○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務時間等条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(令4規則17・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(勤務時間)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

4 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲かつ1週間当たり38時間45分未満の範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

5 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

6 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第2条第5項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は任命権者の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の勤務を要しない日を設け、又は当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である会計年度任用職員について、別に定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

7 会計年度任用職員の勤務を要しない日の振替については、勤務時間等条例第2条第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「第2項、第4項及び前項」とあるのは、「この規則第3項、第5項及び前項」と読み替えるものとする。

8 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前各項の規定による勤務時間以外の時間においても、会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

9 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務(第4項に規定する勤務時間を超える勤務をいい第9条に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)を命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令4規則24・令5規則146・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第4条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第2条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「給与条例第16条第3項の規定により時間外勤務手当」とあるのは「芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第10条の規定により芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第16条第3項に規定する時間外勤務手当又は芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例第6条第4項の規定により時間外勤務報酬」と、「規則の定めるところにより」とあるのは「別に定めるところにより」と、「規則で定める期間内」とあるのは「別に定める期間内」と読み替えるものとする。

(令5規則146・一部改正)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第2条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「、第13条並びに第14条の5において」とあるのは、「並びにこの規則第15条において」と、同条第2項及び第3項中「第2条第7項」とあるのは、「この規則第3条第8項」と、同条第4項中「第14条の3」とあるのは、「この規則第18条」と読み替えるものとする。

(令7規則30・一部改正)

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第3条の規定を準用する。

(休息時間)

第7条 第3条第5項に規定する会計年度任用職員の休息時間については、勤務時間等条例第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第2条第4項」とあるのは、「この規則第3条第5項」と読み替えるものとする。

(睡眠時間)

第8条 会計年度任用職員の睡眠時間については、勤務時間等条例第5条の規定を準用する。

(休日)

第9条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第2条第4項」とあるのは、「この規則第3条第5項」と読み替えるものとする。

(休暇)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、次条から第25条までに規定する休暇とする。

2 前項に規定する休暇のうち、第16条(暦日2日を超えない範囲内において承認を受けた期間を除く。)第17条(1年度について10日を超えない範囲内において承認を受けた期間を除く。)及び第25条に規定する休暇は無給休暇とし、その他に規定する休暇(第18条及び第19条に規定する休暇を除く。)は、有給休暇とする。

(令3規則56・令3規則113・令4規則24・令7規則30・一部改正)

(年次休暇)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に対して、市長が定める日数の年次休暇を与える。

2 前項の休暇は、会計年度任用職員の請求に基づいて、与えるものとする。ただし、任命権者は、業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。

(公務傷病等による療養休暇)

第12条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年芦屋市条例第25号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務することができない場合には、任命権者は、公務上又は通勤上の傷病であるとの認定に基づき、その療養に必要と認める期間中は療養休暇を与える。

2 前項の規定にかかわらず、療養休暇の期間は、当該療養休暇を与えようとする日前1年間に与えられた療養休暇の期間の日数と通算して90日を超えてはならない。

(私傷病による療養休暇)

第13条 会計年度任用職員の私傷病による療養休暇については、勤務時間等条例第11条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、付与の対象となる者は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者又は保育所及び認定こども園の週5日勤務の者に限る。

(産前産後の休暇)

第14条 会計年度任用職員の産前産後の休暇については、勤務時間等条例第12条及び勤務時間等規則第13条の規定を準用する。

(令4規則24・一部改正)

(出産補助休暇)

第14条の2 会計年度任用職員の出産補助休暇については、勤務時間等条例第12条の2の規定を準用する。

(令4規則17・追加)

(育児時間)

第15条 会計年度任用職員の育児時間については、勤務時間等条例第13条の規定を準用する。

(生理休暇)

第16条 会計年度任用職員の生理休暇については、勤務時間等条例第14条の規定を準用する。

(看護休暇)

