○芦屋市立学校に勤務する教職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を踏まえ、教職員が所定の勤務時間及びそれ以外の時間について行う業務の量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るために芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が講ずる措置について必要な事項を定めることにより、学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 芦屋市立学校に勤務する法第2条第2項に規定する教育職員をいう。

(2) 所定の勤務時間 次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める時間をいう。

 県費負担教職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号)第12条に規定する休日及び同条例第13条第1項に規定する代休日(同項の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)以外の日における同条例第3条から第6条まで及び第9条第1項に規定する勤務時間

 市費支弁教職員 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第6条に規定する休日(同条第2項の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)及び同条例第2条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された時間以外における同条例第2条第1項から第6項までに規定する勤務時間

(3) 在校等時間 指針第3(1)の規定に基づき算定する教職員が学校教育活動に関する業務を行う時間として外形的に把握することができる時間をいう。

(教職員の業務の量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、教職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1月において45時間

(2) 1年において360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行うことが必要な場合においては、教職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6月

(その他)

第4条 前条に定めるもののほか、教職員の業務の量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

芦屋市立学校に勤務する教職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号