○芦屋市手数料条例

平成12年3月24日

条例第8号

注 平成16年12月22日条例第30号から条文注記入る。

芦屋市手数料条例(昭和51年芦屋市条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額等)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、1事項、1通又は1人ごとに1件として手数料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 1通の文書により2以上の事項の証明の申請があったとき。

(2) 同一事項について2通以上の証明の申請があったとき。

(3) 2人以上の者を列挙して同一の事項の証明の申請があったとき。

(閲覧等の範囲)

第3条 前条の証明及び閲覧は、その申請に応じ得るもの又は公衆の閲覧に供しても支障のないものでなければならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際、申請者から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。

(手数料の不徴収又は減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請(別表3(2)建築基準法関係の表及び同表4消防関係の表に係る申請を除く。)があったとき。

(3) 一般に周知させるべき文書を閲覧に供するとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請があったとき。

(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明の請求があったとき。

2 市長は、特別の事情があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表1総務関係の表番号1及び2の項、同表2民生関係の表番号1から10までの項及び同表5その他共通関係の表番号1から3までの項中金額に係る部分は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、納付すべき手数料については、なお従前の例による。

(住民基本台帳カードに係る交付の特例)

3 平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間に交付又は再交付の申請があった住民基本台帳カードに係る交付手数料及び再交付手数料は、第2条及び別表 2 民生関係の表番号4の項の規定にかかわらず徴収しない。

(平20条例25・追加)

(多機能端末機による証明書等に係る交付の特例)

4 当分の間、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより交付の申請があった市民税・県民税課税証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び印鑑登録証明書に係る交付手数料については、別表 1 総務関係の表番号1の項並びに別表 2 民生関係の表番号2の項、4の項及び7の項中「300円」とあるのは「200円」とし、戸籍証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の2第1項第1号の規定に基づく戸籍証明書を除く。)に係る交付手数料については、同表番号13の項中「450円」とあるのは「350円」とする。

(平28条例29・追加、令5条例32・一部改正)

(平成12年12月21日条例第30号抄)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月21日条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月10日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第82条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第6号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表 2 民生関係の表番号19の項の改正規定 平成15年4月16日

(2) 別表 2 民生関係の表に2項を加える改正規定 平成15年8月25日

(平成16年12月22日条例第30号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表 2 民生関係の表の改正規定は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第9号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表 3 建設関係 (3) 屋外広告物関係の表の次に(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表を加える改正規定は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表 3建設関係(2)建築基準法関係の表の改正規定、同表に15項を加える改正規定、別表 3建設関係(4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表に係る改正規定及び同表の次に2表を加える改正規定は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表 2民生関係の表の改正規定 平成27年5月29日

(2) 第2条の規定 平成27年6月1日

(平成27年9月18日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第5号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日条例第29号抄)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から、第2条の規定は不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の芦屋市手数料条例別表5の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市手数料条例別表の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市手数料条例別表の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年9月21日条例第19号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を含む。)の認定の申請(改正法による改正後の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する区分所有住宅に係るものに限る。)に係る手数料については、この条例による改正後の芦屋市手数料条例別表3建設関係(4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表番号3の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月20日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号抄)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第32号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表 2民生関係の表中住民基本台帳法に係る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年2月29日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表のうち3 建設関係及び4 消防関係に係る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例30・平17条例11・平17条例24・平18条例30・平19条例9・平20条例25・平21条例14・平22条例36・平24条例3・平24条例7・平25条例3・平26条例3・平27条例11・平27条例35・平28条例5・平28条例11・平28条例29・平29条例9・平29条例33・平30条例3・平30条例29・平31条例2・令元条例9・令元条例13・令2条例6・令2条例23・令3条例3・令3条例19・令3条例24・令4条例20・令5条例1・令5条例6・令5条例32・令6条例2・令7条例8・一部改正)

1 総務関係

番号

事務

名称

金額

1

租税、公課に関する証明書の交付

納税証明書の交付手数料

市民税・県民税所得証明書の交付手数料

市民税・県民税課税証明書の交付手数料

軽自動車税非減免証明書の交付手数料

その他租税、公課に関する証明書の交付手数料

年度ごと1種類につき 300円

2

土地、建物、その他物件に関する証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項証明書の交付手数料

固定資産課税台帳記載事項証明書兼公課証明書の交付手数料

その他土地、建物、その他物件に関する証明書の交付手数料

年度ごと1筆又は1棟につき 300円

3

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

4

芦屋市市税条例(昭和59年芦屋市条例第24号)第82条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧に係る事務

固定資産課税台帳の閲覧手数料

年度ごと1筆又は1棟につき 300円

2 民生関係

番号

事務

名称

金額

1

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき 300円

2

住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料

1通につき 300円

3

住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの交付の特例の交付手数料

1通につき 300円

3―2

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料

1通につき 300円

4

住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

5

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料

1通につき 300円

6

削除

削除

削除

7

芦屋市印鑑条例(昭和50年芦屋市条例第21号)第14条第2項又は第3項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき 300円

