○千葉市都市公園条例
昭和34年4月1日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の設置(第1条の2―第1条の6)
第3章 都市公園の管理(第2条―第23条)
第4章 監督(第24条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第35条)
第6章 罰則(第36条)
附則
第1章 総則
(平成17条例73・章名追加)
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和57条例17・全改、平成24条例89・一部改正)
第2章 都市公園の設置
(平成24条例89・追加)
(平成24条例89・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、8平方メートル以上とする。
(平成24条例89・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 次に掲げる都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
ア 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園
イ 主として運動の用に供することを目的とする都市公園
2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園で次に掲げるものを設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(1) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園
(2) 主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
(3) 主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
(4) 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園
(5) 動植物に関する教育及び研究を図るとともに、レクリエーション利用にも供することを目的とする都市公園
(6) 歴史上の遺跡及び風土等の保存を図るとともに、レクリエーション利用にも供することを目的とする都市公園
(7) 主として児童の健全な遊戯の用に供するとともに、児童に交通知識及び交通道徳を体得させることを目的とする都市公園
(8) 主として都市の自然的環境の保全及び改善並びに都市景観の向上を図ることを目的とする都市公園
(9) 都市生活の安全性及び快適性の確保並びに災害時の避難路の確保等を図ることを目的とする植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする都市公園
(平成24条例89・追加)
7 本市の設置に係る都市公園についての政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平成24条例89・追加、平成30条例26・一部改正)
(条例で定める公園施設)
第1条の6 政令第5条第2項第2号に規定する都市公園ごとに条例で定める休養施設は、稲毛海浜公園の公衆浴場とする。
(令和4条例37・追加)
第3章 都市公園の管理
(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第2章繰下)
(行為の制限)
第2条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) テレビの放映その他これに類する行為をすること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(第11条第3号において「暴力団」という。)の利益になるとき。
(昭和63条例23・平成9条例23・一部改正、平成17条例73・旧第3条繰上・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(平成17条例73・旧第4条繰上)
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、殺傷し、又はいたずらをすること。
(5) 貼り紙、貼り札その他の広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 公衆に危害を及ぼすおそれのある行為又は公衆の迷惑となる行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(平成17条例73・一部改正・旧第5条繰上、平成28条例44・一部改正)
(平成17条例73・旧第6条繰上、令和元条例44・一部改正)
(昭和60条例12・全改、昭和63条例23・一部改正、平成17条例73・旧第7条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 別表第3に掲げる有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 別表第3の2に掲げる都市公園のうち市長が指定する区域の管理は、指定管理者に行わせる。
(平成17条例73・追加、平成22条例72・令和元条例44・一部改正)
(業務の範囲)
第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(2) 別表第3に掲げる有料公園施設の維持管理に関する業務
(3) 別表第3の2に掲げる都市公園のうち市長が指定する区域の維持管理に関する業務
(4) 第5条に規定する公園の利用又は制限に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平成17条例73・追加、平成22条例72・令和元条例44・一部改正)
2 有料公園及び有料公園施設以外の公園で供用日及び供用時間を定める必要があるものの供用日及び供用時間は、規則で定める。
3 市長は、第5条に定める場合のほか、有料公園又は有料公園施設の管理上特に必要があると認めるときは、臨時に、供用日又は供用時間を変更することができる。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、その管理に係る有料公園施設について、供用日以外の日又は供用時間以外の時間に供用することができる。
(平成17条例73・追加、平成19条例30・一部改正)
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、入場券又は使用券を交付する場合は、この限りでない。
3 市長は、有料公園等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平成17条例73・追加)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 有料公園等の施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、有料公園等の管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例73・追加、平成20条例35・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第10条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第10条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 有料公園等の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、有料公園等の管理上支障があると認めるとき。
(平成17条例73・追加、平成20条例35・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 公園施設の所在地及び名称
オ 管理の方法
カ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他規則で定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理方法
(3) 工作物等の設置工事の計画
(4) 公園の復旧方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平成9条例23・一部改正、平成17条例73・一部改正・旧第8条繰下)
(軽易な変更事項等)
第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の保全又は公衆の公園利用に影響のない軽微な改装等で規則で定める。
(平成17条例73・旧第9条繰下)
(設計書等)
第15条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(平成17条例73・旧第10条繰下)
2 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第5の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。
3 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第6に定める占用料を納付しなければならない。
(昭和57条例17・昭和60条例12・平成3条例34・平成10条例3・一部改正、平成17条例73・旧第11条繰下・一部改正、平成25条例41・平成27条例82・平成28条例29・平成31条例4・一部改正)
(使用料等の納期)
第17条 使用料又は占用料は、公園の使用又は占用許可の際にその全額を徴収する。ただし、使用又は占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料又は占用料は、当該年度分を毎年度始めに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(平成元条例14・全改、平成9条例23・一部改正、平成17条例73・旧第12条繰下)
