○芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(令5条例26・一部改正)

(報酬)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職務の級(芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年芦屋市条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)別表第2の規定による級をいう。)に応じて算定する基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、会計年度任用職員給与条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額。以下同じ。)を基に、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(地域報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員には、前条第2項から第4項までに規定する報酬の額に100分の12を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を地域報酬として支給する。

(令7条例23・一部改正)

(特殊勤務報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員が芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する種類の業務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。ただし、規則で定める場合を除く。

2 パートタイム会計年度職員の特殊勤務報酬の支給については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される特殊勤務手当の例による。

(報酬の減額)

第5条 報酬を月額又は日額で定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(時間外勤務報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。

2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が正規に割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間のこの項本文の規定の適用については、「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

5 第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまで間の勤務に係る時間について前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の150」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務報酬)

第7条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの休日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの休日の正規の勤務時間に相当する時間を他の勤務日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務報酬の額については、一般職の職員に支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた者には、夜間勤務報酬を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務報酬の額については、一般職の職員に支給される夜間勤務手当の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 報酬を月額で定めるもの 第2条第2項及び第3条の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 報酬を日額で定めるもの 第2条第3項及び第3条の規定により計算して得た額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 報酬を時間額で定めるもの 第2条第4項及び第3条の規定により計算して得た額

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対して支給する。ただし、規則で定める者を除く。

2 期末手当の額は、基準日の報酬(地域報酬を含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)の月額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、日額又は時間額によって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基準日の報酬の月額については、基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の90

4月以上5月未満

100分の80

3月以上4月未満

100分の65

2月以上3月未満

100分の50

1月以上2月未満

100分の35

1月未満

100分の30

3 パートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたとき(法第22条の2第1項第2号の規定により採用された場合を含む。次条第3項において同じ。)の在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。

5 給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、第1項の規定による期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例1・令4条例10・令5条例26・令6条例38・一部改正)

(勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給する。ただし、規則で定める者を除く。

2 勤勉手当の額は、基準日の報酬の月額に任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、基準日の報酬の月額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。ただし、日額又は時間額によって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基準日の報酬の月額については、前条第2項ただし書の規定を準用する。

3 パートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたときの第1項に規定する基準日以前6月以内の期間の扱いについては、引き続きその職にあったものとみなし、当該期間を通算する。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日は、一般職の職員の例による。

5 給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(令5条例26・追加、令6条例38・一部改正)

(報酬の支給方法等)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(地域報酬、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「計算期間」という。)とし、規則で定める日に支給する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日からの報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員に対し前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 パートタイム会計年度任用職員の報酬から控除することができるものは、一般職の職員の給与の例による。

6 パートタイム会計年度任用職員の報酬の口座振替の方法は、一般職の職員の給与の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第12条 職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当については、第2条から第10条の2までの規定にかかわらず、市長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件を考慮し、規則で定める。

(令5条例26・一部改正)

(通勤に係る費用の弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償は、通勤回数等を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)の規定により一般職の職員に支給される旅費の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の1級の職務にある者とみなす。

(休職者の報酬等)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年芦屋市条例第25号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに報酬、地域報酬、期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに報酬及び地域報酬のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

3 前2項の場合を除き、休職中のパートタイム会計年度任用職員の報酬、地域報酬、期末手当及び勤勉手当については、これを支給しない。

(令5条例26・一部改正)

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者(以下「非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員」という。)であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。)に任用されたものの令和2年6月の期末手当の算定に当たっては、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間については、前会計年度において非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間を、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。

(報酬の加算の特例)

3 次の各号に掲げる日(以下「基準日」という。)に在籍するパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対し、それぞれ当該各号に定める額を第2条に規定する報酬の加算額として支給する。

(1) 令和4年12月1日に在職する職員 その者の令和4年12月の報酬(地域報酬を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月額に100分の10を乗じて得た額に規則で定める割合を乗じて得た額

(2) 令和5年6月1日に在職する職員 その者の令和5年6月の報酬の月額に100分の5を乗じて得た額に規則で定める割合を乗じて得た額

(3) 令和5年12月1日に在職する職員 その者の令和5年12月の報酬の月額に100分の10を乗じて得た額に規則で定める割合を乗じて得た額

(令4条例29・追加、令5条例26・一部改正)

4 前項各号の規定を適用する場合において、日額又は時間額によって報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。

(令4条例29・追加)

5 第3項の報酬の加算額の支給日は、第2号及び第3号に掲げる場合にあっては第10条第4項に規定する期末手当の例によるものとし、第1号に掲げる場合にあっては規則で定めるものとする。

(令4条例29・追加)

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条の規定により改正前の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等条例に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条の規定により改正前の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等条例に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当並びに第3条の規定による改正前の芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第3項第2号及び第3号の規定により加算される報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

5 改正後の給与条例及び改正後の報酬等条例の規定を適用する場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条の規定により改正前の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等条例に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当を含む。以下同じ。)は、改正後の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。

(令和7年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和9年3月31日までの間における地域報酬に関する経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例第3条の規定による地域報酬の支給については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の14」と、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の13」とする。

芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月20日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
令和元年12月20日 条例第20号
令和3年3月22日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第26号
令和6年12月20日 条例第38号
令和7年3月24日 条例第23号