○芦屋市文化財保護条例施行規則
令和6年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市文化財保護条例(平成元年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の種別)
第3条 市指定文化財の指定は、文化財保護法(以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、次に掲げる種別により行う。
(1) 芦屋市指定有形文化財
(2) 芦屋市指定無形文化財
(3) 芦屋市指定有形民俗文化財
(4) 芦屋市指定無形民俗文化財
(5) 芦屋市指定史跡
(6) 芦屋市指定名勝
(7) 芦屋市指定天然記念物
(8) 芦屋市指定文化的景観
(9) 芦屋市指定伝統的建造物群
2 指定書の交付を受けた所有者等は、これを亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、芦屋市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、再交付を受けることができる。
(保持者の認定)
第5条 市長は、法第2条第1項第2号に規定する無形文化財(以下「無形文化財」という。)及び同項第3号に規定する民俗文化財のうち無形のもの(以下「無形民俗文化財」という。)を市指定文化財に指定するに当たっては、芦屋市指定文化財保持者認定書(様式第5号)により当該文化財の保持者(保持する者が団体を構成する場合にあっては当該団体)を認定するものとする。
(管理責任者の選任等)
第6条 市指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。)の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、又はこれを解任することができる。
(1) 所有者等の変更の届出(様式第7号)
(2) 所在地の変更の届出(様式第8号)
(3) 市指定文化財の滅失等の届出(様式第9号)
(補助金の交付等)
第9条 条例第11条に規定する補助金の交付等に関しては、別に定める。
(指定書の返還)
第10条 条例第12条第3項に規定する指定の解除の通知を受けた所有者等は、速やかに当該指定に係る指定書を市長に返還するものとする。
(標識等)
第11条 市長は、市指定文化財の保存活用を図るため、必要に応じて標識・解説板等を設置する。
(文化財台帳)
第12条 市長は芦屋市指定文化財台帳を備えるものとする。
(芦屋市文化財保護審議会の会長及び副会長)
第13条 条例第13条に規定する芦屋市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。
2 定例会は、年3回とし、臨時会は、必要に応じて開催する。
3 会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)