(使用料等の不還付)
第18条 既納の使用料又は占用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合
(2) 使用開始前に使用の取止めを申し出て、相当の理由があると認められるとき。
(平成17条例73・旧第13条繰下・一部改正)
(平成17条例73・旧第14条繰下・一部改正)
(利用料金)
第20条 別表第9に掲げる有料公園施設を使用しようとする者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第9に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成17条例73・追加)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、規則で定める場合その他特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例73・追加)
(利用料金の不返還)
第22条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(平成17条例73・追加)
(届出)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設を設け、若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設を設け、若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(昭和62条例20・一部改正、平成17条例73・一部改正・旧第15条繰下)
第4章 監督
(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第3章繰下)
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(4) 第2条第4項各号に該当する事由が発生したとき。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平成17条例73・旧第16条繰下・一部改正、平成20条例35・一部改正)
(平成20条例35・追加)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第25条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日
(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平成17条例73・追加・旧第16条の3繰下)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第26条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 保管を始めた後遅滞なく、前条各号に掲げる事項を、当該告示をした日から起算して14日間、告示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号に規定する告示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を規則で定めるところにより、公示すること。
(平成17条例73・追加・旧第16条の4繰下)
(工作物等の価額の評価の方法)
第27条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平成17条例73・追加・旧第16条の5繰下)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第28条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等又は競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平成17条例73・追加・旧第16条の6繰下)
(工作物等を返還する場合の手続)
第29条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平成17条例73・追加・旧第16条の7繰下)
第5章 雑則
(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第4章繰下)
(昭和52条例22・昭和57条例17・一部改正、平成17条例73・一部改正・旧第17条繰下、平成27条例62・一部改正)
(公園の区域の変更及び廃止)
第31条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(平成17条例73・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第32条 市長は、指定管理者の指定をしようとする場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。
2 前項の規定により公募した場合において、応募がないときは、再度の公募を要しない。
3 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 市民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 有料公園施設等の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費を縮減するものであること。
(3) 有料公園施設等の管理を安定して行う能力を有すること。
(4) 有料公園施設等の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める基準
5 市長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例73・追加、平成19条例49・平成21条例33・平成22条例7・平成22条例72・平成25条例33・平成26条例43・平成27条例62・平成30条例26・令和元条例44・令和3条例16・令和4条例37・一部改正)
(管理の基準)
第33条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、有料公園施設等の管理を行わなければならない。
(平成17条例73・追加、令和元条例44・一部改正)
(管理の特例)
第34条 千葉市花見川区花島コミュニティセンターの管理については、この条例に定めるもののほか、千葉市コミュニティセンター設置管理条例(昭和54年千葉市条例第5号)に定めるところによる。
(平成16条例38・追加、平成16条例35・一部改正、平成17条例73・旧第19条繰下・一部改正)
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和58条例23・旧第18条繰下、平成16条例38・旧第19条繰下、平成17条例73・旧第20条繰下・一部改正)
第6章 罰則
(平成17条例73・章名追加、平成24条例89・旧第5章繰下)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(昭和52条例22・一部改正、昭和58条例23・旧第19条繰下、昭和63条例23・平成7条例24・一部改正、平成16条例38・旧第20条繰下、平成17条例73・旧第21条繰下・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(廃止条例)
2 千葉公園ボート使用条例(昭和27年千葉市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に権限に基づいて公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間については、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
5 当分の間、別表第2に規定する稲毛海浜公園の貸自転車は、休止する。
(平成27条例62・追加)
(指定管理者の指定の手続等の特例)
6 千葉市蘇我スポーツ公園の第3多目的グラウンド、スケートパーク、第4駐車場及び第7条第2項に規定する市長が指定する区域のうち、令和7年3月31日までの間に新たに市長が指定する区域の指定管理者の指定(令和7年3月31日以前を期間の終期とするものに限る。)並びに千葉公園の総合体育館及び第1駐車場の指定管理者の指定(令和8年3月31日以前を期間の終期とするものに限る。)の手続については、第32条第1項から第4項までの規定にかかわらず、市長は、当該有料公園施設の管理を適切かつ確実に行うことができると認める法人等を、その申請により、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第6項前段」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前項及び附則第6項」とする。
(平成28条例44・追加、平成30条例42・令和2条例38・令和3条例29・令和4条例20・令和6条例17・一部改正)
附則(昭和35年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年7月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第35号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和40年12月23日条例第37号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第46号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 68及び69の項に係る改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1中幸町公園を加える規定及び別表第3の改正規定は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第64号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び別表第7 5の表の改正規定については、昭和46年4月1日から、別表第7 6の表の改正規定については、昭和46年6月15日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第72号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第74号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、体育館及び千葉公園野球場に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第34号で体育館に係る改正規定は、昭和48年6月9日から施行)
