○芦屋市認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則
令和4年4月1日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めることにより、地縁による団体の利便を増進させ、もって取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 認可地縁団体の代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(3) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、代表者等が住所を有している市区町村において登録を受けている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から前条第1項の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1の認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録する。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更(第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により市長に対して自らその旨を申請しなければならない。この場合において、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添付するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は、前条の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請等)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により、自ら市長に提出しなければならない。
3 前項の証明書の交付に関する手数料は、芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)の定めるところによるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(文書の保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)