8

印鑑登録証の再交付

印鑑登録証の再交付手数料

1枚につき 300円

9

破産に関する証明

身分に関する証明手数料

1件につき 300円

10

成年被後見人に関する証明

身分に関する証明手数料

1件につき 300円

11

埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬に関する証明書の交付手数料

1通につき 300円

12

農地に関する証明書の交付

農地に関する証明書の交付手数料

1通につき 300円

13

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項第1号若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本又は戸籍証明書の交付手数料

1通につき 450円

14

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 350円

14―2

戸籍法第120条の3第2項(同法第10条の2第2項の請求を除く。)の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この欄において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件につき 400円

15

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項第1号若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本又は除籍証明書の交付手数料

1通につき 750円

16

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

16―2

戸籍法第120条の3第2項(同法第10条の2第2項の請求を除く。)の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件につき 700円

17

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出若しくは申請の受理証明書、届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき 350円

18

戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料

1通につき 1,400円

19

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他の書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

20

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可の申請手数料

1両につき 750円

21

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

22

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録について、厚生労働省令で定める様式による相当堅固な材料を用いる鑑札の交付

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

23

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票について、厚生労働省令で定める様式による相当堅固な材料を用いる予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

24

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付について、請求により厚生労働省令で定める様式による相当堅固な材料を用いる鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

25

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票について、請求により厚生労働省令で定める様式による相当堅固な材料を用いる予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

26

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。27の項から29の項まで、32の項及び33の項において同じ。)に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

1件につき 20,000円

27

介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者指定申請手数料

1件につき 30,000円

28

介護保険法第78条の12の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

29

介護保険法第78条の12の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者指定更新申請手数料

1件につき 15,000円

30

介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

1件につき 20,000円

31

介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

32

介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

1件につき 14,000円

33

介護保険法第115条の21の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 7,000円

34

介護保険法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

1件につき 14,000円

35

介護保険法第115条の31の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

1件につき 7,000円

36

介護保険法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者(同法第115条の45第1項第1号イ又はロに規定する事業を行う事業者に限る。37の項において同じ。)の指定の申請に対する審査

指定事業者指定申請手数料

1件につき 14,000円

37

介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定事業者指定更新申請手数料

1件につき 7,000円

3 建設関係

(1) 租税特別措置法関係

番号

事務

名称

金額

1

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は同法第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 86,000円

2

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は同法第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は同法第31条の2第2項第16号ニ若しくは同法第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき、次に定めるとおりとする。

新築住宅の床面積の合計が

100m2以下のとき 6,200円

100m2を超え500m2以下のとき 8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円

10,000m2を超え50,000m2以下のとき 43,000円

50,000m2を超えるとき 58,000円

(2) 建築基準法関係

番号

事務

名称

金額

1

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の確認の申請に対する審査又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の計画の通知に対する審査

建築物確認申請手数料又は建築物計画通知手数料

イ 1件につき、次に定めるとおりとする。

床面積の合計が

30m2以内のもの 11,000円

30m2を超え100m2以内のもの 19,000円

100m2を超え200m2以内のもの 53,000円

200m2を超え300m2以内のもの 57,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 68,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 93,000円

2,000m2を超え10,000m2以内のもの 221,000円

10,000m2を超え50,000m2以内のもの 338,000円

50,000m2を超えるもの 609,000円

なお、床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

ロ 申請に係る計画又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、イに定める手数料のほか、当該昇降機1基につき、2の項に掲げる手数料を納めなければならない。

2

建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請に対する審査又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査

建築設備確認申請手数料又は建築設備計画通知手数料

一の建築設備につき、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 16,000円

(小荷物専用昇降機については10,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 9,000円

(小荷物専用昇降機については5,000円)

3

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請に対する審査又は同法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査

工作物確認申請手数料又は工作物計画通知手数料

一の工作物につき、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 12,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 7,000円

4

建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請に対する審査(中間検査をした場合を除く。)又は同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査(中間検査をした場合を除く。)

建築物完了検査申請手数料又は建築物完了通知手数料

イ 1件につき、次に定めるとおりとする。

床面積の合計が

30m2以内のもの 14,000円

30m2を超え100m2以内のもの 18,000円

100m2を超え200m2以内のもの 25,000円

200m2を超え300m2以内のもの 34,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 47,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 64,000円

2,000m2を超え10,000m2以内のもの 157,000円

10,000m2を超え50,000m2以内のもの 242,000円

50,000m2を超えるもの 457,000円

なお、床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

ロ 申請に係る計画又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、上記の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次項の手数料を納めなければならない。

5

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備の完了検査の申請に対する審査(中間検査をした場合を除く。)又は同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく建築設備の完了の通知に対する審査(中間検査をした場合を除く。)

