○芦屋市廃棄物減量等推進審議会分科会設置要綱
令和2年12月1日
(設置)
第1条 芦屋市廃棄物減量等推進審議会条例(平成18年芦屋市条例第8号)の規定に基づき設置された芦屋市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務に関する具体的な施策を検討及び推進するために芦屋市廃棄物減量等推進審議会分科会(以下「分科会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 分科会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進に関すること。
(2) 分別収集の実施に関すること。
(3) 啓発活動に関すること。
(4) その他審議会で検討及び推進が必要とされた事項に関すること。
(組織)
第3条 分科会の委員は、審議会の委員のうち、審議会の会長が指名する者をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定による指名の日から審議会の委員の任期の末日までの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 分科会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、分科会の会務を総理し、分科会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 分科会の会議は、分科会の会長が招集し、分科会の会長がその議長となる。
2 分科会の会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 分科会の庶務は、一般廃棄物処理を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。