○芦屋市谷崎潤一郎記念館条例施行規則

令和6年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市谷崎潤一郎記念館条例(昭和63年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の納付)

第2条 条例第5条の規定により、記念館に展示されている資料を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。

2 観覧券の発売時間は、10時から16時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、閉館時間の30分前までとする。

(使用許可等の申請)

第3条 資料の特別観覧、館外貸出及び講義室の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる申請書を市長へ提出しなければならない。

(1) 条例第6条に規定する許可を受けようとする者は、特別観覧許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条に規定する許可を受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条に規定する許可を受けようとする者は、講義室使用許可申請書(様式第3号)

2 前項第3号の申請書は、使用日の2月前から受け付けるものとする。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の許可をしたときは、当該申請者に次に掲げる許可書を交付するものとする。

(1) 様式第1号に対しては、特別観覧許可書(様式第4号)

(2) 様式第2号に対しては、資料貸出許可書(様式第5号)

(3) 様式第3号に対しては、講義室使用許可書(様式第6号)

(観覧料の免除)

第5条 条例第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、観覧料及び特別観覧料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 全額を免除する場合

市長が特に必要と認めたとき。

(2) 半額を免除する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者(その介護者1人を含む。)が観覧するとき。

 65歳以上の者が観覧するとき。

2 前項第2号の規定による観覧料及び特別観覧料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(使用料の免除)

第6条 条例第11条第1項の規定により、施設の使用料を免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 全額を免除する場合

市長が特に必要と認めたとき。

(2) 3割の額を免除する場合

 市及び教育委員会が使用するとき。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学校行事として施設を利用するとき。

2 前項第2号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(寄贈の手続)

第7条 市長に資料の寄贈をしようとする者は、資料寄贈申込書(様式第7号)を記念館へ提出しなければならない。

2 市長は、資料の受贈を決定したときは、当該申請者に資料受贈書(様式第8号)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第8条 市長に資料の寄託をしようとする者は、資料寄託申込書(様式第9号)を記念館へ提出しなければならない。

2 市長は、資料の受託を決定したときは、当該申請者に資料受託書(様式第10号)を交付するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第13条第1項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせる場合の第3条(館外貸出しに係る部分を除く。)及び第4条(館外貸出しに係る部分を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市谷崎潤一郎記念館条例施行規則

令和6年4月1日 規則第59号

(令和6年4月1日施行)