○千葉市下水道条例

昭和38年4月1日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の基準(第2条の2―第2条の6)

第3章 排水設備の設置等(第2条の7―第7条の2)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第11条)

第5章 使用料及び手数料(第12条―第21条)

第6章 終末処理場の維持管理(第21条の2)

第7章 行為の許可等(第22条―第25条の2)

第8章 都市下水路の管理の基準等(第25条の3・第25条の4)

第9章 雑則(第25条の5―第25条の7)

第10章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の構造の基準及び管理、終末処理場の維持管理並びに都市下水路の管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和52条例24・全改、昭和56条例20・平成24条例94・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者又は千葉県水道事業給水条例(昭和36年千葉県条例第46号)第16条に規定する給水装置を共有する者、共用給水装置を共用する者及び専用給水装置の共同使用者の選任した管理人をいう。

(昭和41条例19・昭和43条例19・昭和49条例15・昭和52条例24・昭和56条例20・平成18条例17・平成24条例94・一部改正)

第2章 公共下水道の構造の基準

(平成24条例94・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項の条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(平成24条例94・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(平成24条例94・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平成24条例94・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(平成24条例94・追加)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平成24条例94・追加)

第3章 排水設備の設置等

(平成24条例94・旧第2章繰下)

(排水設備を設置すべき期限)

第2条の7 排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用が開始された日から起算して1年を経過する日までとする。

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第2条の2繰下)

(排水設備の設置の猶予)

第2条の8 市長は、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者(第25条の5において「設置義務者」という。)前条に規定する期限を経過しても排水設備を設置していない場合において、経済的理由その他の規則で定める理由により当該排水設備を設置することが困難であると認めるときは、規則で定める期間の範囲内で、これを猶予することができる。

2 前項の規定による設置の猶予(次条において「設置の猶予」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第2条の3繰下・一部改正)

(設置の猶予の取消し)

第2条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置の猶予を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により設置の猶予を受けたとき。

(2) 設置の猶予の理由が消滅したとき。

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第2条の4繰下)

(接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。(以下この条及び次条において「公共ます等」という。))に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない個所に別に定める工事の実施方法により行われなければならない。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(昭和52条例24・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について、許可を受くべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の適合するものであることについて、書面により届け出て市長の確認を受けなければならない。

2 前項の市長の確認をうけた事項を変更しようとするときは、その変更について書面により届け出て市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼす恐れのない変更にあっては事前に、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(昭和52条例24・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、当該工事について技能を有する者として市長の指定を受け、かつ、指定証の交付を受けた者(以下「指定排水設備工事業者」という。)が施行するものとする。

2 指定排水設備工事業者は、市長の認定を受けた工事材料を使用し、かつ、前条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を施行しなければならない。

3 指定排水設備工事業者は、専属の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上置かなければならない。

4 指定排水設備工事業者及び責任技術者に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54条例26・平成9条例41・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 指定排水設備工事業者が当該工事を完了したときは、工事の完了した日から3日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該排水設備等が新設等を行った者に対し、検査済章を交付する。

(昭和49条例15・一部改正)

(公共下水道のます及び取付管の新設等)

第7条の2 使用者は、自ら公共下水道のますの新設等又は公共下水道への排水取付管接続工事を行おうとする場合は、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による公共下水道への排水取付管接続工事を行う場合は、市長の命ずる者の立会検査を受けなければならない。

3 第6条第1項の規定は、第1項の工事に準用する。

(昭和43条例19・追加、昭和49条例15・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(平成24条例94・旧第3章繰下)

(使用の開始等の届出)

第8条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を開始したときは使用者はただちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

(使用の態様の変更の届出)

第8条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平成27条例36・追加)

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第9条 法第12条の2第3項の規定により条例で定める基準は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 別表第1に定める区域内の製造業又はガス供給業に係る特定事業場から公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第10条の2において同じ。)に排除される下水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、同項第1号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満」と、同項第3号中「1リットルにつき600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定めるもの)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準をもってその基準とする。

(昭和52条例24・全改、平成12条例59・平成15条例20・一部改正)

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置義務)

第10条 継続して下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項各号の一に該当する水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置しなければならない。

2 前項の規定は、規則で定める量の下水を排除する場合においては、令第9条第1項各号に掲げる項目のうち、規則で定める項目については適用しない。

(昭和52条例24・全改、平成15条例20・一部改正)

