○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和元年12月20日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年芦屋市規則第29号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 規則第3条第4項に規定する勤務時間の割振りは、別に定める場合を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前9時から午後5時30分まで(その間に45分の休憩時間を置く。)の範囲内とする。

2 任命権者は、規則第3条第5項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、規則第3条第6項に定めるほか、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は会計年度任用職員の職務の特殊性又はその他の事由により、前2項の規定により難いと認められる会計年度任用職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、52週を超えない範囲内で定める期間ごとに、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(年次休暇)

第3条 規則第11条第1項に規定する市長の定める日数は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、各号の表中「5日以上」の区分には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。

(1) 任用期間(連続する期間に限る。次号において同じ。)が6月を超える者

区分

任用時

6月後

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

6年後~

所定労働日数

年間

5日

5日

11日

12日

14日

16日

18日

21日

5日以上

217日以上

4日

169~216日

3日

4日

8日

9日

10日

12日

13日

16日

3日

121~168日

2日

3日

6日

6日

8日

9日

10日

12日

2日

73~120日

1日

2日

4日

4日

5日

6日

6日

8日

1日

48~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

4日

(2) 任用期間が6月以下の者

所定労働日数

任用期間

1月超

2月以下

2月超

3月以下

3月超

4月以下

4月超

5月以下

5月超

6月以下

任用時

任用時

任用時

2月

任用時

2月

任用時

2月

経過後

経過後

経過後

5日以上

1日

2日

2日

1日

2日

2日

2日

3日

4日

1日

1日

1日

1日

2日

3日

1日


1日

1日

2日

1日


1日

1日

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、21日を限度として、次の1年間に限り繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、1日の勤務時間数が通常5時間30分以上の会計年度任用職員で特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

4 1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。なお、勤務時間が日によって異なる場合は、週当たりの平均勤務時間をもって1日とする。

(令3訓令甲12・一部改正)

(出産補助休暇)

第3条の2 規則第14条の2に規定する出産補助休暇を請求した者は、事後に医師又は助産師の出産証明書を提出しなければならない。

2 1週間の勤務日が4日である者の出産補助休暇の日数は、2日以内とする。

3 1週間の勤務日が3日以下である者については、出産補助休暇の規定は適用しない。

(令4訓令甲3・追加)

(令4訓令甲3・令7訓令甲7・一部改正)

(介護休暇)

第5条 規則第18条第1項に規定するその他別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 規則第18条第1項に規定する別に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護休暇の請求に係る手続は、勤務時間等条例施行規則第16条の3第5項から第13項までの規定の例による。

(令7訓令甲20・一部改正)

(介護時間)

第6条 介護時間の単位は、30分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間は、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の請求に係る手続は、勤務時間等条例施行規則第16条の4第3項及び第4項の規定の例による。

(令7訓令甲7・令7訓令甲20・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第7条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、規則第18条第1項又は第19条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(結婚休暇の取得期間)

第8条 結婚の事実が生じた日から連続して取得するものとする。ただし、公務の都合等やむを得ない場合に限り、事実が生じた日から1月以内に取得することができる。

(補則)

第9条 この規程の施行について、必要な事項は、別に定める。

(令4訓令甲5・旧第10条繰上)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年2月21日訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和7年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日訓令甲第20号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和元年12月20日 訓令甲第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 勤務時間・勤務条件
沿革情報
令和元年12月20日 訓令甲第3号
令和3年4月1日 訓令甲第12号
令和4年2月1日 訓令甲第3号
令和4年2月21日 訓令甲第5号
令和7年3月31日 訓令甲第7号
令和7年10月1日 訓令甲第20号