○霧島市ごみ処理手数料徴収条例施行規則
平成22年3月31日
規則第9号
霧島市ごみ処理手数料徴収条例施行規則(平成17年霧島市規則第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、霧島市ごみ処理手数料徴収条例(平成22年霧島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ処理手数料の徴収方法)
第2条 条例第3条の規定による手数料の徴収について、市長が特別の理由があると認めるときは、市長が定める日に徴収することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている者 免除
(2) 廃棄物が社会事業その他公益を目的とする団体の事業活動に伴い発生するものである場合 免除
(3) 天災その他の災害を受け支払能力がないと市長が認めた者 減額又は免除
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に減免の必要があると認めた者 減額又は免除
2 手数料の減免を受けようとする者は、霧島市ごみ処理手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合で、市長が特に認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第38号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の霧島市ごみ処理手数料徴収条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