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置義務)

第10条の2 継続して次の各号に掲げる物質又は項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置しなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、令第9条の4第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 別表第1に定める区域内の製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満」と、同項第5号中「1リットルにつき600ミリグラム未満」とあるのは「1リットルにつき300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、規則で定める量の下水を排除する場合においては、規則で定める項目については適用しない。

4 前条及び第1項に規定する除害施設による処理の方法は、規則で定める。

(昭和52条例24・追加、平成12条例27・平成13条例40・平成15条例20・平成18条例17・平成24条例47・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第10条の3 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。その確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をした者に係る前項の規定の適用については、同項の届出をした者とみなす。

3 第7条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。

(昭和52条例24・追加)

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する場合は、処理区域内においては、水洗便所により、その他の区域においてはし尿浄化槽を有する水洗便所によらなければならない。

(昭和43条例19・全改)

第5章 使用料及び手数料

(平成24条例94・旧第4章繰下)

(使用料)

第12条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の月額は、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、排除される汚水の水質が著しく悪いため、汚水の処理及び公共下水道の維持に特別の費用を要すると認められるもので、規則で定める汚水の水質及び量のものについては、当該汚水排除量1立方メートルにつき150円の範囲内で定める額を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)前項の使用料の月額に加算するものとする。

(昭和43条例19・全改、昭和49条例15・昭和52条例24・昭和53条例42・昭和54条例46・平成3条例40・平成9条例24・平成12条例62・平成18条例53・平成25条例53・平成31条例26・一部改正)

第13条 使用料は、2月分ごとにこれを徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平成23条例37・全改)

第14条 削除

(昭和43条例19)

(汚水排除量の認定等)

第15条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、専用給水装置を共同して使用する共同住宅において各居室の給水装置に水道メーターが設置されていないときは、規則で定めるところにより使用水量を算定するものとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、規則で定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して認定する。

2 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業その他の営業でその営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なるものであるときは、使用者は、毎月公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠について、その月分を翌月5日までに市長に申告しなければならない。この場合において、市長は、前項の規定にかかわらず、その申告の内容を審査して使用者の排除した汚水量を認定する。

(昭和43条例19・平成7条例31・一部改正)

(計測装置の設置)

第15条の2 市長は、前条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量及び同条第2項後段に規定する汚水量を認定するために必要があると認めた場合は、計測のための装置を設置することができる。

2 使用者は、前項の規定により設置された装置を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(昭和57条例18・追加、平成7条例31・一部改正)

(無届の場合の使用料)

第16条 公共下水道の使用を休止し、又は廃止したときであっても届出がない場合は、その使用料を徴収する。

第17条 削除

(昭和43条例19)

(臨時排水の使用料)

第18条 土木又は建築工事その他で一時用の排水については予定排水量に相当する額を概算により前納させることができる。

2 前項の概算による使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨届出があった時その他市長が必要と認めた時精算する。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算出するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第20条 手数料は、別表第3に定めるところにより、申込者からこれを徴収する。

(昭和54条例26・全改)

(使用料等の減免)

第21条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(昭和56条例20・全改)

第6章 終末処理場の維持管理

(平成24条例94・追加)

(終末処理場の維持管理)

第21条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(平成24条例94・追加)

第7章 行為の許可等

(平成24条例94・旧第5章繰下)

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の行為をしようとする者は、申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。

(許可を必要としない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前条の許可を受けて設けた物件(地上に有する部分に限る。)に対する添加であって、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第22条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額、徴収方法及び還付については、千葉市道路占用料条例(昭和30年千葉市条例第33号)第2条から第4条までの規定の例による。この場合において、同条中「法第71条第2項の規定により道路」とあるのは「下水道法第38条第2項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設」とする。

4 占用料の減免については、第21条の規定を準用する。

(平成9条例24・平成20条例17・平成27条例36・一部改正)

(原状回復)

第25条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設ける事ができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認める場合は、必要な指示をすることができる。

(都市下水路への準用)

第25条の2 前4条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、規則で定める。

(昭和56条例20・追加)

第8章 都市下水路の管理の基準等

(平成24条例94・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第25条の3 第2条の3第2条の4及び第2条の6の規定は、法第28条第2項の条例で定める都市下水路の構造に関して必要な技術上の基準について準用する。

(平成24条例94・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第25条の4 法第28条第2項の条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつは1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平成24条例94・追加)