(昭和48年規則第45号で千葉公園野球場に係る改正規定は、昭和48年9月7日から施行)
附則(昭和49年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第25号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、みつわ台第二公園の水泳場及び庭球場に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第38号で昭和50年7月19日から施行)
附則(昭和51年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月21日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第40号で昭和52年7月1日から施行)
附則(昭和52年12月21日条例第49号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、別表第1 3 一般公園(1)総合公園の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第31号で昭和53年7月7日から施行)
(昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの期間に係る占用料の特例)
2 この条例による改正後の千葉市都市公園設置管理条例別表第6の規定にかかわらず、昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの期間に係る占用料の額は、この条例による改正前の千葉市都市公園設置管理条例別表第6に規定する占用料の額に1.5を乗じて得た額とする。
附則(昭和54年3月15日条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1 3 一般公園 (1) 総合公園の表3の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第31号で昭和54年9月8日から施行)
附則(昭和54年6月20日条例第33号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和54年9月27日条例第40号)
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第42号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第1、3 (4) 特殊公園、別表第2及び別表第7、6 (1) 集会所使用料の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第15号で別表第2の表の末尾に亥鼻公園集会所を加える改正規定及び別表第7、6 (1) 集会所使用料の表の改定規定は、昭和56年4月6日から施行)
(昭和56年規則第28号で別表第1、3 (4) 特殊公園の表の末尾に都市緑化植物園を加える改正規定は、昭和56年4月28日から施行)
附則(昭和56年9月22日条例第36号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第23号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第48号)
この条例は、昭和58年12月26日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第27号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第28号で昭和60年4月28日から施行)
附則(昭和60年7月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第18条、別表第2及び別表第7 3 庭球場の表の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定中稲毛海浜公園及び花見川緑地に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第49号で第18条の改正規定中稲毛海浜公園に係る部分は平成元年4月29日から、花見川緑地に係る部分は同年5月27日から施行)
附則(平成2年3月31日条例第24号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例別表第7 8 (1)集会所使用料の表の規定の適用については、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの期間に係る使用料に限り、同表中「1,200円」とあるのは「900円」と、「1,600円」とあるのは「1,200円」と、「2,800円」とあるのは「2,100円」とする。
附則(平成3年3月14日条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定中みつわ台第2公園及び古市場公園の野球場に係る部分 平成3年10月1日
(2) 別表第7に11 遊戯施設の表を加える改正規定 規則で定める日
(平成3年規則第45号で別表7に11 遊戯施設の表を加える改正規定は同年6月12日から施行)
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日条例第24号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月19日条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
4 この条例の施行の際現に都市公園法第6条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が納付すべき平成9年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、改正後の条例の規定による一般電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料総額とする。
附則(平成10年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第22号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第24号)
この条例中別表第2の改正規定は平成14年8月1日から、別表第7の2 球技場の表の改正規定は平成14年7月1日から、別表第7の9 駐車場の表の改正規定は平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第6号で平成17年10月16日から施行)
附則(平成16年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第45号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条(千葉市都市公園条例別表第7の改正規定を除く。)の規定及び第2条中千葉市都市公園条例第21条を第36条とし、第20条を第35条とし、第19条を第34条とし、第17条の次に3条を加える改正規定(第32条に係る部分に限る。)は公布の日から、第1条中千葉市都市公園条例別表第7の改正規定は平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした第2条による改正前の千葉市都市公園条例第7条第2項の許可でこの条例の施行の際現に効力を有するもののうち、第2条による改正後の千葉市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる有料公園施設に係るものは、施行日において指定管理者がした改正後の条例第10条第1項の許可とみなす。
3 改正後の条例第20条の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(千葉市蘇我球技場条例の一部改正)
