○芦屋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成30年9月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、芦屋市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 認定こども園法第2条第7項の規定に基づき、満3歳以上の園児に対する教育及び保育を必要とする園児に対する保育を一体的に行うことにより、義務教育及び義務教育以降の教育の基礎及び心身等の健全な成長を図るとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として認定こども園を設置する。
2 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芦屋市立精道こども園 | 芦屋市精道町9番16号 |
芦屋市立西蔵こども園 | 芦屋市西蔵町13番5号 |
(令2条例27・一部改正)
(事業)
第3条 認定こども園は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 認定こども園法第9条の規定により行う教育及び保育
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち規則において規定するもの
(3) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち市長が必要と認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) その者の保護者が、法第20条第1項の認定を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(保育料等)
第5条 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者又は地域子ども・子育て支援事業を利用する者は、認定こども園の利用に関し、芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年芦屋市条例第12号)第2条第1項第1号に規定する保育料、同項第2号に規定する預かり保育料、同項第3号に規定する延長保育料又は同項第4号に規定する病児保育料を納付しなければならない。
(令元条例10・令3条例5・一部改正)
(教育及び保育実施の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育及び保育の実施を解除することができる。
(1) 児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(2) 入園している児童が伝染性の疾病に罹患しているとき。
(3) 児童の保護者が偽りその他不正の手段により入園の許可を受けていたことが判明したとき。
(4) その他教育及び保育の実施に支障があると市長が認めたとき。
(令2条例27・一部改正)
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。