○芦屋市水道事業パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する規程
令和元年12月20日
水道事業管理規程第4―3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)第14条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程8・一部改正)
(準用)
第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する取扱いについては、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年芦屋市条例第20号)の規定(第1条及び第8条の規定を除く。)及び芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(令和元年芦屋市規則第28号)の規定を準用する。この場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例第4条第1項の規定中「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条」とあるのは「芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)第6条」と、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例第4条第2項の規定中「一般職の常勤の職員(以下「一般職の職員」という。)」とあるのは「水道企業職の常勤の職員」と、同条例第7条第2項、第10条第4項、第10条の2第4項、第11条第5項及び第6項並びに第14条第2項の規定中「一般職の職員」とあるのは「水道企業職の常勤の職員」と、同条第2項の規定中「給与条例第3条第1項第1号」とあるのは「芦屋市水道企業職員の給与に関する規程(昭和44年芦屋市水道事業管理規程第6号)第2条」と、「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替え、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則第7条第1項及び第3項並びに第9条第2項及び第4項の規定中「一般職の職員」とあるのは「水道企業職の常勤の職員」と読み替えるものとする。
(令6水管規程8・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。