4 千葉市蘇我球技場条例(平成16年千葉市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月12日条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第49号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第35号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第72号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の千葉市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の庭球場に係る新条例第32条第5項の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 新条例別表第9の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月8日条例第19号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第89号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月16日条例第33号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第9第10項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の第1多目的グラウンドに係る新条例第32条第5項の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第28条、第29条、第32条、第33条、第34条、第35条中千葉市都市公園条例別表第9の改正規定、第37条及び附則第4項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第7条の規定による改正後の千葉市高原千葉村設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第27条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第30条の規定による改正後の千葉市少年自然の家設置管理条例別表、第31条の規定による改正後の千葉市公民館設置管理条例別表第2、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項、別表第5及び別表第8並びに第36条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金の経過措置)
4 第8条の規定による改正後の千葉市コミュニティセンター設置管理条例別表第2、第9条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第11条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第13条の規定による改正後の千葉市文化センター設置管理条例別表第1、第14条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第16条の規定による改正後の千葉市文化交流プラザ設置管理条例別表第1、第18条の規定による改正後の千葉市スポーツ施設設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第20条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第22条の規定による改正後の千葉市ハーモニープラザ設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第25条の規定による改正後の千葉市ビジネス支援センター設置管理条例別表第3、第28条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第29条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第32条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第34条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表、第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第37条の規定による改正後の千葉市蘇我球技場条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(占用料の経過措置)
15 第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第38条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例別表備考6第5号、第39条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第40条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(千葉市動物公園の項を改める部分に限る。)及び別表第8の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第43号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第32条第5項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の第2多目的グラウンド(北)に係る指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年6月30日条例第62号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第30条及び第32条第5項の改正規定、附則に1項を加える改正規定、別表第2千葉市動物公園の項の改正規定(「月曜日等」を「水曜日等」に改める部分を除く。)、別表第8第5項の改正規定並びに同表第6項を削る改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第7及び別表第8第4項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第8第5項の規定は、この条例の公布の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第82号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第16条第1項、別表第4及び別表第5の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の第2条第1項若しくは第3項の許可又は公園施設の設置若しくは管理の許可に係る使用料について適用し、施行日前の第2条第1項若しくは第3項の許可又は公園施設の設置若しくは管理の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第6の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第29号)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第9第16項及び第17項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月16日条例第44号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第4条第4号、第5号、第7号及び第9号の改正規定並びに同号を同条第10号とし、同条第8号の次に1号を加える改正規定は平成29年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第6項前段の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月18日条例第45号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第26号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第6の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉市都市公園条例(次項及び附則第4項において「改正後の条例」という。)附則第6項前段の規定による千葉市蘇我スポーツ公園の円形野球場の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 改正後の条例別表第6の規定は、平成31年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者の当該占用物件に係る平成31年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3項、第3条の規定による改正後の千葉市休日救急診療所条例第6条第3項、第6条の規定による改正後の千葉市療育センター設置管理条例第12条第2項、第12条の規定による改正後の千葉市スポーツ広場設置管理条例別表第2、第19条の規定による改正後の千葉市農業者健康増進施設設置管理条例別表、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例第16条第1項及び別表第8並びに第25条の規定による改正後の青葉の森スポーツプラザ管理条例別表の規定は、平成31年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用又は診療に係る使用料について適用し、適用日前の使用又は診療に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金の経過措置)
4 第7条の規定による改正後の千葉市土気あすみが丘プラザ設置管理条例別表第2、第8条の規定による改正後の千葉市路外駐車場条例別表、第9条の規定による改正後の千葉市民会館設置管理条例別表第1、第11条の規定による改正後の千葉市文化ホール設置管理条例別表第2、第13条の規定による改正後の千葉ポートアリーナ設置管理条例別表第1から別表第3まで、第14条の規定による改正後の千葉アイススケート場設置管理条例別表、第15条の規定による改正後の千葉市民ゴルフ場設置管理条例別表、第17条の規定による改正後の千葉市勤労市民プラザ設置管理条例別表第2、第20条の規定による改正後の千葉市ふるさと農園設置管理条例別表、第21条の規定による改正後の千葉市都市農業交流センター設置管理条例別表第3、第22条の規定による改正後の千葉市生涯学習センター設置管理条例別表第2、第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第9及び第26条の規定による改正後の千葉マリンスタジアム設置管理条例別表の規定は、適用日以後の使用に係る利用料金について適用し、適用日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(占用料の経過措置)
