○芦屋市情報公開・個人情報保護審査会条例
令和4年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条の表に規定する芦屋市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び調査審議の手続等について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(1) 諮問実施機関 次に掲げる機関をいう。
ア 芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)第16条第3項又は第4項の規定により審査会に諮問をした実施機関
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)第3条に規定する実施機関をいう。)
ウ 芦屋市議会個人情報の保護に関する条例(令和5年芦屋市条例第4号)第45条の規定により審査会に諮問をした議長
(2) 公文書 芦屋市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は芦屋市議会個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は芦屋市議会個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(令5条例4・一部改正)
(審査請求の調査審議に係る審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関の職員その他の関係者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は諮問実施機関に対し公文書若しくは保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第10条 審査会は、第6条第3項の規定による資料の提出又は同条第4項若しくは第8条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
5 第2項の規定による閲覧の手数料の額は、無料とする。
(審査請求以外の調査審議の手続に係る諮問実施機関)
第11条 この条及び次条において「諮問実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。
(2) 芦屋市個人情報保護法施行条例第8条の規定により審査会に諮問をした実施機関(同条例第3条に規定する実施機関をいう。)
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について審査会に諮問をした機関
(4) 芦屋市議会個人情報の保護に関する条例第50条の規定により審査会に諮問をした議長
(令5条例4・令7条例5・一部改正)
(審査請求以外の調査審議に係る審査会の調査権限)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
2 審査会の行う審査請求以外の調査審議の手続は、公開とする。ただし、審査会が、公開しない理由があると認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、審査請求についての諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
2 諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、文書主管課において処理する。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 第2条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例(平成16年芦屋市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 前条の規定の施行の際現に芦屋市附属機関の設置に関する条例第2条の表に規定する芦屋市情報公開・個人情報保護審査会の委員である者又は委員であった者に係る旧条例第4条第2項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に芦屋市個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の芦屋市個人情報保護条例第40条第3項又は第4項の規定によりされた諮問の調査審議については、なお従前の例による。
3 施行日前に芦屋市情報公開条例第16条第3項又は第4項の規定によりされた諮問の調査審議については、なお従前の例による。
4 施行日前に審査会にされた諮問で、この条例の施行の際、当該諮問に対する答申がなされていないものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年2月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第5号抄)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。