第17条 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)又は1親等の血族若しくは姻族が病気又は負傷等のため、会計年度任用職員が看護等(勤務時間等規則第16条の2第1項に定める看護等をいう。)に従事しなければならないときは、その請求により1年度に19日以内の看護休暇を与えることができる。ただし、付与の対象となる者は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者又は保育所及び認定こども園の週5日勤務の者に限る。

(令7規則30・一部改正)

(介護休暇)

第18条 会計年度任用職員が要介護者(配偶者等(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者をいう。以下同じ。)で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、別に定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合はその請求により、介護休暇を与える。

2 会計年度任用職員の介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(令5規則146・令7規則51・一部改正)

(介護時間)

第19条 会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合はその請求により、介護時間を与える。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、フルタイム会計年度任用職員給与条例第9条又はパートタイム会計年度任用職員の報酬等条例第5条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額又はパートタイム会計年度任用職員の報酬等条例第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(結婚休暇)

第20条 会計年度任用職員が結婚するときは、その請求により、5日以内の結婚休暇を与える。ただし、付与の対象となる者は、1週間当たりの勤務時間が29時間以上の者又は保育所及び認定こども園の週5日勤務の者に限る。

(忌引休暇)

第21条 会計年度任用職員の親族が死亡した場合の忌引休暇については、勤務時間等条例第16条の規定を準用する。ただし、付与の対象となる者は年次休暇を付与されている者に限る。

(特別休暇)

第22条 会計年度任用職員が、次の各号に掲げる事由により、勤務することができない場合において、やむを得ないと認めるときは、任命権者は、当該各号に定める特別休暇を与えることができる。この場合において、任命権者は、必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出させることができる。

(1) 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等…その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合…1週間を超えない範囲

 会計年度任用職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭…その都度必要と認める期間

(4) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務できないとき…その都度必要と認める期間

(5) 選挙権その他公民としての権利の行使…その都度必要と認める時間

(6) 厚生その他能率増進に関する計画実施への参加…その都度必要と認める時間

(7) 要介護者の介護等を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき…1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

(8) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき…当該期間内に5日(1週間当たりの勤務日数が5日に満たない会計年度任用職員にあっては、5日にその者の1週間当たりの勤務日数を乗じて、5で除して得た日数)以内

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき…1年度につき5日(当該通院等が体外受精や顕微授精等の治療の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(令4規則17・令4規則93・一部改正)

第23条 削除

(令4規則24)

第24条 削除

(令4規則24)

(組合休暇)

第25条 組合休暇は、会計年度任用職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、会計年度任用職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、その構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

(休暇の承認)

第26条 会計年度任用職員は、第12条から前条までに規定する休暇を取得しようとするときは、別に定めるところにより請求し、任命権者の承認を受けなければならない。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第27条 任命権者は、芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第12条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 芦屋市職員の育児休業等に関する条例第12条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7規則121・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第28条 任命権者は、職員がその配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令7規則51・追加、令7規則121・旧第27条繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第29条 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7規則51・追加、令7規則121・旧第28条繰下)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令7規則51・旧第27条繰下、令7規則121・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬、費用弁償及び勤務時間等に関する規則の廃止)

2 臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬、費用弁償及び勤務時間等に関する規則(昭和39年芦屋市規則第22号)は、廃止する。

(令和3年4月1日規則第56号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月20日規則第113号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第17号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年10月1日規則第93号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第146号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第51号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第121号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(以下「改正職員勤務条件条例施行規則」という。)第20条の2第2項の規定及び第2条の規定による改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第27条第2項の規定の例により、改正職員勤務条件条例施行規則及び改正会計年度任用職員勤務時間等規則に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、改正職員勤務条件条例施行規則及び改正会計年度任用職員勤務時間等規則の規定により講じられたものとみなす。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月20日 規則第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 勤務時間・勤務条件
沿革情報
令和元年12月20日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第56号
令和3年11月20日 規則第113号
令和4年2月1日 規則第17号
令和4年2月21日 規則第24号
令和4年10月1日 規則第93号
令和5年12月22日 規則第146号
令和7年3月31日 規則第30号
令和7年4月1日 規則第51号
令和7年10月1日 規則第121号