11 第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第27条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第2条第2項、第28条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第29条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項の表備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第44号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第9第1項第2号の表、別表第9第3項第1号アの表、別表第9第15項第1号及び第2号の表並びに別表第9第16項第1号及び第2号の表並びに別表第9第17項の表の改正規定並びに次項並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3に規定する千葉市蘇我スポーツ公園の第2多目的グラウンド、第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場並びに昭和の森の貸自転車、第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場並びに別表第3の2に規定する千葉市蘇我スポーツ公園及び昭和の森に係るこの条例による改正後の千葉市都市公園条例第32条の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例による改正後の別表第9の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第67号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の千葉公園野球場の使用に係る利用料金の納付及び返還については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第28号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3に規定する昭和の森の球技場及び庭球場に係る指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年9月24日条例第38号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(令和3年規則第6号で令和3年9月1日から施行)
2 第2条の規定による改正後の附則第6項前段の規定による千葉市蘇我スポーツ公園の第3多目的グラウンドの指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月22日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第32条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第29号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定、別表第2泉自然公園の項を削る改正規定及び別表第8の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第6項前段の規定による千葉市蘇我スポーツ公園のスケートパーク、第4駐車場及び第7条第2項に規定する市長が指定する区域のうち、令和7年3月31日までの間に新たに市長が指定する区域の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月17日条例第42号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第6の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日条例第20号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年規則第54号で令和5年4月20日から施行。ただし、同条例第1条中千葉市都市公園条例(昭和34年千葉市条例第20号)別表第2の改正規定(同表千葉公園の項に次のように加える部分に限る。)、別表第3の改正規定(同表千葉公園の項に次のように加える部分に限る。)及び別表第9第18項に1号を加える改正規定は、同年8月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の千葉市都市公園条例附則第6項前段の規定による千葉公園の総合体育館及び第1駐車場の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前の千葉公園体育館、千葉市中央コミュニティセンターの体育館、柔道場及び剣道場並びに千葉市武道館の使用に係る利用料金の支払及び返還については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の稲毛海浜公園の花の美術館、稲毛記念館、海星庵及び野外音楽堂の使用に係る利用料金の納付及び返還については、なお従前の例による。
(千葉市都市公園条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 千葉市都市公園条例等の一部を改正する条例(令和4年千葉市条例第20号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第17号)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第7(年間入園パスポートに係る部分を除く。)及び別表第8第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第9第1項第3号の改正規定及び同表第4項第1号アの表に備考を加える改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は同年12月29日から施行する。
別表第1
(平成17条例73・全改、平成19条例30・平成27条例62・一部改正)
有料公園 | 供用日 | 供用時間 |
千葉市動物公園 | 1月2日から12月28日までの日(水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。以下「水曜日等」という。)を除く。) | 午前9時30分から午後4時30分まで |
別表第2
(平成17条例73・全改、平成19条例49・平成22条例72・平成24条例29・平成24条例89・平成25条例33・平成26条例31・平成26条例43・平成27条例62・平成28条例29・平成28条例44・平成29条例45・平成30条例26・平成30条例42・令和元条例44・令和元条例67・令和2条例28・令和2条例38・令和3条例29・令和4条例20・令和4条例37・令和5条例24・一部改正)
公園の名称 | 有料公園施設 | 供用日 | 供用時間 |
千葉公園 | 水泳プール | 7月15日から8月31日までの日 | 午前9時から午後8時まで |
総合体育館 | 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下この表において同じ。)以外の日 | 午前9時から午後9時(バスケットコートにあっては、午後5時)まで | |
貸ボート | 3月1日から11月30日までの日(月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。以下「月曜日等」という。)を除く。) | 午前9時から午後5時まで | |
第1駐車場 | 年末年始以外の日 | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
幸町公園 | 水泳プール | 7月15日から8月31日までの日 | 午前9時から午後6時まで |
みつわ台第2公園 | 野球場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
庭球場 | 午前9時から午後9時(11月1日から翌年3月31日までは、午後5時)まで | ||
水泳プール | 7月15日から8月31日までの日 | 午前9時から午後6時まで | |
古市場公園 | 野球場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
庭球場 | |||
水泳プール | 7月15日から8月31日までの日 | 午前9時から午後6時まで | |
亥鼻公園 | 集会所 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
千葉市動物公園 | 駐車場 | 1月2日から12月28日までの日(水曜日等を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
附属施設 | 午前9時30分から午後4時30分まで | ||
有吉公園 | 野球場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
庭球場 | 午前9時から午後9時(11月1日から翌年3月31日までは、午後5時)まで | ||
水泳プール | 7月15日から8月31日までの日 | 午前9時から午後6時まで | |
稲毛海浜公園 | 野球場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
球技場 | 午前9時から午後9時まで | ||
庭球場 | 午前9時から午後5時まで | ||
稲毛屋内運動場 | |||
貸自転車 | 年末年始以外の日(月曜日等を除く。) | 午前9時から午後4時まで | |
都市緑化植物園 | みどりの相談所 | 年末年始以外の日(月曜日等を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