建築設備完了検査申請手数料又は建築設備完了通知手数料

一の建築設備につき 19,000円

(小荷物専用昇降機については11,000円)

6

建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項に規定する工作物の完了検査の申請に対する審査(中間検査をした場合を除く。)又は同法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第20項に規定する工作物の完了の通知に対する審査(中間検査をした場合を除く。)

工作物完了検査申請手数料又は工作物完了通知手数料

一の工作物につき 12,000円

7

中間検査をした建築物に関する建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請に対する審査又は中間検査をした建築物に関する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

中間検査済建築物完了検査申請手数料又は中間検査済建築物完了通知手数料

イ 1件につき、次に定めるとおりとする。

床面積の合計が

30m2以内のもの 13,000円

30m2を超え100m2以内のもの 17,000円

100m2を超え200m2以内のもの 24,000円

200m2を超え300m2以内のもの 33,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 45,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 61,000円

2,000m2を超え10,000m2以内のもの 147,000円

10,000m2を超え50,000m2以内のもの 232,000円

50,000m2を超えるもの 437,000円

なお、床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

ロ 申請に係る計画又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、上記の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次項の手数料を納めなければならない。

8

中間検査をした建築設備に関する建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請に対する審査又は中間検査をした建築設備に関する同法第87条の4において準用する同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

中間検査済建築設備完了検査申請手数料又は中間検査済建築設備完了通知手数料

一の建築設備につき 18,000円

(小荷物専用昇降機については11,000円)

9

建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請に対する審査又は同法第18条第28項の規定に基づく特定工程終了の通知に対する審査

建築物中間検査申請手数料又は建築物特定工程終了通知手数料

イ 1件につき、次に定めるとおりとする。

中間検査を行う部分の床面積の合計が

30m2以内のもの 12,000円

30m2を超え100m2以内のもの 16,000円

100m2を超え200m2以内のもの 20,000円

200m2を超え300m2以内のもの 27,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 40,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 53,000円

2,000m2を超え10,000m2以内のもの 120,000円

10,000m2を超え50,000m2以内のもの 190,000円

50,000m2を超えるもの 380,000円

ロ 申請に係る計画又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、上記の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次項の手数料を納めなければならない。

10

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条の3第1項の中間検査の申請に対する審査又は同法第87条の4において準用する同法第18条第28項の特定工程終了の通知に対する審査

建築設備中間検査申請手数料又は建築設備特定工程終了通知手数料

一の建築設備につき 15,000円

(小荷物専用昇降機については11,000円)

11

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の中間検査の申請に対する審査又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第28項の特定工程終了の通知に対する審査

工作物中間検査申請手数料又は工作物特定工程終了通知手数料

一の工作物につき 12,000円

12

建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は同法第18条第38項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

1件につき 120,000円

13

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置指定の申請に対する審査

道路位置指定申請手数料

1件につき 50,000円

14

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料

1件につき 27,000円

15

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の許可申請手数料

1件につき 33,000円

16

建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 33,000円

17

建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

1件につき 27,000円

18

建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

19

建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

20

建築基準法第48条第1項から第13項までの各項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域内における建築等許可申請手数料

1件につき 180,000円

21

建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき 160,000円

21―2

建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

22

建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

23

建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

1件につき 33,000円

24

建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 33,000円

25

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

1件につき 160,000円

26

建築基準法第55条第2項又は地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の44の規定により読み替えて適用する建築基準法第55条第4項第2号の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

27

建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

1件につき 160,000円

28

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

29

建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

30

建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料

1件につき、敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

31

建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

1件につき、6,400円に指定を取り消す敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

32

建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく建築物の高さの限度の特例許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

32―2

建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

33

建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

34

建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき 160,000円

35

建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

36

建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

36―2

建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

36―3

建築基準法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

37

建築基準法第60条の3第1項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

38

建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積又は同条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

39

建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内における建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

40

建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

41

建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

42

建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

43

建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

44

建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項に規定する建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

45

建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さに関する適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

46

建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

47

建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

48

建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

49

建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

50

建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

1件につき 27,000円

51

建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

52

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

1件につき、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 期間が3月以内の場合 60,000円

(2) 期間が3月を超え1年以内の場合 120,000円

53

建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料

1件につき 160,000円

54

建築基準法第86条第1項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計等による一団地の建築物の特例認定申請手数料

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

55

建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

56

建築基準法第86条第3項の規定に基づく1又は2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

総合的設計等による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき、建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

57

建築基準法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

58

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

1件につき、建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

59

建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき、建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

60

建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料

1件につき、建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

61

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料

1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

62

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

63

建築基準法第86条の8第1項又は同法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

64

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更申請手数料

1件につき 27,000円

65

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査

興行場等一時使用の許可申請手数料

1件につき、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 期間が3月以内の場合 60,000円

(2) 期間が3月を超え1年以内の場合 120,000円

66

建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査

特別興行場等一時使用の許可申請手数料

1件につき 160,000円

66―2

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合の制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

