○千葉市道路占用料条例
昭和30年12月24日
条例第33号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに当該占用料に係る延滞金については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平成9条例22・全改)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(平成9条例22・追加、平成27条例81・平成31条例4・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、納入通知書により徴収する。
2 占用料は、占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用に同意をしたとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、当該占用の許可をし、又は当該占用に係る協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))に一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年度始めに徴収する。
3 市長は、占用料が特に多額である場合その他の場合で、一時に全額を納付することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該会計年度内で、4回以内に分割して徴収することができる。
(昭和59条例28・全改、平成9条例22・旧第10条繰上・一部改正、平成12条例33・平成27条例81・一部改正)
(占用料の不還付)
第4条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した場合は、市長は、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(昭和46条例33・旧第12条繰上、平成9条例22・旧第11条繰上・一部改正)
(占用料の減免)
第5条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、占用者の申請により占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、占用物件で市長が特に必要と認めるもの
(平成9条例22・追加、平成23条例20・一部改正)
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により占用料の督促を受けた者が、督促状の指定期限までにその納付金額を納付しない場合に徴収する延滞金については、千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和39年千葉市条例第34号)の規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項及び附則第3項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(平成9条例22・追加、平成12条例33・平成25条例42・一部改正)
(過料)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(平成9条例22・追加、平成12条例33・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和46条例33・旧第13条繰上、平成9条例22・旧第12条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 道路占用規則(大正13年千葉市告示第17号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に許可を受けて道路を占用している者については昭和31年3月31日まではなお従前の道路占用規則による。
附則(昭和38年4月1日条例第23号)
この条例は、昭和38年4月10日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第25号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月15日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、山武郡土気町の編入に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第6項の規定による自治大臣の告示の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第33号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの期間に係る占用料の特例)
2 この条例による改正後の千葉市道路占用条例別表の規定にかかわらず、昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの期間に係る占用料の額は、この条例による改正前の千葉市道路占用条例別表に規定する占用料の額に1.5を乗じて得た額とする。
附則(昭和59年3月30日条例第28号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月15日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条の規定により占用の許可があったものとみなされた電話柱、公衆電話所及び電線並びに昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において占用の許可をした電話柱、公衆電話所及び電線(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき設けられたものに限る。)の昭和60年度分の占用料に係る第10条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「占用許可の際に」とあるのは「市長が別に定める時期に」とする。
附則(昭和63年3月25日条例第24号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千葉市道路占用条例別表の規定は、平成元年6月2日以後の占用許可に係る占用料から適用する。
附則(平成3年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の千葉市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者(次項に規定する者を除く。)の当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
4 この条例の施行の際現に道路法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「一般電気事業者等」という。)が納付すべき平成9年度以降の各年度の占用料の額の合計額は、改正後の条例の規定による一般電気事業者等ごとの当該占用物件について徴収すべき占用料の総額(以下「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料総額とする。
(千葉市行政財産使用料条例の一部改正)
5 千葉市行政財産使用料条例(昭和39年千葉市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月23日条例第3号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第33号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月12日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の項及び同表令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第20号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第23号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(占用料の経過措置)
15 第35条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第38条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例別表備考6第5号、第39条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第40条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第42号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第6条、第3条の規定による改正後の千葉市法定外道路条例第21条、第4条の規定による改正後の千葉市公共下水道事業受益者分担金条例附則第2項及び第5条の規定による改正後の千葉市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第6項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条、第3条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(千葉市行政財産使用料条例の一部改正)
3 千葉市行政財産使用料条例(昭和39年千葉市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月19日条例第43号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の千葉市道路占用料条例(次項において「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている者の当該占用物件に係る平成31年度以降の各年度の占用料の額は、改正後の条例の規定による当該占用物件について徴収すべき1年当たりの占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、調整占用料額とする。
附則(平成31年3月8日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(占用料の経過措置)
11 第24条の規定による改正後の千葉市都市公園条例別表第6備考4第5号、第27条の規定による改正後の千葉市道路占用料条例第2条第2項、第28条の規定による改正後の千葉市法定外水路条例別表第1項の表備考4第5号及び第29条の規定による改正後の千葉市河川管理条例別表第2項の表備考4第5号の規定は、適用日以後の占用に係る占用料について適用し、適用日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第43号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月16日条例第32号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表
(平成9条例22・全改、平成10条例3・平成19条例20・平成23条例20・平成25条例23・平成25条例41・平成27条例81・平成30条例43・令和3条例43・令和6条例32・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | |||
第2種電柱 | 1,900円 | |||||
第3種電柱 | 2,500円 | |||||
第1種電話柱 | 1,100円 | |||||
第2種電話柱 | 1,700円 | |||||
第3種電話柱 | 2,400円 | |||||
その他の柱類 | 110円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 6円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 650円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,200円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 910円 | |||||
広告塔 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 640円 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 6,400円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,200円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 45円 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 65円 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 97円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 130円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 190円 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 260円 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 450円 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 650円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 1,300円 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |
その他のもの | 22円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,700円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
地下に設けるもの | 650円 | |||||
その他のもの | 2,200円 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,200円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 3,200円 | |||||
地下に設ける通路 | 1,900円 | |||||
その他のもの | 2,200円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 64円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 640円 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 640円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 6,400円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,700円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 64円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 640円 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 64円 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 640円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 6,400円 | |||
その他のもの | 3,200円 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,200円 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 640円 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 220円 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | 一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | Aに0.025を乗じ、100で除して得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | Aに0.009を乗じ、100で除して得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.009を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。