○芦屋市立美術博物館条例施行規則

令和6年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立美術博物館条例(平成2年芦屋市条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の納付)

第2条 条例第5条の規定により、芦屋市立美術博物館(以下「美術博物館」という。)に展示されている美術博物館資料を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。

2 観覧券の発売時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、閉館時刻の30分前までとする。

(特別観覧の許可)

第3条 条例第6条の規定により、特別観覧をしようとする者は、あらかじめ特別観覧許可申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において特別観覧の許可を決定したときは、特別観覧許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(施設の使用の許可)

第4条 条例第7条の規定により、美術博物館の施設を利用しようとする者は、講義室・体験学習室使用許可申請書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の2月前から受け付けるものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において使用の許可を決定したときは、講義室・体験学習室使用許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(資料の館外貸出し)

第5条 教育、学術又は文化に関する機関、団体等が資料の館外貸出しを受けようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ資料館外貸出申請書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。

(駐車場使用料の上限額等)

第6条 条例第10条第3項の表に規定する1,000円の範囲内で規則で定める額は400円、1,500円の範囲内で規則で定める額は700円とする。

2 駐車場を午前8時又は午後8時の前後を引き続いて使用する場合の当該引き続いて使用する時間の駐車場の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 午前8時の前後を引き続いて使用する場合 午前8時前の時間から引き続いて使用する60分までの時間は100円とし、当該60分を経過した後は条例第10条第3項の表のとおりとする。ただし、午前8時までの駐車場の使用料の額が同表で定める上限の額に達している場合は午前8時から同表のとおりとする。

(2) 午後8時の前後を引き続いて使用する場合 午後8時前の時間から引き続いて使用する30分までの時間は100円とし、当該30分を経過した後は条例第10条第3項の表のとおりとする。

(観覧料の減免)

第7条 条例第11条第1項の規定により、観覧料、特別観覧料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

市長が特に必要と認めたとき。

(2) 50パーセントを減額する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者(その介護者を含む。)が観覧するとき。

 65歳以上の者が観覧するとき。

2 前項第2号の規定による観覧料及び特別観覧料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(施設使用料の減免)

第8条 条例第11条第1項の規定により、施設の使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 免除する場合

市長が特に必要と認めたとき。

(2) 30パーセントを減額する場合

 市及び教育委員会が施設を使用するとき。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学校行事として施設を利用するとき。

2 前項第2号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(駐車場使用料の免除)

第9条 条例第11条第1項の規定により、駐車場の使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 公務を目的として来館するとき。

(2) 美術博物館が主催する行事の講演者等が来館するとき。

(3) 美術博物館事業を援助するものが来館するとき。

(4) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を介護する者が運転する自動車を駐車するとき。ただし、美術博物館、芦屋市立図書館又は芦屋市谷崎潤一郎記念館を利用する場合に限る。

(5) 市長が特に認めたとき。

(観覧料等の返還)

第10条 条例第12条第1項ただし書の規定による観覧料等の返還は、次に定めるところによる。

(1) 全額を返還する場合

 天災地変等特別観覧又は施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任でない理由によって特別観覧又は施設の利用ができないとき。

 公益上の理由又は市長の都合によって特別観覧又は施設の使用の許可を取り消したとき。

(2) 50パーセントを返還する場合

使用者が使用日の14日前までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

2 前項の返還を受けようとする者は、特別観覧料・施設使用料返還申請書(様式第6号)に当該特別観覧又は使用に係る許可書を添えて市長へ提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第11条 条例第12条の2の規定により、美術博物館の管理を指定管理者に行わせる場合の第2条から第4条まで及び第6条から前条までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中の同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

観覧料

美術博物館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

第3条第4条第1項及び第3項

市長

指定管理者

第6条

駐車場の使用料

利用料金

第7条

条例第11条第1項

条例第11条第2項

観覧料、特別観覧料

利用料金

第8条

条例第11条第1項

条例第11条第2項

施設の使用料

利用料金

第9条

条例第11条第1項

条例第11条第2項

駐車場の使用料

利用料金

第10条第1項

条例第12条第1項ただし書

条例第12条第2項

観覧料等

利用料金

第10条第2項

市長

指定管理者

(遵守事項)

第12条 美術博物館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示されている美術博物館資料に触れないこと。

(2) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) その他担当者の指示に従うこと。

(協議会の会長及び副会長)

第13条 条例第13条に規定する芦屋市立美術博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会の議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第15条 会長は、会議において関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市立美術博物館条例施行規則

令和6年4月1日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)