67

建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築基準法令の適用を受けない建築物を移転する場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査

建築基準法令の適用を受けない建築物を移転する場合の制限の緩和に係る認定申請手数料

1件につき 27,000円

68

建築物の確認済証、中間検査済証、完了検査済証等に関する証明の交付又は建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書、全体計画概要書、指定道路図若しくは位置指定道路図の写しの交付

建築物等に係る証明等手数料

1件につき 300円

(指定道路図の写しは、縮尺2,500分の1で日本産業規格A列4番の用紙1枚を1件とする。)

68―2

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下(2)建築基準法関係の表において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書に規定する特定建築行為(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第2号又は第3号に掲げる建築行為を除く。)に係る建築物(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項若しくは第54条第8項又は建築物省エネ法第18条第2項若しくは第30条第8項の規定に基づき適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる建築物を除く。)であって、建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けないもの(以下同表において「仕様基準適用住宅」という。)における建築物に関する確認の申請に対する審査又は計画の通知に対する審査

仕様基準適用住宅に係る確認申請・計画通知の加算手数料

1件につき、1の項に掲げる手数料のほか、次に定める手数料を納めなければならない。

イ 一棟の建築物で住戸の数が1の住宅(以下(2)建築基準法関係の表において「一戸建ての住宅」という。)の場合

仕様基準適用住宅の床面積の合計が

200m2以内のもの 19,000円

200m2を超えるもの 21,000円

ロ 一戸建ての住宅以外の住宅の場合

仕様基準適用住宅の床面積の合計が

300m2以内のもの 34,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 62,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 119,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 170,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 308,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 500,000円

50,000m2を超えるもの 881,000円

69

建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の規定が適用される建築物(同法第11条第1項ただし書又は第12条第2項ただし書に規定する特定建築行為に係る建築物である場合を含む。)が含まれる場合における建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は同法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査

建築物エネルギー消費性能の適合性判定を受けた建築物の完了検査申請・完了通知の加算手数料

1件につき、4の項又は7の項に掲げる手数料のほか、次に定める手数料を納めなければならない。

イ 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下(2)建築基準法関係の表において「省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同表において同じ。)のみを有する建築物(以下同表において「住宅建築物」という。)である場合

(1) 一戸建ての住宅の場合 4,500円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 9,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 19,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 43,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 78,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 125,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 189,000円

50,000m2を超えるもの 286,000円

ロ 住宅建築物以外の建築物である場合

(1) 住宅部分

床面積の合計が

300m2以内のもの 9,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 19,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 43,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 78,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 125,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 189,000円

50,000m2を超えるもの 286,000円

(2) 非住宅部分(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。)

床面積の合計が

300m2以内のもの 9,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 17,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 28,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 85,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 134,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 169,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 211,000円

50,000m2を超えるもの 296,000円

(3) 屋外広告物関係

番号

事務

名称

金額

1

芦屋市屋外広告物条例(平成27年芦屋市条例第54号)第6条第1項又は第15条第1項の規定による許可の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

イ はり紙・はり札は、100枚につき 300円

(100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。)

ロ 看板並びに広告板及び広告塔によるものは、5m2未満のものは、1枚又は1基につき 1,000円

5m2以上10m2未満のものは、1枚又は1基につき 2,000円

10m2以上のものは、1枚又は1基につき 3,000円

15m2を超えるものは、3,000円に15m2を超える5m2又はその端数ごとに、1,000円を加算した額

ハ アーチによるものは、1基につき 4,000円

ニ 宣伝車は、1台につき 2,000円

ホ 電柱・街灯利用広告物は、1個につき 300円

ヘ 標識利用広告物は、1個につき 300円

ト 車体利用広告物は、3m2以下のものは、1個につき 300円

ただし、合計が2,000円を超える場合は、2,000円

3m2を超えるもの又はラッピングバス(印刷したフィルムを車体に貼り付ける方法により表示する路線バスをいう。)は、車体1台につき 2,000円

チ 広告幕は、1枚につき 300円

リ 立看板は、1個につき 300円

ヌ 広告旗は、1個につき 300円

ル その他の広告物は、1枚、1基又は1個につき 300円

(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係

番号

事務

名称

金額

1

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下(4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表において「長期優良住宅法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画(以下同表において「建築等計画」という。)又は同条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画(以下同表において「維持保全計画」という。)の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

イ 1件につき、次に定めるとおりとする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項の規定に基づく長期優良住宅法第2条第4項に規定する長期使用構造等であることの確認を受けた住宅に係る建築等計画又は維持保全計画(以下(4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表において「長期使用構造等適合計画」という。)以外で新築に係る建築等計画である場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 55,000円

200m2を超え500m2以内のもの 126,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 203,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 411,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 720,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 1,224,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 2,260,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 3,216,000円

