
地上権 | ||||
特許権 | 産業上利用することができる発明をした者が受けることができる特許 | |||
特許権 | ||||
施設利用権 | 流域下水道建設費負担金等 | |||
施設利用権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 投資の目的をもって所有する有価証券 | |||
投資有価証券 | ||||
出資金 | 特定の法人又は組合に対して、その資本金、基金等の一部として金銭を出損するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | 貸付金で貸借対照表日から起算して返済期日が1年以上のもの | |||
長期貸付金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
基金 | 条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
基金 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
その他投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 | |||
現金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来する定期預金、普通預金等 | |||
預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | 下水道使用料の未収入額 | |||
受託事業収益未収金 | 受託事業の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
その他未収金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
貯蔵品 | 未だ使用に供されていない材料 | |||
原材料 | ||||
原材料 | ||||
その他貯蔵品 | 上記以外の貯蔵品 | |||
その他貯蔵品 | ||||
短期貸付金 | 貸付金で返済期日が貸借対照表日から1年以内のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | ||||
その他貸付金 | 上記以外の貸付金 | |||
その他貸付金 | ||||
前払費用 | ||||
未経過保険料 | 保険料の前払費用 | |||
未経過保険料 | ||||
その他前払費用 | 上記以外の前払費用 | |||
その他前払費用 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税に係る前払金 | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
その他前払金 | 上記以外の前払金 | |||
その他前払金 | ||||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
保管有価証券 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税に係る仮払金 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他仮払金 | ||||
その他仮払金 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 | |||
その他流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における引継資本金の額 | |||
繰入資本金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | 資本金以外の資本取引によって企業内に留保された剰余金 | |||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
再評価積立金 | ||||
他会計補助金 | 償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰戻しを要しないもの | |||
他会計補助金 | ||||
国庫補助金 | 償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための国の補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | 償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための県の補助金 | |||
県補助金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の建設又は改良工事のための負担金 | |||
工事負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | |||
寄附金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | ||||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | ||||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金 | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | ||||
当年度未処理欠損金 | ||||
繰越欠損金 | ||||
当年度純損失 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良企業債 | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 | |||
建設改良企業債 | ||||
その他企業債 | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 | |||
その他企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良長期借入金 | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるための他会計からの借入金 | |||
建設改良長期借入金 | ||||
その他長期借入金 | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるための他会計からの借入金 | |||
その他長期借入金 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当額 | |||
退職給付引当金 | ||||
修繕引当金 | 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
短期借入金 | 一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期の借入金 | |||
他会計借入金 | 他会計から一時的に融通を受けた借入金 | |||
その他借入金 | 上記以外の一時借入金 | |||
企業債前借金 | 起債の前借りで長期資金に振り替わるまでのもの | |||
企業債前借金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良企業債 | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 | |||
建設改良企業債 | ||||
その他企業債 | 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 | |||
その他企業債 | ||||
他会計借入金 | ||||
建設改良長期借入金 | 建設又は改良の目的に要する資金に充てるための他会計からの借入金 | |||
建設改良長期借入金 | ||||
その他長期借入金 | 建設又は改良の目的以外に要する資金に充てるための他会計からの借入金 | |||
その他長期借入金 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務でその支払が終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
未払消費税及び未払地方消費税 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
その他未払金 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合の既に提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
未払費用 | ||||
未払費用 | ||||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業前受金 | ||||
営業外前受金 | 主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | 上記以外の収入の前受額 | |||
その他前受金 | ||||
前受収益 | ||||
前受収益 | ||||
前受収益 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち当年度相当額 | |||
賞与引当金 | ||||
修繕引当金 | 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他引当金 | ||||
預り金 | ||||
預り保証金 | 契約保証金、担保保証金等 | |||
預り保証金 | ||||
預り諸税 | 源泉所得税等職員等からの預り金 | |||
預り諸税 | ||||
その他預り金 | 上記以外の預り金 | |||
その他預り金 | ||||
一時預り金 | ||||
一時預り金 | ||||
その他流動負債 | 上記以外の流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税に係る受入金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
預り有価証券 | ||||
預り有価証券 | ||||
その他流動負債 | 上記以外の受入金 | |||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額等 | |||
長期前受金 | ||||
長期前受金 | ||||
建設仮勘定長期前受金 | ||||
建設仮勘定長期前受金 | ||||
建設仮勘定長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | 資産の減価償却に伴って収益化する長期前受金の累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受金収益化累計額 |