○芦屋市水道事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程
令和元年12月20日
水道事業管理規程第4―4号
(趣旨)
第1条 この規程は芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)第14条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程9・一部改正)
(準用)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する取扱いについては、芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年芦屋市条例第19号)の規定(第1条及び第12条の規定を除く。)及び芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定等に関する規則(令和元年芦屋市規則第27号)の規定を準用する。この場合において、芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第5条第1項の規定中「芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)」とあるのは「芦屋市水道企業職員の給与に関する規程(昭和44年芦屋市水道事業管理規程第6号)」と、「一般職の常勤の職員(以下「一般職の職員」という。)」とあるのは「水道企業職の常勤の職員」と、同条第2項及び第3項、第6条から第11条まで、第13条、第14条第1項並びに第14条の2第1項の規定中「一般職の職員」とあるのは「水道企業職の常勤の職員」と読み替えるものとする。
(令6水管規程9・一部改正)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。