30,000m2を超えるもの 3,961,000円

(2) 長期使用構造等適合計画で新築に係る建築等計画である場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 16,000円

200m2を超え500m2以内のもの 28,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 47,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 90,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 133,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 193,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 326,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 405,000円

30,000m2を超えるもの 485,000円

(3) 既存の住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画で長期使用構造等適合計画以外である場合

床面積の合計が200m2以内のもの 72,000円

200m2を超え500m2以内のもの 168,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 269,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 542,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 955,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 1,628,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 3,008,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 4,284,000円

30,000m2を超えるもの 5,270,000円

(4) 既存の住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画で長期使用構造等適合計画である場合

床面積の合計が200m2以内のもの 21,000円

200m2を超え500m2以内のもの 37,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 61,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 114,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 171,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 251,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 425,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 530,000円

30,000m2を超えるもの 627,000円

ロ 長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がある場合においては、イに定める手数料のほか、(2)建築基準法関係の表1の項に掲げる手数料を納めなければならない。

2

長期優良住宅法第8条第1項の規定に基づく建築等計画又は維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

イ 長期優良住宅法第6条第1項の認定を受けた建築等計画又は維持保全計画(以下(4)長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表において「認定計画」という。)が新築に係る建築等計画である場合は1件につき、次に定めるとおりとする。

変更に係る部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 9,100円

200m2を超え500m2以内のもの 17,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 30,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 55,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 86,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 135,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 221,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 265,000円

30,000m2を超えるもの 310,000円

ロ 認定計画が新築に係る建築等計画で長期優良住宅法第6条第1項第1号に係る変更がある場合(変更に係る建築等計画が長期使用構造等適合計画である場合を除く。)においては、イに定める手数料のほか、次に定める手数料を納めなければならない。

変更に係る部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 38,000円

200m2を超え500m2以内のもの 98,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 156,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 320,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 587,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 1,031,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 1,934,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 2,811,000円

30,000m2を超えるもの 3,477,000円

ハ 認定計画が新築に係る建築等計画で長期優良住宅法第6条第1項第2号、第5号又は第6号に係る変更がある場合においては、イに定める手数料のほか、次に定める手数料を納めなければならない。

変更に係る部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 7,000円

200m2を超え500m2以内のもの 12,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 17,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 35,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 47,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 58,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 105,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 140,000円

30,000m2を超えるもの 175,000円

ニ 認定計画が既存の住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合は1件につき、次に定めるとおりとする。

変更に係る部分の床面積の合計が200m2以内のもの 11,000円

200m2を超え500m2以内のもの 21,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 38,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 67,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 109,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 173,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 285,000円

20,000m2を超え 30,000m2以内のもの 343,000円

30,000m2を超えるもの 393,000円

ホ 認定計画が既存の住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合において、長期優良住宅法第6条第1項第1号に係る変更がある場合(変更に係る建築等計画が長期使用構造等適合計画である場合を除く。)においては、ニに定める手数料のほか、次に定める手数料を納めなければならない。

変更に係る部分の床面積の合計が200m2以内のもの 51,000円

200m2を超え500m2以内のもの 131,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 208,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 428,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 784,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 1,377,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 2,583,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 3,754,000円

30,000m2を超えるもの 4,644,000円

ヘ 認定計画が既存の住宅の増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合において、長期優良住宅法第6条第1項第2号、第5号、第6号又は第7号に係る変更がある場合においては、ニに定める手数料のほか、次に定める手数料を納めなければならない。

変更に係る部分の床面積の合計が200m2以内のもの 9,300円

200m2を超え500m2以内のもの 16,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 23,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 47,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 62,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 78,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 140,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 187,000円

30,000m2を超えるもの 234,000円

ト 長期優良住宅法第6条第2項に規定する申出がある場合においては、イ又はニに定める手数料のほか、(2)建築基準法関係の表1の項に掲げる手数料を納めなければならない。

3

長期優良住宅法第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合等における長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき、次に定めるとおりとする。

譲受人の決定に係る部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 16,000円

200m2を超え500m2以内のもの 28,000円

500m2を超え1,000m2以内のもの 47,000円

1,000m2を超え3,000m2以内のもの 90,000円

3,000m2を超え5,000m2以内のもの 133,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 193,000円

10,000m2を超え20,000m2以内のもの 326,000円

20,000m2を超え30,000m2以内のもの 405,000円

30,000m2を超えるもの 485,000円

4

長期優良住宅法第10条の規定に基づく建築等計画又は維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請手数料

1件につき 16,000円

5

長期優良住宅法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

6

長期優良住宅の認定等に関する証明

長期優良住宅の認定等に係る証明手数料

1件につき 300円

(5) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係

番号

事務

名称

金額

1

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項の規定に基づく申出(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)による計画の通知に係る建築物の確認の申請に対する審査