袖ケ浦第4緑地 | 庭球場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
花島公園 | 球技場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
庭球場 | |||
体育館 | 午前9時から午後9時まで | ||
トレーニング室 | |||
弓道場 | 午前9時から午後5時まで | ||
犢橋公園 | 野球場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
千葉市蘇我スポーツ公園 | 蘇我球技場 | 千葉市蘇我球技場条例に定めるところによる。 | 千葉市蘇我球技場条例に定めるところによる。 |
多目的広場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後9時まで | |
庭球場 | |||
第1多目的グラウンド | |||
円形野球場 | |||
第2多目的グラウンド | 午前9時から午後5時まで | ||
第3多目的グラウンド | |||
スケートパーク | 午前9時から午後7時まで | ||
第1駐車場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | ||
第2駐車場 | |||
第3駐車場 | |||
第4駐車場 | |||
昭和の森 | 球技場 | 年末年始以外の日 | 午前9時から午後5時まで |
庭球場 | |||
貸自転車 | |||
第1駐車場 | 午前8時30分から午後5時30分まで | ||
第2駐車場 | |||
第3駐車場 |
別表第3
(平成17条例73・追加、平成19条例49・平成22条例72・平成25条例33・平成26条例31・平成26条例43・平成28条例44・平成29条例45・平成30条例26・平成30条例42・令和元条例44・令和元条例67・令和2条例28・令和2条例38・令和3条例29・令和4条例20・令和4条例37・一部改正)
公園の名称 | 指定管理者に管理を行わせる有料公園施設 |
千葉公園 | 水泳プール |
総合体育館 | |
第1駐車場 | |
幸町公園 | 水泳プール |
みつわ台第2公園 | 野球場 |
庭球場 | |
水泳プール | |
古市場公園 | 野球場 |
庭球場 | |
水泳プール | |
亥鼻公園 | 集会所 |
有吉公園 | 野球場 |
庭球場 | |
水泳プール | |
稲毛海浜公園 | 野球場 |
球技場 | |
庭球場 | |
稲毛屋内運動場 | |
都市緑化植物園 | みどりの相談所 |
袖ケ浦第4緑地 | 庭球場 |
花島公園 | 球技場 |
庭球場 | |
体育館 | |
トレーニング室 | |
弓道場 | |
犢橋公園 | 野球場 |
千葉市蘇我スポーツ公園 | 多目的広場 |
庭球場 | |
第1多目的グラウンド | |
第2多目的グラウンド | |
円形野球場 | |
第3多目的グラウンド | |
スケートパーク | |
第1駐車場 | |
第2駐車場 | |
第3駐車場 | |
第4駐車場 | |
昭和の森 | 球技場 |
庭球場 | |
貸自転車 | |
第1駐車場 | |
第2駐車場 | |
第3駐車場 |
別表第3の2
(令和元条例44・追加)
指定管理者に管理を行わせる公園の名称 |
千葉市都市緑化植物園 |
千葉市蘇我スポーツ公園 |
昭和の森 |
別表第4
(昭和63条例23・全改、平成17条例73・旧別表第3繰下・一部改正、平成27条例82・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1人につき1日 | 300円 | |
業として行う写真の撮影 | 常時 | 写真機1台につき1月 | 3,000円 |
臨時 | 写真機1台につき1日 | 300円 | |
業として行う映画の撮影又はテレビの放映その他これに類する行為 | 1回につき2時間以内 | 3,000円 | |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 | |
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 3円 |
別表第5
(昭和48条例19・全改、昭和57条例17・旧別表第5繰上、平成3条例34・一部改正、平成17条例73・旧別表第4繰下、平成24条例89・平成25条例41・平成27条例82・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
公園施設を設置する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 100円以内(公募の方法により公園施設を設置する場合にあっては、この項に定める金額の範囲内で市長が定める使用料の金額に2,100を乗じて得た金額以内) |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 520円以内 |
備考 使用料は、公園施設の設置又は管理の許可を受けた面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
別表第6
(平成9条例23・全改、平成10条例3・平成16条例35・一部改正、平成17条例73・旧別表第5繰下、平成23条例19・平成25条例41・平成27条例82・平成30条例26・平成30条例42・平成31条例4・令和3条例42・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | |
第2種電柱 | 1,800円 | |||
第3種電柱 | 2,500円 | |||
第1種電話柱 | 1,100円 | |||
第2種電話柱 | 1,700円 | |||
第3種電話柱 | 2,300円 | |||
支柱、支線及び支線柱 | 110円 | |||
架空線 | 共架電線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | |
その他のもの | 長さ1メートルにつき1月 | 32円 | ||
変圧塔、鉄塔その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,100円 | ||
その他のもの | 2,100円 | |||
水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブルその他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 45円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 64円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 96円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 450円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 640円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,300円 | |||
通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,100円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 890円 | ||
公衆電話所 | 2,100円 | |||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う際に掲出する広告物 | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 2,625円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,700円 | ||
工事用施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 650円 | ||
保育所その他の社会福祉施設 | 市長の評定した土地価格に1,000分の3を乗じて得た額 | |||
その他の物件又は施設 | 180円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用料は、次の方法により計算するものとする。
(1) 占用面積若しくは表示面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(3) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(4) 占用の期間が1月以上のものについての占用料の額は、占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
(5) 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第7
(平成7条例24・全改、平成17条例73・旧別表第6繰下、平成27条例62・令和6条例17・一部改正)
千葉市動物公園入園料
区分 | 金額 | 摘要 |
入園券 | 800円 | 30人以上の団体については、2割引とする。 |
年間入園パスポート | 3,000円 | 発行日から起算して1年間、本人に限り入園することができる。 |
備考 中学生、小学生及び小学校就学前の者は、無料とする。
別表第8
(平成17条例73・追加、平成24条例29・平成25条例41・平成26条例31・平成27条例62・平成31条例4・令和3条例29・令和5条例24・令和6条例17・一部改正)
1 貸ボート及び貸自転車
区分 | 使用料 |
1そう又は1台につき | 規則で定める額 |
2 駐車場
区分 | 使用料 |
普通自動車 | 800円 |
大型自動車 | 3,200円 |
3 附属施設
区分 | 使用料 |
コインロッカーその他の利便施設 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 |
