○芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年7月1日

規則第85号

芦屋市霊園使用条例施行規則(昭和28年芦屋市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般墓地(第2条―第12条)

第3章 合葬式墓地(第13条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例(昭和28年芦屋市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般墓地

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する使用許可(以下この章において「使用許可」という。)を受けようとする者は、一般墓地使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍全部事項証明書

(3) 印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、必要事項を審査し、適当と認める場合は、一般墓地の使用を許可し、一般墓地使用許可書(様式第2号。以下この章において「使用許可書」という。)を交付する。

(施工の届出)

第4条 前条の使用許可を受けた者(以下この章において「使用者」という。)は、工作物等の建設、改修、撤去、移転又は植樹をしようとするときは、施設建設施工届(様式第3号)により市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 使用者は、工作物等の工事を完了したときは、施設建設完了届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(工作物等の制限)

第5条 碑石、堂塔等の建設は、使用許可を受けた区画(以下この章において「使用区画」という。)ごとに一基とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第14条第2項の規定による墓地の種別ごとの制限は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 普通墓地

 使用区画の盛土は、前面通路面から測定し、その高さは次の区分による。

使用面積

盛土

12平方メートル未満

15センチメートル

12平方メートル以上

30センチメートル

 墓碑の配列は台石背部を背割線と並行にし、背割線と台石背部との間隔は、次の区分による。

使用面積の奥行

背割線の間隔

1.5メートル未満

15センチメートル

3メートル未満

30センチメートル

3メートル以上4メートル未満

45センチメートル

4メートル以上5メートル未満

60センチメートル

5メートル以上7メートル未満

75センチメートル

7メートル以上

150センチメートル

(2) 芝生墓地

 和風墳墓を造営し、又は碑石形像類の建設をしてはならない。

 使用区画には、碑石、花立、線香立又は水供台以外は設置してはならない。

 納骨庫の設置は、設置位置中心点の地盤高を基準に、水平に設置しなければならない。

 台石及びふた石の据付面積及び厚さは、次の区分による。

種別

据付面積

厚さ

台石

80センチメートル×60センチメートル

15センチメートル以内

ふた石

80センチメートル×40センチメートル

15センチメートル以内

 台石背部と背割線とは並行し、かつ、間隔は次の区分による。

使用面積の奥行

背割線の間隔

3.5メートル未満

30センチメートル

3.5メートル以上

50センチメートル

 碑石の位置は、間口中心線上に碑石の中心を設置する。

 台石及びふた石の上に設ける碑石等の設備は、高さ60センチメートル以下とする。

3 碑石及びこれに類する設備は、路面より高さ3メートル以内とする。

4 植樹は、使用区画の範囲を超えないようにし、その高さは3メートル以内とする。

(使用者の保全義務)

第6条 使用者は、使用区画内を掃除し、常に清潔に保たなければならない。

2 使用者は、使用区画内の工作物、植樹等の転倒その他の危険又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに修理等必要な措置を講じなければならない。

(埋蔵等の届出)

第7条 使用者は、焼骨を一般墓地に埋蔵等しようとするときは、埋葬・埋蔵届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 使用許可書

(2) 火葬許可証又は改葬許可書

(使用権の承継)

第8条 条例第13条の規定により一般墓地の使用の権利を承継しようとする者(以下この条において「承継者」という。)は、霊園使用関係届書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、使用許可書の書換えを受けなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 承継の原因を証する書類

(3) 承継者の要件を証する書類

(4) 印鑑登録証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(使用区画の返還)

第9条 条例第15条の規定により使用区画を返還しようとする者は、霊園使用関係届書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(改葬の許可)

第10条 使用者は、一般墓地に埋蔵されている焼骨を改葬しようとするときは、改葬許可申請書(様式第7号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、改葬許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(維持費の納付)

第11条 条例第10条の維持費(以下「維持費」という。)は、毎年4月30日までに納付しなければならない。

2 年度の途中で使用許可を受けた者の当該年度の維持費は、年間維持費を12で除した額に使用月数を乗じて得た額とし、その納入期限は、別に定める。

3 算定した維持費の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てとする。

(維持費の減免)

第12条 市長は、使用者が、生活保護法第11条第1項各号のいずれかに掲げる扶助(生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の規定に準じた扶助を含む。)を受けている者であるときは、条例第11条の規定により、維持費を全額免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、維持費を減免することができる。