特定建築物の計画通知に係る確認申請手数料

(2)建築基準法関係の表1の項に掲げる手数料を納めなければならない。

番号

事務

名称

金額

1

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成14年芦屋市条例第27号)第4条第2項の規定に基づく建築物の用途の許可の申請に対する審査

地区計画区域内における建築物の用途の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 180,000円

2

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第6条第3項第2号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の許可の申請に対する審査

地区計画区域内における建築物の建蔽率の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

3

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第11条第3項の規定に基づく既存建築物に対する増築等の許可の申請に対する審査

地区計画区域内における建築物の既存建築物の増築等の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

4

芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第12条第1項の規定に基づく公益上必要な建築物の許可の申請に対する審査

地区計画区域内における公益上必要な建築物の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき 160,000円

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律関係

番号

事務

名称

金額

1

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表において「エコまち法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下同表において「新築等計画」という。)の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

イ 市長が定める機関により作成されたエコまち法第54条第1項第1号に規定する基準に適合することを確認した旨を証する書面が添付されている場合は、1件につき、次に定めるとおりとする。

(1) 人の居住の用に供する建築物の部分(以下(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表において「住宅部分」という。)のみを有する建築物であり、一棟の建築物からなる一戸の住宅(以下同表において「一戸建ての住宅」という。)に係る新築等計画である場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 7,000円

200m2を超えるもの 7,500円

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物に係る新築等計画である場合

a 住宅部分

床面積の合計が

300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 28,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 67,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 104,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 168,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 238,000円

50,000m2を超えるもの 373,000円

b 住宅部分以外の建築物の部分(以下(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表において「非住宅部分」という。)

床面積の合計が

300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 22,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 35,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 104,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 154,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 201,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 243,000円

50,000m2を超えるもの 357,000円

ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書により、市長が定める基準に適合すると認められる一戸建ての住宅に係る新築等計画である場合は、1件につき、次に定めるとおりとする。

床面積の合計が

200m2以内のもの 9,100円

200m2を超えるもの 9,600円

ハ イ又はロに定める場合のほかは、1件につき、次に定めるとおりとする。

(1) 一戸建ての住宅に係る新築等計画である場合

a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表において「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下同表において「誘導仕様基準」という。)により算出する場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 21,000円

200m2を超えるもの 23,000円

b 省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準(以下(7)都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表において「誘導仕様・計算併用法」という。)により算出する場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 29,000円

200m2を超えるもの 32,000円

c a又はb以外の場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 40,000円

200m2を超えるもの 45,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の建築物に係る新築等計画である場合

a 住宅部分

(a) 全ての住戸を誘導仕様基準により算出する場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 38,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 66,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 125,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 178,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 322,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 520,000円

50,000m2を超えるもの 915,000円

(b) 全ての住戸を誘導仕様・計算併用法により算出する場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 54,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 92,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 166,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 232,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 439,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 740,000円

50,000m2を超えるもの 1,342,000円

(c) (a)又は(b)以外の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 77,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 130,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 228,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 318,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 617,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 1,065,000円

50,000m2を超えるもの 1,958,000円

b 非住宅部分

(a) 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 96,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 124,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 163,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 271,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 347,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 424,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 492,000円

50,000m2を超えるもの 656,000円

(b) (a)以外の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 244,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 307,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 397,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 575,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 703,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 839,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 953,000円

50,000m2を超えるもの 1,209,000円

ニ エコまち法第54条第2項に規定する申出がある場合においては、イ、ロ又はハに定める手数料のほか、(2)建築基準法関係の表1の項に掲げる手数料を納めなければならない。

2

エコまち法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

新築等計画に係る低炭素建築物の変更しようとする部分の床面積(建築物のエネルギー使用の効率性その他の性能を算出する方法の変更を伴う場合にあっては、変更後の方法で評価される建築物の部分の床面積を含む。次項において同じ。)に応じ、前項に掲げる金額に相当する額

3

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく新築等計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料

新築等計画に係る低炭素建築物の変更した部分の床面積に応じ、1の項に掲げる金額に相当する額

4

低炭素建築物の認定等に関する証明

低炭素建築物の認定等に係る証明手数料

1件につき 300円

(8) マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係

番号

事務

名称

金額

1

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

1件につき 160,000円

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係

番号

事務

名称

金額

1

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「法」という。)第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下同表において「確保計画」という。)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下同表において「適合性判定」という。)の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料

イ 法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「認定計画」という。)に記載された法第29条第3項に規定する他の建築物について当該認定計画における法第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能を算出する方法と同一の算出方法による場合

(1) 住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「省令」という。)第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同表において同じ。)のみを有する建築物(以下同表において「住宅建築物」という。)に係る確保計画である場合

a 一棟の建築物で住戸の数が1の住宅(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「一戸建ての住宅」という。)の場合床面積の合計が

