○千葉市農業集落排水処理施設条例
平成4年3月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和6条例19・全改)
(1) 汚水 生活に起因し、又は附随する廃水をいう。
(2) 農業集落排水処理施設 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域において、汚水を排除するために設けられる排水管渠、ますその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 この条例に基づき設置する農業集落排水処理施設により汚水を排除し、又は処理することができる区域で、第4条の規定により告示された区域をいう。
(平成16条例41・令和6条例19・一部改正)
(農業集落排水処理施設の設置等)
第3条 処理区域における汚水を排除し、又は処理するため、農業集落排水処理施設を設置する。
2 農業集落排水処理施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(平成16条例41・令和7条例23・一部改正)
(供用開始の告示)
第4条 市長は、農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、又は処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平成16条例41・一部改正)
(排水設備の設置)
第5条 農業集落排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該農業集落排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(排水設備の新設等の基準)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第11号までの規定の例によること。
(2) 排水設備は、農業集落排水処理施設のますその他の排水施設(以下「ます等」という。)に固着させること。
(3) 排水設備は、規則で定めるところにより、農業集落排水処理施設の機能を妨げ、又は農業集落排水処理施設を損傷することのないように、ます等に固着させること。
(平成16条例41・一部改正)
(排水設備の新設等の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者は、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3 前項ただし書の軽微な変更をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(工事完了の検査等)
第8条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事の完了した日から3日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(工事の監理)
第9条 排水設備の新設等の工事は、市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理のもとで行わなければならない。ただし、規則で定める軽微な工事を行う場合については、この限りでない。
(水洗便所の設置義務等)
第10条 処理区域内において建築物を建築する場合は、便所は、水洗便所(汚水管が農業集落排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)以外の便所としてはならない。
2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された農業集落排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(し尿の排除の制限)
第11条 し尿を農業集落排水処理施設に排除しようとする者は、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した者は、直ちに、市長にその旨を届け出なければならない。
(使用制限)
第13条 市長は、農業集落排水処理施設に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該農業集落排水処理施設の使用を一時制限することができる。
2 市長は、前項の規定により農業集落排水処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(使用料)
第14条 農業集落排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、千葉市下水道条例(昭和38年千葉市条例第16号)第12条第1項に規定する使用料に係る同条例の規定による算定方法の例により算定した額とする。
3 前項の場合における使用者が排除した汚水の量を認定するために必要な計測装置の設置及び保管については、千葉市下水道条例第15条の2の規定の例による。
(平成9条例21・平成18条例56・平成25条例49・平成31条例27・令和7条例23・一部改正)
(使用料の納期)
第15条 前条に規定する使用料は、2月分ごとにその後の月の翌月の末日(その日が土曜日に当たる場合にあっては、その直後の日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)でない日)までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(令和7条例23・旧第16条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第16条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令和7条例23・旧第17条繰上)
(監督処分)
第17条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者に対し、行為又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(令和7条例23・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和7条例23・旧第19条繰上)
(過料)
第19条 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平成12条例35・一部改正、令和7条例23・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第106号で平成4年5月1日から施行)
(令和7条例23・旧附則・一部改正)
(令和7条例23・追加)
(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の使用料の全額
(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の使用料の半額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(令和7条例23・追加)
(令和7条例23・追加)
5 第12条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は、農業集落排水処理施設を継続して使用しているものとみなす。
(令和7条例23・追加)
附則別表
(令和7条例23・追加)
区分 | 金額 |
住居に使用する建築物における使用者 | 基本使用料1,330円に世帯人員1人につき435円を加算した額 |
住居以外に使用する建築物における使用者 | 基本使用料1,330円に処理対象人員1人につき435円を加算した額 |
備考
1 「世帯人員」とは、第15条の規定により使用料を納付すべき2月分ごとについて、その前の月の初日(新たに農業集落排水処理施設の使用を開始し、又は休止した農業集落排水処理施設の使用を再開した場合にあっては、その使用の開始又は再開の日)における住民基本台帳に記録されている世帯人員をいう。
2 「処理対象人員」とは、建築基準法施行令第三十二条第一項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定したものをいう。
附則(平成7年9月19日条例第37号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第21号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年4月1日前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、同月30日後に初めて使用料の額が確定するものに係るこの条例による改正後の千葉市農業集落排水処理施設条例第14条第2項の規定により乗ずる率については、この条例による改正前の千葉市農業集落排水処理施設条例第14条第2項に規定する率とする。
附則(平成9年9月24日条例第37号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第20号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日条例第40号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第35号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月19日条例第65号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第15号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第53号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第19号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第41号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中同表に富田農業集落排水処理施設の項を加える部分は、同年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市農業集落排水処理施設条例第6条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行う排水設備の新設、増設又は改築について適用し、同日前に行った排水設備の新設、増設又は改築に係る基準については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月19日条例第56号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「を所有する者」を「における使用者」に改める部分に限る。)は公布の日から、別表第1の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第23号)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市農業集落排水処理施設条例別表第2の規定は、平成22年7月1日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料について適用し、同日前の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第49号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条第2項及び別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料について適用し、同日前の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第27号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料について適用し、同日前の使用に係る農業集落排水処理施設の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平成7条例37・平成9条例37・平成10条例40・平成14条例15・平成16条例19・平成16条例41・平成18条例56・一部改正、令和7条例23・旧別表第1・一部改正)
名称 | 位置 |
大和田農業集落排水処理施設 | 千葉市緑区上大和田町及び下大和田町地内 |
平川農業集落排水処理施設 | 千葉市緑区平川町地内 |
本郷農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区中野町地内 |
野呂農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区野呂町地内 |
中野・和泉農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区中野町及び和泉町地内 |
中田・古泉農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区中田町及び古泉町地内 |
谷当農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区下田町、谷当町及び旦谷町地内 |
平山農業集落排水処理施設 | 千葉市緑区平山町及び辺田町地内 |
富田農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区富田町地内 |
更科農業集落排水処理施設 | 千葉市若葉区小間子町、上泉町、下泉町、更科町及び大井戸町地内 |