○芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則
令和元年12月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年芦屋市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則146・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定等に関する規則(令和元年芦屋市規則第27号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。
(報酬の額)
第3条 条例第2条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第2の職務の級及び号給決定基準表に定める職務の級及び号給を適用した場合における給料月額とする。この場合において、経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給の決定に当たっては、号給決定規則第4条第2項及び第5条の規定を適用する。
(1) 条例第2条第4項に規定する時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であってその勤務体系や業務の特殊性により特に必要と認める者 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を基準月額に加算して得た額を162.75で除して得た額
ア 芦屋市立認定こども園又は芦屋市立保育所に勤務する保育の職務に従事する職員 52,900円
イ 芦屋市立認定こども園又は芦屋市立保育所に勤務する給食調理の職務に従事する職員 16,800円
(2) その他任命権者が特に必要と認める者 月額50万円の範囲内で任命権者が定める額
(特殊勤務報酬)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める場合は、パートタイム会計年度任用職員が従事する職務ごとに、特殊勤務の種類に応じて任命権者が指定する。
2 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務報酬について、その勤務の特殊性を考慮して任命権者が特に必要があると認めるときは、芦屋市技能職員の給与に関する規則(平成26年芦屋市規則第7号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別に定めることができる。
(勤務1時間当たりの端数計算)
第5条 条例第5条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出取扱い)
第6条 条例第9条第1号に定める規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数を5で除した時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(土曜日又は日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものとする。
2 条例第9条の規定により得た額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げる。
(令5規則146・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の支給取扱い)
第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者のほか、期末手当の支給の取扱いについては、一般職の職員の例に準じて、支給の都度市長が定める。
2 条例第10条の2第1項に規定する規則で定める者及び同条第2項の規定による基準は、支給の都度市長が定める。
(令5規則146・一部改正)
(1) 報酬が月額で定められたパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれに定める日
(2) 報酬が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月20日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(令5規則146・一部改正)
(通勤に係る費用の弁償)
第9条 条例第13条に規定する通勤に係る費用の弁償は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げるものを除く。以下「交通機関等利用者」という。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「交通用具」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げるものを除く。以下「交通用具使用者」という。)
(3) 交通機関等利用者であり、かつ、交通用具使用者であるパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用せず、かつ交通用具を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。以下「交通機関兼用具利用者」という。)
2 前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用の弁償の支給単位期間は1月とし、支給額は次に掲げるものを除き、一般職の職員の例による。
(1) 報酬が日額又は時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員で1週間の勤務日数が3日以下の交通機関等利用者 運賃等、時間及び距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額とする。ただし、芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和34年芦屋市規則第9号。以下「通勤規則」という。)第7条第1項各号に規定する運賃等相当額を超えない範囲とする。
(2) 交通機関等利用者(交通機関兼用具利用者の交通機関等の利用部分を含む。)で1日の勤務回数が2回以上ある者 勤務1回当たりの運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額とする。ただし、通勤規則第7条第1項各号に規定する運賃等相当額を超えない範囲とする。
(3) 交通用具使用者(交通機関兼用具利用者の交通用具の使用部分を含む。) 1日当たり200円を支給する。ただし、1日の勤務回数が2回以上ある者は、1回の勤務につき200円を支給する。
3 特殊な勤務条件等により、前項の規定によることができないものについては、任命権者が別に定める。
4 前2項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令4規則119・旧附則・一部改正)
(報酬の加算の特例)
2 芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)附則第3項各号列記以外の部分に規定する規則で定める者、同項第1号から第3号までに規定する規則で定める割合及び条例附則第5項に規定する規則で定める支給日は、市長が別に定める。
(令4規則119・追加)
附則(令和4年12月20日規則第119号)
この規則は、令和4年12月20日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第146号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。