200m2以内のもの 6,600円

200m2を超えるもの 7,100円

b 一戸建ての住宅以外の住宅の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 26,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 63,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 97,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 156,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 220,000円

50,000m2を超えるもの 347,000円

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る確保計画である場合

a 住宅部分

床面積の合計が

300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 26,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 63,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 97,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 156,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 220,000円

50,000m2を超えるもの 347,000円

b 非住宅部分(省令第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において同じ。)

床面積の合計が

300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 22,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 35,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 103,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 151,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 198,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 239,000円

50,000m2を超えるもの 352,000円

ロ その他の場合(工場、倉庫、その他これらに類する用途に供する建築物の場合に限る。)

(1) 省令第1条第1項第1号ロに規定する基準(以下同表において「モデル建物基準」という。)による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 22,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 32,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 46,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 118,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 168,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 216,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 260,000円

50,000m2を超えるもの 379,000円

(2) (1)以外の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 26,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 37,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 51,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 125,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 175,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 224,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 270,000円

50,000m2を超えるもの 390,000円

ハ イ・ロ以外の場合

(1) 住宅建築物に係る確保計画である場合

a 一戸建ての住宅の場合

(a) 省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「仕様基準」という。)による場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 19,000円

200m2を超えるもの 21,000円

(b) 省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「仕様・計算併用法」という。)による場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 27,000円

200m2を超えるもの 30,000円

(c) (a)(b)以外の場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 35,000円

200m2を超えるもの 39,000円

b 一戸建ての住宅以外の住宅の場合

(a) 全ての住戸が仕様基準による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 34,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 62,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 119,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 170,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 308,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 500,000円

50,000m2を超えるもの 881,000円

(b) 全ての住戸が仕様・計算併用法による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 52,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 90,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 164,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 230,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 437,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 738,000円

50,000m2を超えるもの 1,340,000円

(c) (a)(b)以外の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 69,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 118,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 209,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 291,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 566,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 977,000円

50,000m2を超えるもの 1,798,000円

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る確保計画である場合

a 住宅部分

(a) 全ての住戸が仕様基準による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 34,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 62,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 119,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 170,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 308,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 500,000円

50,000m2を超えるもの 881,000円

(b) 全ての住戸が仕様・計算併用法による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 52,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 90,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 164,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 230,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 437,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 738,000円

50,000m2を超えるもの 1,340,000円

(c) (a)(b)以外の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 69,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 118,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 209,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 291,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 566,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 977,000円

50,000m2を超えるもの 1,798,000円

b 非住宅部分

(a) モデル建物基準による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 93,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 119,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 158,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 264,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 339,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 415,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 482,000円

50,000m2を超えるもの 644,000円

(b) (a)以外の場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 238,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 300,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 388,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 563,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 689,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 823,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 935,000円

50,000m2を超えるもの 1,187,000円

2

法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく変更後の確保計画の適合性判定の申請に対する審査

変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料

確保計画に係る建築物の変更しようとする部分の床面積に応じ、前項に掲げる金額に相当する額

3

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「施行規則」という。)第13条の規定に基づく確保計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料

確保計画に係る建築物の変更した部分の床面積に応じ、1の項に掲げる金額に相当する額

4

法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「性能向上計画」という。)の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

イ 市長が定める機関により作成された法第30条第1項第1号に規定する基準に適合する性能向上計画であると認める旨の書類その他の市長が定める書類が添付されている場合は、1件につき、次に定めるとおりとする。

(1) 住宅建築物に係る性能向上計画である場合

a 一戸建ての住宅の場合

床面積の合計が200m2以内のもの 6,900円

200m2を超えるもの 7,400円

b 一戸建ての住宅以外の住宅の場合

床面積の合計が300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 28,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 66,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 103,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 165,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 234,000円

50,000m2を超えるもの 368,000円

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画である場合

a 住宅部分

床面積の合計が300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 28,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 66,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 103,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 165,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 234,000円

50,000m2を超えるもの 368,000円

b 非住宅部分

床面積の合計が300m2以内のもの 12,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 22,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 35,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 103,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 151,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 198,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 239,000円

50,000m2を超えるもの 352,000円

ロ イに定める場合のほかは、1件につき、次に定めるとおりとする。

(1) 住宅建築物に係る性能向上計画である場合

a 一戸建ての住宅の場合

(a) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「誘導仕様基準」という。)による場合

床面積の合計が200m2以内のもの 20,000円

200m2を超えるもの 22,000円

(b) 省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に規定する基準(以下(9)建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表において「誘導仕様・計算併用法」という。)による場合

床面積の合計が

200m2以内のもの 27,000円

200m2を超えるもの 30,000円

(c) (a)(b)以外の場合

床面積の合計が200m2以内のもの 37,000円

200m2を超えるもの 42,000円

b 一戸建ての住宅以外の住宅の場合

(a) 全ての住戸が誘導仕様基準による場合

床面積の合計が300m2以内のもの 37,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 66,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 126,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 181,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 328,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 533,000円

