○芦屋市こども・若者未来応援会議条例

令和7年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、芦屋市こども・若者未来応援会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 地方青少年問題協議会法第2条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市のこども・若者に係る施策の推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 就学前教育・保育施設関係者

(3) 保護者団体関係者

(4) 子育て支援団体関係者

(5) 青少年関係団体関係者

(6) 事業主団体関係者

(7) 労働者団体関係者

(8) 市民

(9) 関係行政機関の職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長の指名する者がこれに当たる。

4 部会長は、当該部会を招集し、その議長となる。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条第2項及び第4項の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、こども政策に関する事務を所管する課及び若者政策に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(芦屋市子ども・子育て会議条例の廃止)

2 芦屋市子ども・子育て会議条例(平成25年芦屋市条例第20号)は、廃止する。

(芦屋市青少年問題協議会条例の廃止)

3 芦屋市青少年問題協議会条例(昭和36年芦屋市条例第20号)は、廃止する。

(芦屋市子ども・子育て会議条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に芦屋市子ども・子育て会議の委員である者(次項に該当する者を除く。)は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により会議の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和7年4月30日までとする。

(芦屋市青少年問題協議会条例の廃止に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に芦屋市青少年問題協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により会議の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和7年8月31日までとする。

(任期の特例)

6 第4条第1項の規定にかかわらず、令和7年9月1日から令和9年8月31日までの間に、会議の委員として委嘱又は任命される者の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。

(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

8 芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年芦屋市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

9 芦屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年芦屋市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芦屋市こども・若者未来応援会議条例

令和7年3月24日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)