第9章 雑則

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第6章繰下)

(勧告)

第25条の5 市長は、設置義務者が第2条の7に規定する期限を経過し、又は第2条の8第1項の規定により猶予した期間を経過しても同項に規定する理由がなく排水設備を設置していないと認めるときは、当該設置義務者に対し、排水設備を設置すべきことを勧告することができる。

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第25条の3繰下・一部改正)

(公表)

第25条の6 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者にその理由を通知し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第25条の4繰下)

(委任)

第25条の7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21条例16・追加、平成24条例94・旧第25条の5繰下)

第10章 罰則

(平成21条例16・旧第6章繰下、平成24条例94・旧第7章繰下)

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項及び第2項第7条第7条の2第1項第8条第8条の2並びに第10条の3の規定による届出を怠った者

(2) 第6条第1項の指定を受けずに工事を施行した者

(3) 第10条及び第10条の2の規定による義務に違反した者

(4) 第11条の規定に違反して、し尿を排除した者

(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒み、又は怠った者

(6) 第22条(第25条の2において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けないで、法第24条第1項又は法第29条第1項に規定する行為をした者

(7) 第24条(第25条の2において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けないで、占用物件を設置した者

(8) 第25条ただし書(第25条の2において準用する場合を含む。)の規定による指示に違反し、又はこれを怠った者

(昭和43条例19・昭和52条例24・昭和56条例20・平成7条例31・平成27条例36・一部改正)

第27条 詐欺その他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平成12条例27・一部改正)

第28条 法人の代表者、又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、市長が行い、又は市長に対してなされた申請届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 第11条の規定によるし尿の排除は、処理区域となるまでの間し尿浄化槽の設備を有しなければこれを排除することができない。

(昭和41年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の規定は、昭和43年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に処理区域内において、し尿浄化槽を有する者については、なお当分の間、し尿浄化槽からの汚水を公共下水道に排除することができる。

3 この条例による改正後の千葉市下水道条例第13条第3項第1号中「5月末日」とあるのは、昭和43年度に限り「7月末日」と、「当該年度分」とあるのは、現に処理区域内にある者に限り「10月分」とする。

(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第9条及び第10条の改正規定並びに第10条の次に2条を加える改正規定並びに第26条の改正規定並びに別表第1として加える改正規定は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号。以下「法」という。)附則第2条第1項に規定する下水については、昭和52年5月1日以後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、1年間)は、この条例による改正後の千葉市下水道条例(以下「新条例」という。)第10条及び第10条の2の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。ただし、法附則第2条第1項ただし書の規定の適用を受ける者については、この限りでない。

3 昭和52年5月1日前に、この条例による改正前の千葉市下水道条例第5条の規定によりなされた除害施設の新設等に係る届出であって、同日においていまだ同条の確認を受けていないものについては、新条例第10条の3の規定によりなされたものとみなす。

4 新条例第12条第4項及び第13条の規定は、昭和52年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

5 昭和52年5月1日前にした行為及び附則第2項の規定により、なお従前の例によることとされる事項に係る同日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年9月21日条例第42号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第26号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に市長の認定を受けている責任技術者及び配管工は、この条例による改正後の千葉市下水道条例第6条第3項に規定する認定試験に合格した者とみなす。

(昭和54年12月22日条例第46号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例の規定は、昭和55年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第18号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例別表第2の規定は、昭和57年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年12月22日条例第58号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例別表第2の規定は、昭和60年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(平成元年7月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第40号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例第12条及び別表第2の規定は、平成4年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第31号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例第15条第1項及び別表第2の規定は、平成7年10月1日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係るこの条例による改正後の千葉市下水道条例第12条第2項及び第3項の規定により乗ずる率については、この条例による改正前の千葉市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項及び第3項に規定する率とする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、改正前の条例第12条第2項及び第3項に規定する率を適用する部分は、前項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月18日条例第41号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第13号)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例別表第2の規定は、平成10年7月1日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第59号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月19日条例第62号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例第12条及び別表第2の規定は、平成13年4月1日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年9月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日条例第20号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置(設置の工事をしているものを含む。)されている工場及び事業場については、この条例による改正後の千葉市下水道条例第9条第1項第5号及び第6号並びに第10条の2第1項第7号及び第8号の規定は、この条例の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