50,000m2を超えるもの 940,000円

(b) 全ての住戸が誘導仕様・計算併用法による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 52,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 90,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 164,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 230,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 437,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 738,000円

50,000m2を超えるもの 1,340,000円

(c) (a)(b)以外の場合

床面積の合計が300m2以内のもの 74,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 126,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 222,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 310,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 604,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 1,045,000円

50,000m2を超えるもの 1,923,000円

(2) 住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画である場合

a 住宅部分

(a) 全ての住戸が誘導仕様基準による場合

床面積の合計が300m2以内のもの 37,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 66,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 126,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 181,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 328,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 533,000円

50,000m2を超えるもの 940,000円

(b) 全ての住戸が誘導仕様・計算併用法による場合

床面積の合計が

300m2以内のもの 52,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 90,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 164,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 230,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 437,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 738,000円

50,000m2を超えるもの 1,340,000円

(c) (a)(b)以外の場合

床面積の合計が300m2以内のもの 74,000円

300m2を超え2,000m2以内のもの 126,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 222,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 310,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 604,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 1,045,000円

50,000m2を超えるもの 1,923,000円

b 非住宅部分

(a) 省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による場合

床面積の合計が300m2以内のもの 93,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 119,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 158,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 264,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 339,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 415,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 482,000円

50,000m2を超えるもの 644,000円

(b) (a)以外の場合

床面積の合計が300m2以内のもの 238,000円

300m2を超え1,000m2以内のもの 300,000円

1,000m2を超え2,000m2以内のもの 388,000円

2,000m2を超え5,000m2以内のもの 563,000円

5,000m2を超え10,000m2以内のもの 689,000円

10,000m2を超え25,000m2以内のもの 823,000円

25,000m2を超え50,000m2以内のもの 935,000円

50,000m2を超えるもの 1,187,000円

5

法第31条第1項の規定に基づく性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

性能向上計画に係る建築物の変更しようとする部分の床面積に応じ、前項に掲げる金額に相当する額

6

施行規則第28条の規定に基づく性能向上計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明申請手数料

性能向上計画に係る建築物の変更した部分の床面積に応じ、4の項に掲げる金額に相当する額

備考

1 法第29条第1項の規定に基づく認定の申請又は法第31条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に係る性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該性能向上計画に記載された建築物ごとに4の項に定める区分に応じて算出した金額の合計額とする。

2 性能向上計画の認定の申請に法第30条第2項の規定による申出が含まれる場合又は性能向上計画の変更の認定の申請に法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出が含まれる場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、(2)建築基準法関係の表1の項に掲げる手数料の金額に相当する額(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる額)を加算した額とする。

(1) 性能向上計画に建築基準法第87条の4に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に係る(2)建築基準法関係の表2の項に掲げる手数料の金額に相当する額

(2) 性能向上計画に建築基準法第88条第1項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該工作物に係る(2)建築基準法関係の表3の項に掲げる手数料の金額に相当する額

3 複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明申請手数料の額は、複合建築物の住宅部分に係る手数料の額及び非住宅部分に係る手数料の額を合算した額とする。

4 消防関係

事務

手数料を徴収する事務

金額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

(1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

(1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量200万リットルを超えるタンク

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2万リットルを超えるタンク

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ロ 水圧検査 この項の(1)のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ハ 基礎・地盤検査 この項の(1)のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ニ 溶接部検査 この項の(1)のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ホ 岩盤タンク検査 この項の(1)のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

5 その他共通関係

番号

事務

名称

金額

1

道路の幅員に関する証明

道路幅員証明手数料

1件につき 360円

2

災害又は救急に関する証明

災害又は救急に関する証明手数料

1件につき 300円

3

文書受理に関する証明

文書受理に関する証明手数料

1件につき 300円

4

その他市の事務に関する閲覧、写しの交付又は証明

その他市の事務に関する閲覧、写しの交付又は証明手数料

1件につき 300円

芦屋市手数料条例

平成12年3月24日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成12年12月21日 条例第30号
平成13年12月21日 条例第29号
平成14年7月10日 条例第19号
平成15年3月19日 条例第6号
平成16年12月22日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年9月28日 条例第24号
平成18年9月25日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第9号
平成20年6月27日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年12月17日 条例第36号
平成24年3月26日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月5日 条例第3号
平成26年3月24日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第11号
平成27年9月18日 条例第35号
平成28年2月29日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第11号
平成28年9月27日 条例第29号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年12月22日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第3号
平成30年9月25日 条例第29号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第6号
令和2年6月29日 条例第23号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年9月21日 条例第19号
令和3年12月21日 条例第24号
令和4年9月20日 条例第20号
令和5年2月27日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第32号
令和6年2月29日 条例第2号
令和7年3月24日 条例第8号