○芦屋市文化財保護条例施行規則

令和6年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市文化財保護条例(平成元年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第1項の規定による市指定文化財の指定を受けようとする者は、芦屋市指定文化財指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による市指定文化財の指定は、指定しようとする文化財の所有者から芦屋市指定文化財指定同意書(様式第2号)の提出を受けて行うものとする。

(指定の種別)

第3条 市指定文化財の指定は、文化財保護法(以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、次に掲げる種別により行う。

(1) 芦屋市指定有形文化財

(2) 芦屋市指定無形文化財

(3) 芦屋市指定有形民俗文化財

(4) 芦屋市指定無形民俗文化財

(5) 芦屋市指定史跡

(6) 芦屋市指定名勝

(7) 芦屋市指定天然記念物

(8) 芦屋市指定文化的景観

(9) 芦屋市指定伝統的建造物群

(指定の通知)

第4条 条例第5条第3項に規定する市指定文化財の指定の通知は、芦屋市指定文化財指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を当該文化財の所有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付して行うものとする。

2 指定書の交付を受けた所有者等は、これを亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、芦屋市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、再交付を受けることができる。

(保持者の認定)

第5条 市長は、法第2条第1項第2号に規定する無形文化財(以下「無形文化財」という。)及び同項第3号に規定する民俗文化財のうち無形のもの(以下「無形民俗文化財」という。)を市指定文化財に指定するに当たっては、芦屋市指定文化財保持者認定書(様式第5号)により当該文化財の保持者(保持する者が団体を構成する場合にあっては当該団体)を認定するものとする。

(管理責任者の選任等)

第6条 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、又はこれを解任することができる。

2 前項の規定により管理責任者を選任し、又は解任したときは、管理責任者選任(解任)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第7条 条例第8条第1号から第3号までに規定する届出は、次に定める書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 所有者等の変更の届出(様式第7号)

(2) 所在地の変更の届出(様式第8号)

(3) 市指定文化財の滅失等の届出(様式第9号)

(現状変更の届出)

第8条 条例第7条に規定する市指定文化財の現状変更をしようとする所有者等は、あらかじめ芦屋市指定文化財現状変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該現状変更に着手したとき、及びこれを完了したときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。

(補助金の交付等)

第9条 条例第11条に規定する補助金の交付等に関しては、別に定める。

(指定書の返還)

第10条 条例第12条第3項に規定する指定の解除の通知を受けた所有者等は、速やかに当該指定に係る指定書を市長に返還するものとする。

(標識等)

第11条 市長は、市指定文化財の保存活用を図るため、必要に応じて標識・解説板等を設置する。

(文化財台帳)

第12条 市長は芦屋市指定文化財台帳を備えるものとする。

(芦屋市文化財保護審議会の会長及び副会長)

第13条 条例第13条に規定する芦屋市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。

2 定例会は、年3回とし、臨時会は、必要に応じて開催する。

3 会議の議長は、会長がこれに当たる。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市文化財保護条例施行規則

令和6年4月1日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)