別表第9
(昭和62条例20・全改、昭和63条例23・平成2条例24・平成3条例17・平成3条例34・平成5条例20・平成7条例24・平成8条例24・平成10条例3・平成14条例24・平成16条例45・一部改正、平成17条例73・旧別表第7繰下・一部改正、平成19条例30・平成19条例49・平成22条例72・平成25条例33・平成25条例41・平成26条例31・平成26条例43・平成28条例29・平成28条例44・平成30条例26・平成30条例42・平成31条例4・令和元条例44・令和元条例67・令和2条例38・令和3条例16・令和3条例29・令和4条例37・令和4条例20・令和6条例29・一部改正)
1 野球場
(1) 千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場利用料金
区分 | 金額(1時間につき) | |
アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき | |
一般 | 1,650円 | 3,300円 |
高校生 | 820円 | |
小学生・中学生 | 550円 |
(2) 千葉市蘇我スポーツ公園円形野球場以外の野球場利用料金
区分 | 2時間 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで |
一般野球チーム | 1,440円 | 2,890円 | 2,890円 |
高校生野球チーム | 690円 | 1,380円 | 1,380円 |
小・中学生野球チーム | 460円 | 930円 | 930円 |
(3) 照明設備利用料金
区分 | 金額 |
1時間につき | 3,200円 |
2 球技場
(1) 稲毛海浜公園球技場利用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき | |
アマチュアスポーツに使用するとき | 一般 | 6,600円 | 3,300円 |
高校生 | 3,300円 | 1,650円 | |
小・中学生 | 2,350円 | 1,170円 | |
アマチュアスポーツ以外に使用するとき | 22,930円 | 11,460円 |
(2) 稲毛海浜公園球技場以外の球技場利用料金
区分 | 2時間につき |
一般 | 1,290円 |
高校生 | 620円 |
小・中学生 | 460円 |
(3) 附属施設利用料金
区分 | 金額 |
照明設備 | 1時間につき 2,200円 |
更衣・シャワー室 | 1時間につき 2,080円 |
会議室 | 1時間につき 510円 |
3 庭球場
(1) 千葉市蘇我スポーツ公園庭球場利用料金
ア 庭球場利用料金
区分 | 1面、2時間につき | |
アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき | |
一般 | 1,350円 | 2,700円 |
小・中・高校生 | 1,030円 |
イ 附属施設利用料金
区分 | 金額 |
照明設備 | 1面、1時間につき 250円 |
会議室 | 1時間につき 510円 |
コインシャワー | 3分間につき 100円 |
(2) 千葉市蘇我スポーツ公園庭球場以外の庭球場利用料金
ア 庭球場利用料金
区分 | 1面、2時間につき | |
クレー | オールウェザー | |
一般 | 460円 | 630円 |
小・中・高校生 | 300円 | 460円 |
イ 照明設備利用料金
区分 | 金額 |
1面、1時間につき | 420円 |
4 水泳プール
(1) 専用使用利用料金
ア 入場料の類を徴収しない場合
区分 | 午前 | 午後 | 1日 | 時間外(1時間につき) |
競泳用プール | 7,890円 | 15,810円 | 23,710円 | 2,610円 |
子供及び徒渉プール | 3,300円 | 6,750円 | 10,050円 | 1,130円 |
備考 時間外とは、第9条第4項の規定により供用時間以外の時間に供用する場合における当該供用時間以外の時間をいう。以下同じ。
イ 入場料の類を徴収する場合
区分 | 1日 | 時間外(1時間につき) |
競泳用プール | 118,800円 | 13,200円 |
子供及び徒渉プール | 51,850円 | 5,740円 |
(2) 個人使用利用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき | 摘要 |
一般 | 220円 | 110円 | 50人以上の団体については2割引とする。 |
中・高校生 | 100円 | 50円 | |
小学生以下 | 70円 | 35円 |
(3) 附属施設利用料金
区分 | 金額 |
拡声装置 | 1時間につき 110円 |
コインロッカー | 1回につき 10円 |
5 体育館
(1) 専用使用利用料金
区分 | 全館 | 半館 |
午前9時から午後1時まで | 4,590円 | 2,290円 |
午後1時から午後5時まで | 4,590円 | 2,290円 |
午後5時から午後9時まで | 9,210円 | 4,590円 |
時間外(1時間につき) | 2,290円 | 1,140円 |
(2) 個人使用利用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
中・高校生 | 100円 | 50円 |
小学生以下 | 70円 | 35円 |
(3) 附属施設利用料金
区分 | 金額 |
拡声装置 | 1時間につき 80円 |
椅子 | 1脚につき 10円 |
コインロッカー | 1回につき 10円 |
6 亥鼻公園集会所
区分 | 金額 |
午前9時から正午まで | 1,300円 |
午後1時から午後5時まで | 1,740円 |
午前9時から午後5時まで | 3,040円 |
時間外(1時間につき) | 420円 |
7 稲毛屋内運動場
(1) 運動場利用料金
区分 | 1時間につき | |
アマチュアスポーツに使用するとき | 一般 | 6,380円 |
高校生及び大学生 | 3,130円 | |
小学生及び中学生 | 2,030円 | |
アマチュアスポーツ以外に使用するとき | 27,220円 |
備考 ゲートボールに使用する場合は、1面1時間につき1,260円とする。
(2) 附属施設利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
照明設備 | アマチュアスポーツに使用するとき | 1時間につき | 5,320円 |
アマチュアスポーツ以外に使用するとき | 10,670円 | ||
放送設備 | 1,700円 | ||
シャワールーム | 2,110円 | ||
会議室 | 510円 | ||
コインロッカー | 1回につき | 50円 |
8 みどりの相談所
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 時間外(1時間につき) |
講習室 | 930円 | 1,250円 | 2,180円 | 300円 |
9 トレーニング室
(1) 専用使用利用料金
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 時間外(1時間につき) |
2,290円 | 2,290円 | 4,580円 | 1,140円 |
(2) 個人使用利用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
中・高校生 | 100円 | 50円 |
10 弓道場
(1) 専用使用利用料金
区分 | 2時間以内 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 時間外(1時間につき) |
一般 | 1,290円 | 2,580円 | 3,300円 | 810円 |
高校生 | 620円 | 1,240円 | 1,560円 | 380円 |
中学生 | 460円 | 930円 | 1,100円 | 250円 |
(2) 個人使用利用料金
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
高校生 | 100円 | 50円 |
中学生 | 70円 | 35円 |
11 多目的広場
(1) 多目的広場利用料金
区分 | 金額(1時間につき) | ||
アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき | ||
全面 | 一般 | 7,280円 | 14,580円 |
高校生 | 3,640円 | ||
小学生・中学生 | 2,420円 | ||
半面(サッカーコート1面) | 一般 | 3,640円 | 7,280円 |
高校生 | 1,820円 | ||
小学生・中学生 | 1,210円 |
(2) 附属施設利用料金
区分 | 金額 |
会議室(1室につき) | 1時間につき 510円 |
照明装置(半面につき) | 1時間につき 2,200円 |
コインロッカー | 1回につき 100円 |
コインシャワー | 3分間につき 100円 |
12 千葉市蘇我スポーツ公園第1多目的グラウンド
(1) 千葉市蘇我スポーツ公園第1多目的グラウンド利用料金
区分 | 金額(1時間につき) | ||
アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき | ||
全面 | 一般 | 7,280円 | 14,580円 |
高校生 | 3,640円 | ||
小学生・中学生 | 2,420円 | ||
半面(サッカーコート1面) | 一般 | 3,640円 | 7,280円 |
高校生 | 1,820円 | ||
小学生・中学生 | 1,210円 |
(2) 照明設備利用料金
区分 | 金額 |
半面(サッカーコート1面) | 1時間につき 2,200円 |
13 千葉市蘇我スポーツ公園第2多目的グラウンド
区分 | 金額(1時間につき) | ||
アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき | ||
1面(少年軟式野球場) | 一般 | 910円 | 1,820円 |
