○芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和4年12月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用(芦屋市病院事業の一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成26年芦屋市条例第10号。以下「病院事業任期付職員条例」という。)の規定による採用を除く。)及び任期を定めて採用された職員(病院事業任期付職員条例の規定により採用された職員を除く。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業法第2条第1項第1号に規定する水道事業に従事する職員(以下「水道企業職員」という。)を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1号給

392,000

2号給

440,000

3号給

492,000

4号給

555,000

5号給

634,000

6号給

740,000

7号給

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令5条例25・令6条例37・令7条例22・一部改正)

2 給与条例第20条の2第1項及び第2項第22条第2項及び第5項並びに第22条の4第2項の規定の適用については、同条例第20条の2第1項中「職員(以下「管理職員」という。)」とあるのは「職員(以下「管理職員」という。)又は芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の特定任期付職員」と、給与条例第20条の2第2項中「管理職員」とあるのは「管理職員又は任期付職員条例第4条第1項の特定任期付職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の125(特定任期付職員にあっては、100分の95)」と、同条第5項中「各給料表の」とあるのは「各給料表(任期付職員条例第4条第1項の給料表を含む。以下この項において同じ。)の」と、給与条例第22条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の105(特定任期付職員にあっては、100分の87.5)」とする。

(令5条例25・令6条例37・令7条例22・一部改正)

第6条 削除

(令7条例22)

(水道企業職員給与条例の適用除外等)

第7条 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号。以下「水道企業職員給与条例」という。)第3条の2第4条第5条の2第7条及び第8条第2項の規定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された水道企業職員(以下「特定任期付水道企業職員」という。)には適用しない。

2 水道企業職員給与条例第9条の2の規定の適用については、同条中「管理者が指定する職を占める職員」とあるのは、「管理者が指定する職を占める職員(管理又は監督の地位にある職員以外の特定任期付水道企業職員(任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付水道企業職員をいう。)を含む。)」とする。

(令7条例22・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(芦屋市職員定数条例の一部改正)

2 芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条及び第22条の4の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条及び第22条の4の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合において、第3条の規定による改正前の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第22条及び第22条の4の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条の規定は、令和6年4月1日から適用し、改正後の給与条例第22条及び第22条の4の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合において、第3条の規定による改正前の芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は令和7年4月1日から施行する。

芦屋市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和4年12月20日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)