3 維持費の減免を受けようとする者は、霊園維持費減免申請書(様式第9号)に、その事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第3章 合葬式墓地

(使用許可の申請)

第13条 条例第23条第1項に規定する使用許可(以下この章において「使用許可」という。)を受けようとする者は、合葬式墓地使用許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、必要事項を審査し、適当と認める場合は、合葬式墓地の使用を許可し、合葬式墓地使用許可書(様式第11号。以下この章において「使用許可書」という。)を交付する。

(記名板の使用等)

第15条 条例第27条に規定する申し込みをしようとする者は、合葬式墓地記名板使用申込書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 記名板に刻字できる事項は、氏名のほか、生年月日及び死亡年月日に係る事項とする。

3 記名板に刻字できる氏名の文字数は、7文字以内とする。

(埋蔵位置等の指定)

第16条 一時安置室における焼骨を埋蔵する位置及び記名板における記名の位置は、市長が指定する。

(埋蔵の届出)

第17条 使用者は、焼骨を合葬式墓地に埋蔵しようとするときは、埋葬・埋蔵届に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 使用許可書

(2) 火葬許可証又は改葬許可書

2 前条の規定にかかわらず、条例第24条第2項の使用期間を経過した焼骨については、市長は、使用者からの届出を要することなく、同条第3項の規定により合葬室に埋蔵する。この場合においては、市長から使用者への通知は行わないものとする。

(埋蔵等)

第18条 合葬式墓地に埋蔵する焼骨は、次条の規定による容器等に一体ずつ納めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、焼骨を他の墳墓又は納骨堂から合葬式墓地に改葬する場合において、当該焼骨が次条の規定による容器に納まるときは、五体までを一体とみなして埋蔵することができる。

(焼骨の容器の基準)

第19条 一時安置室に焼骨を埋蔵する場合は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす容器に焼骨を納めなければならない。

(1) 幅及び奥行きがそれぞれ22センチメートル以下であること。

(2) 高さが26センチメートル以下であること。

(3) 材質が陶磁器その他焼骨の埋蔵に適したものであること。

(使用料の減免)

第20条 条例第23条第2項第4号及び第5号の規定により申請した者が使用許可を受けた場合は、当該焼骨に係る使用料を減免することができる。

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、合葬式墓地使用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第21条 条例第30条ただし書に規定する使用料の返還については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 使用許可を受けた者が、合葬室及び一時安置室を使用することなく、使用許可を受けた日から3年以内に使用の取りやめを市長に届け出たとき 既納の使用料の7割相当額

(2) 市長が特に認める事由があるとき 市長が適当と認める額

2 前項第1号の規定による届出を行う場合は、合葬式墓地使用辞退届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(改葬の許可)

第22条 使用者が条例第31条第2項の規定による改葬をしようとするときは、改葬許可申請書により市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、改葬許可書を申請者に交付するものとする。

(立ち入りの制限)

第23条 使用者は、合葬室及び一時安置室へ立ち入ることはできない。

第4章 雑則

(埋蔵等の証明)

第24条 市長は、第3条又は第14条の規定による使用の許可を受けている者(以下この章において「使用者」という。)からの申請に基づき、焼骨の埋蔵等をしていることに係る証明書を発行することができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者以外の者からの申請に基づき、前項の証明書を発行することができる。

3 前2項の申請をしようとする者は、埋蔵等証明書交付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の記載事項変更等)

第25条 使用者は、第3条又は第14条に規定する使用許可書(以下この章において「使用許可書」という。)の記載事項に変更を生じたときは、霊園使用関係届書に、次に掲げる書類を添えて市長に届出をし、使用許可書の書換えを受けなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 変更の事実を証する書類

2 使用者は、使用許可書を紛失したとき、又は破損若しくは汚損により使用許可書を使用できなくなったときは、霊園使用関係届書を市長に提出し、使用許可書の再交付を受けなければならない。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(芦屋市霊園香花売場使用条例施行規則の廃止)

2 芦屋市霊園香花売場使用条例施行規則(昭和32年芦屋市規則第15号)は、廃止する。

様式(省略)

芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年7月1日 規則第85号

(令和3年7月1日施行)