高校生 | 450円 | ||
小学生・中学生 | 300円 |
14 駐車場
(1) 千葉市蘇我スポーツ公園第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場
区分 | 金額 |
普通自動車 | 1時間につき100円(1日最大700円) |
大型自動車 | 1日2,800円 |
備考 市長が別に定める大規模な催しにあっては、この表に掲げる利用料金に5を乗じて得た金額とする。
(2) 昭和の森第1駐車場、第2駐車場及び第3駐車場
区分 | 金額 |
普通自動車 | 1時間につき100円(1日最大400円) |
大型自動車 | 1日1,600円 |
備考 市長が別に定める大規模な催し及び市長が別に定める日にあっては、普通自動車に係るこの表の金額は、1回につき400円とする。
(3) 千葉公園第1駐車場
区分 | 金額 |
普通自動車 | 1時間につき300円(1日最大700円) |
大型自動車 | 1日2,800円 |
15 貸自転車
(1) 貸自転車利用料金
区分 | 1台、2時間につき |
一般 | 200円 |
小学生・中学生 | 100円 |
(2) 附属施設利用料金
区分 | 1個、2時間につき |
補助椅子 | 50円 |
16 千葉市蘇我スポーツ公園第3多目的グラウンド
(1) 専用使用利用料金
区分 | 半日 | 1日 | 時間外(1時間につき) | |
アマチュアが使用するとき | 全面 | 22,500円 | 45,000円 | 5,620円 |
グラウンドゴルフ場のみ | 7,000円 | 14,000円 | 1,750円 | |
アマチュア以外が使用するとき | 全面 | 45,000円 | 90,000円 | 11,250円 |
備考
1 専用使用利用料金を適用する場合は、50人以上の参加が見込まれるパークゴルフ、ターゲットバードゴルフ及びグラウンドゴルフの大会で使用する場合又は市長が別に定める場合に限る。
2 半日とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までをいい、半日を超過して使用する場合は、1時間につき時間外(1時間につき)の金額を適用する。
3 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。
(2) 個人使用利用料金
ア パークゴルフ及びターゲットバードゴルフ
区分 | 金額 | |
1回につき | 1日 | |
一般 | 300円 | 900円 |
小・中・高校生 | 150円 | 450円 |
備考
1 1回とは、9ホールを2周りまで使用することをいう。
2 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。
イ グラウンドゴルフ
区分 | 金額 | |
2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき | |
一般 | 300円 | 150円 |
小・中・高校生 | 150円 | 70円 |
17 千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク
(1) 専用使用利用料金
区分 | 1日 | 1時間 |
アマチュアが使用するとき | 15,000円 | 2,000円 |
アマチュア以外が使用するとき | 30,000円 | 4,000円 |
備考 専用使用利用料金を適用する場合は、講習会若しくは競技会の開催で使用する場合又は市長が別に定める場合に限る。
(2) 個人使用利用料金
区分 | 金額 | |
4時間以内 | 1日 | |
一般 | 200円 | 400円 |
小・中学生 | 100円 | 200円 |
備考 1日とは、午前9時から午後7時までをいう。
18 総合体育館
(1) 専用使用利用料金
ア メインアリーナ
(ア) 全館使用利用料金
区分 | 入場料の類を徴収しない場合 | 入場料の類を徴収する場合 | |
アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき | ||
午前9時から午後1時まで | 9,180円 | 55,080円 | 220,320円 |
午後1時から午後5時まで | 9,180円 | 55,080円 | 220,320円 |
午後5時から午後9時まで | 18,420円 | 110,160円 | 440,640円 |
午前9時から午後9時まで | 36,720円 | 220,320円 | 881,280円 |
時間外(1時間につき) | 4,580円 | 27,540円 | 110,160円 |
(イ) 半館使用利用料金
区分 | アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき |
午前9時から午後1時まで | 4,590円 | 27,540円 |
午後1時から午後5時まで | 4,590円 | 27,540円 |
午後5時から午後9時まで | 9,210円 | 55,080円 |
午前9時から午後9時まで | 18,360円 | 110,160円 |
時間外(1時間につき) | 2,290円 | 13,770円 |
イ サブアリーナ
(ア) 全館使用利用料金
区分 | アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき |
午前9時から午後1時まで | 4,590円 | 27,540円 |
午後1時から午後5時まで | 4,590円 | 27,540円 |
午後5時から午後9時まで | 9,210円 | 55,080円 |
午前9時から午後9時まで | 18,360円 | 110,160円 |
時間外(1時間につき) | 2,290円 | 13,770円 |
(イ) 半館使用利用料金
区分 | アマチュアが使用するとき | アマチュア以外が使用するとき |
午前9時から午後1時まで | 2,290円 | 13,770円 |
午後1時から午後5時まで | 2,290円 | 13,770円 |
午後5時から午後9時まで | 4,590円 | 27,540円 |
午前9時から午後9時まで | 9,180円 | 55,080円 |
時間外(1時間につき) | 1,140円 | 6,880円 |
ウ 弓道場
区分 | 一般 | 高校生 | 中学生以下 | |
昼間 | 2時間以内 | 1,290円 | 620円 | 460円 |
午前9時から午後1時まで | 2,580円 | 1,240円 | 930円 | |
午後1時から午後5時まで | 3,300円 | 1,560円 | 1,100円 | |
夜間 | 2時間以内 | 2,580円 | 1,240円 | 930円 |
午後5時から午後9時まで | 5,160円 | 2,480円 | 1,860円 | |
時間外(1時間につき) | 810円 | 380円 | 250円 |
エ 柔道場・剣道場
(ア) 全館使用利用料金
区分 | 一般 | 高校生 | 中学生以下 | |
昼間 | 2時間以内 | 1,290円 | 620円 | 460円 |
午前9時から午後1時まで | 2,580円 | 1,240円 | 930円 | |
午後1時から午後5時まで | 3,300円 | 1,560円 | 1,100円 | |
夜間 | 2時間以内 | 2,580円 | 1,240円 | 930円 |
午後5時から午後9時まで | 5,160円 | 2,480円 | 1,860円 | |
時間外(1時間につき) | 810円 | 380円 | 250円 |
(イ) 半館使用利用料金
区分 | 一般 | 高校生 | 中学生以下 | |
昼間 | 2時間以内 | 640円 | 310円 | 230円 |
午前9時から午後1時まで | 1,290円 | 620円 | 460円 | |
午後1時から午後5時まで | 1,650円 | 780円 | 550円 | |
夜間 | 2時間以内 | 1,290円 | 620円 | 460円 |
午後5時から午後9時まで | 2,580円 | 1,240円 | 930円 | |
時間外(1時間につき) | 400円 | 190円 | 120円 |
オ バスケットコート
区分 | 一般 | 中・高校生 | 小学生以下 |
午前9時から午後1時まで | 2,800円 | 1,400円 | 930円 |
午後1時から午後5時まで | 2,800円 | 1,400円 | 930円 |
時間外(1時間につき) | 1,050円 | 520円 | 340円 |
(2) 個人使用利用料金
ア サブアリーナ
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
中・高校生 | 100円 | 50円 |
小学生以下 | 70円 | 35円 |
イ トレーニング室
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
中・高校生 | 100円 | 50円 |
ウ 弓道場
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
高校生 | 100円 | 50円 |
中学生以下 | 70円 | 35円 |
エ 柔道場・剣道場
区分 | 2時間以内 | 2時間を超えた場合1時間につき |
一般 | 220円 | 110円 |
高校生 | 100円 | 50円 |
中学生以下 | 70円 | 35円 |
(3) 附属施設利用料金
区分 | 金額 |
多目的室1・2 | 1室1時間につき 510円 |
会議室 | 4時間につき 2,040円 |
審判室 | 4時間につき 2,040円 |
放送室 | 4時間につき 2,040円 |
(4) 附属設備利用料金
区分 | 金額 | ||
空調設備(冷暖房) | メインアリーナ | 1時間につき 2,640円 | |
サブアリーナ | 1時間につき 1,320円 | ||
拡声装置 | 入場料の類を徴収しない場合 | アマチュアが使用するとき | 1時間につき 80円 |
アマチュア以外が使用するとき | 1時間につき 170円 | ||
入場料の類を徴収する場合 | 1時間につき 260円 | ||
椅子 | 1脚につき 10円 | ||
コインロッカー | 1回につき 20円 |