○芦屋市立図書館電子図書館サービス要綱
令和3年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市立図書館資料収集要綱の方針に基づき収集した電子資料を提供するサービス(以下「電子図書館」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(電子資料の提供方法)
第2条 電子図書館の利用者は、芦屋市が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子資料配信サービスを通じ、利用者のスマートフォン、タブレット、パソコン等(以下「スマートフォン等」という。)を用いて電子資料の提供を受けるものとする。
2 芦屋市立図書館は、電子図書館の利用者にID及びパスワード(以下「ID等」という。)を交付するとともに、当該ID等を契約事業者に通知する。
(提供の区分)
第3条 電子資料の提供の区分は次のとおりとする。
(1) 芦屋市立図書館が選定した電子資料を貸出の手続を行った者のみに提供する電子資料の貸出
(2) 芦屋市立図書館が所蔵し、芦屋市が著作権を有する資料及び著作権者等の許諾を受けた資料をデジタル化した電子資料の閲覧
(利用者)
第4条 電子図書館を利用できる者は、芦屋市立図書館設置条例施行規則(昭和62年芦屋市教育委員会規則第4号。次項において「規則」という。)第11条第2項に規定する図書貸出券(以下「 図書貸出券」という。)の交付を受けた芦屋市在住・在勤・在学の個人とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付を受けた図書貸出券が規則第13条に規定する有効期間を経過している場合は、電子図書館を利用することができない。
(ID等の取扱い)
第5条 電子図書館利用のためのID等の取扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ID等は、図書貸出券1枚につき1つとする。
(2) 利用者は、ID等を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(3) 利用者は、ID等を紛失した場合は速やかに芦屋市立図書館に連絡しなければならない。
(4) 利用者の故意又は過失によりID等が利用者以外に使用され、損害が生じた場合は、当該利用者がその責めを負う。
(電子資料の貸出及び閲覧)
第6条 電子資料の貸出、貸出期間の延長並びに閲覧に係る点数等及び期間は、当分の間、以下のとおりとする。
(電子資料の貸出の予約等)
第7条 利用者は、第3条第1号の電子資料の貸出について、他の利用者が当該電子資料を利用中である場合には、1点に限り、貸出の予約を行うことができる。
2 予約を行った電子資料の配信については、利用者自身がスマートフォン等で確認するものとし、芦屋市立図書館からの連絡は行わない。
3 予約を行った電子資料が利用者のスマートフォン等に配信された日の翌日から7日間を取置期間とし、取置期間を経過しても当該電子資料の利用がない場合は、当該予約は取り消されたものとみなす。
4 電子資料に係るリクエストは、受け付けない。
(通信料金の負担)
第8条 電子図書館へ接続する際に発生する通信料については、全て利用者の負担とする。
(著作権法に関する禁止行為等)
第9条 何人も電子図書館で提供される電子資料を複製してはならない。
(業務の停止)
第10条 電子図書館の利用に係る保守点検等、芦屋市立図書館が必要と認めた場合には、電子図書館業務の全部又は一部を休止することができる。
(利用の停止)
第11条 電子資料の利用に係る不正等により、芦屋市立図書館が利用することを不適当と認めた場合には、当該利用者の電子図書館の利用を停止することができる。
(賠償責任)
第12条 電子図書館に掲載された電子資料の貸出及び閲覧等の行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責めを負うものとし、芦屋市立図書館は一切その責めを負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。