(平成15年12月12日条例第51号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例別表第2の規定は、平成16年4月1日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第53号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例第12条第2項及び第3項並びに別表第2の規定は、平成19年4月1日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第16号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に公共下水道の供用が開始された区域については、同日に供用が開始されたものとみなして、この条例による改正後の千葉市下水道条例第2条の2の規定を適用する。

(平成22年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例別表第2の規定は、平成22年7月1日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、同日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月19日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第94号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例(以下「新条例」という。)第12条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る新条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の108」とあるのは「100分の105」とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 新条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、施行日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排除した汚水の量に係る公共下水道の使用期間が施行日前から引き続いているものについては、各日均等に公共下水道に汚水を排除したものとみなして、日割計算により算定する。

7 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成27年3月9日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定及び第26条第1号の改正規定(「及び」を「、第8条の2並びに」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成27年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条の2の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に使用の態様を変更するものについて適用する。

(平成31年3月8日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉市下水道条例(次項において「改正後の条例」という。)第12条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の110」とあるのは「100分の108」とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和5年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後の使用に係る公共下水道の使用料について適用し、施行日前の使用に係る公共下水道の使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうちその算定の基礎となる排除した汚水の量に係る公共下水道の使用期間が施行日前から引き続いているものについては、各日均等に公共下水道に汚水を排除したものとみなして、日割によって計算する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第1

(昭和52条例24・追加)

千葉市新港の区域

別表第2

(平成18条例53・全改、平成22条例18・平成25条例53・平成27条例36・令和5条例25・一部改正)

一般汚水

基本使用料

従量使用料

汚水排除量

使用料(1立方メートルにつき)

611円

5立方メートルまでの分

15円

5立方メートルを超え10立方メートルまでの分

18円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

117円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

161円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

199円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

242円

100立方メートルを超え500立方メートルまでの分

282円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分

314円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分

348円

2,000立方メートルを超える分

379円

浴場汚水

汚水排除量1立方メートルにつき 10円

共用汚水

汚水排除量1立方メートルにつき 75円

備考

1 「一般汚水」とは、浴場汚水及び共用汚水以外の汚水をいう。

2 「浴場汚水」とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき千葉県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

3 「共用汚水」とは、給水装置を共同して使用(共同住宅の各居室に給水装置を設置している場合を除く。)して生じた汚水をいう。

別表第3

(昭和54条例26・追加、平成9条例41・一部改正)

区分

手数料の名称

指定排水設備工事業者の指定申請

指定申請手数料

5,000円

指定排水設備工事業者の指定証交付(再交付)

指定証交付(再交付)手数料

1,000円

指定排水設備工事業者の指定の更新

指定更新手数料

1,000円

責任技術者証の交付(再交付)

証書交付(再交付)手数料

1,000円

排水設備の工事材料の認定

工事材料認定手数料

1件につき 5,000円

排水設備工事の検査

工事検査手数料

1件につき 300円

排水取付管接続工事の立合検査

立合検査手数料

公共下水道への接続管渠の内のり250ミリメートル未満1カ所につき1,000円

公共下水道への接続管渠の内のり250ミリメートル以上1カ所につき3,000円

千葉市下水道条例

昭和38年4月1日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第9章 下水道
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第16号
昭和41年3月25日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第19号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和50年3月25日 条例第26号
昭和52年3月31日 条例第24号
昭和53年9月21日 条例第42号
昭和54年3月20日 条例第26号
昭和54年12月22日 条例第46号
昭和56年3月27日 条例第20号
昭和57年3月26日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第58号
平成元年7月14日 条例第24号
平成3年9月27日 条例第40号
平成7年6月22日 条例第31号
平成9年3月21日 条例第24号
平成9年12月18日 条例第41号
平成10年3月23日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第27号
平成12年12月19日 条例第59号
平成12年12月19日 条例第62号
平成13年9月25日 条例第40号
平成15年3月12日 条例第20号
平成15年12月12日 条例第51号
平成18年3月22日 条例第17号
平成18年12月19日 条例第53号
平成20年3月21日 条例第17号
平成21年3月24日 条例第16号
平成22年3月23日 条例第18号
平成23年12月19日 条例第37号
平成24年9月25日 条例第47号
平成24年12月19日 条例第94号
平成25年12月19日 条例第53号
平成27年3月9日 条例第36号
平成31年3月8日 条例第26号
令和5年9月21日 条例第25号